○遠野高等職業訓練施設条例

平成17年10月1日

条例第128号

(設置)

第1条 労働者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させることにより、職業の安定と労働者の地位の向上を図り、もって地域経済及び社会の発展に寄与するため、高等職業訓練施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高等職業訓練施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠野高等職業訓練校

遠野市青笹町中沢8地割1番地8

(訓練施設の管理)

第3条 市長は、遠野高等職業訓練校(以下「訓練施設」という。)の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、訓練施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 訓練施設の管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けようとするものは、市長が定める期限までに、申請書に訓練施設の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、その結果を当該申請をしたものに通知するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用を確保することができるものであること及びサービスの向上を図ることができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、訓練施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、訓練施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次の事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 業務の実施状況

(2) 利用者の数

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の遠野高等職業訓練施設設置条例(平成9年遠野市条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により合併前の訓練施設の管理を行うものとして指定されていた法人その他の団体は、施行日からその指定の期間の末日までの間、この条例第3条の規定により指定された指定管理者とみなす。

4 前項の規定により指定管理者とみなされる法人その他の団体について、同項に規定する期間中に合併又は分割(当該指定管理者としての業務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の団体若しくは合併により設立された法人その他の団体又は分割により当該指定管理者としての業務の全部を承継した法人その他の団体は、当該指定管理者とみなされる法人その他の団体の当該指定管理者としての地位を承継するものとする。

(令和5年3月13日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

遠野高等職業訓練施設条例

平成17年10月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)