○遠野市景観計画による届出行為等に関する条例

平成19年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、遠野市景観計画による届出行為等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 次に掲げるものであって、建築物以外のものをいう。

 煙突、排気塔その他これらに類するもの

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

 擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

 コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

 石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

 汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

 自動車車庫の用途に供する立体的な施設

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの

 彫像、記念碑その他これらに類するもの

 太陽光発電設備(建築物の建築等に併せて、当該建築物と一体となって築造されるものを除く。以下同じ。)

 風力発電設備

(届出を要する行為)

第3条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に定めるものをいう。

区分

規模

1 建築物であって、その高さ、軒高又は延べ床面積が規模欄に定めるいずれかの規模を超えるものの新築又は移転

(1) 高さ 13m

(2) 軒高 9m

(3) 延べ床面積 1,000m2

2 建築物であって、その高さ、軒高又は延べ床面積若しくは床面積が規模欄に定めるいずれかの規模を超えるものの増築又は改築

(1) 増築又は改築の前の建築物の規模が区分1の項に掲げる規模を超える建築物

ア 当該増築又は改築に係る床面積の合計が200m2

イ 当該増築又は改築に係る床面積の合計が当該増築又は改築の前の延べ床面積の2割

(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物

当該増築又は改築の後の建築物の規模が区分1の項に掲げる規模を超える規模

3 建築物であって、その面積が規模欄に定めるいずれかの規模を超えるものの外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この表において「修繕等」という。)

区分1の項に掲げる規模を超える建築物

(1) 当該修繕等に係る屋根の面積が当該修繕等の前の屋根の面積の2割

(2) 当該修繕等に係る外壁の面積が当該修繕等の前の外壁の面積の2割

4 工作物であって、前条第2号アからまでに掲げる区分に応じ、それぞれその高さ又は築造面積若しくは事業区域面積が規模欄に定めるいずれかの規模を超えるものの新築、増築若しくは改築(増築後又は改築後の高さ又は築造面積若しくは事業区域面積が規模欄に定めるいずれかの規模を超えることとなる増築又は改築を含む。)、移転又は外観の変更

煙突、排気塔その他これらに類するもの

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

高さ 5m

観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

自動車車庫の用途に供する立体的な施設

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その他支持物を含む)

高さ 20m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20mを超えるときは、10m)

空中線系(その他支持物を含む)

高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ) 15m

彫像、記念碑その他これらに類するもの

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

太陽光発電設備

事業区域面積 1,000m2

風力発電設備

高さ 13m

5 屋外における物の集積又は貯蔵であって、その高さ又はその用に供する土地の面積が規模欄に定めるいずれかの規模を超えるもの

堆積期間 90日

(1) 高さ 5m

(2) 面積 1,000m2

6 鉱物の掘採又は土石の採取であって、地形の外観の変更に係る土地の面積が規模欄に定める面積を超えるもの又は高さ若しくは長さが規模欄に定めるいずれかの規模を超えるのり面若しくは擁壁を生ずるもの

(1) 面積

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域 3,000m2

イ アに掲げる区域以外の区域 10,000m2

(2) 高さ 5m

(3) 長さ 10m

7 土地の形質の変更(水面の埋立て又は干拓を含む。ただし、第8条第6号を除く。)であって、変更に係る土地の面積が規模欄に定める面積を超えるもの又は高さ若しくは長さが規模欄に定めるいずれかの規模を超えるのり面若しくは擁壁を生ずるもの

(行為の届出)

第4条 前条の表に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図面

(4) その他市長が必要と認める図書

(事前協議)

第5条 前条に規定する行為の届出をしようとする者は、当該届出に先立ち、市長に対して、当該届出を要する行為について、事前に協議の申出をしなければならない。

2 前項に規定する協議の申出と併せて、行為の届出をしようとする者は、技術的助言を市長に求めることができる。

3 市長は、前項に規定する求めがあった場合は、これに応じなければならない。

(助言及び指導)

第6条 市長は、景観形成(優れた環境を保全し、又は創造することをいう。以下同じ。)を推進するために必要があると認めるときは、第4条に規定する届出をした者に対し、当該届出に係る行為について、必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告の手続及び公表)

第7条 市長は、法第16条第3項の規定に基づく勧告(以下この条において「勧告」という。)をしようとするときは、あらかじめ、遠野市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定に基づく公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(届出を要しない行為)

第8条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、景観形成に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(3) 法令に基づいて許可、認可、届出等を要する行為のうち、景観形成に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(5) 地盤面下又は水面下における行為

(6) 農業、林業又は漁業を営むために行う木竹の伐採、物の集積若しくは貯蔵又は土地の形質の変更(宅地の造成、土地の開墾又は水面の埋立て若しくは干拓を除く。)

(7) 専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の新築等

(8) その他市長が規則で定める行為

(特定届出対象行為)

第9条 法第17条第1項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(変更命令等の手続)

第10条 市長は、法第17条第1項の規定に基づき必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定に基づき原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ遠野市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(審議会)

第11条 この条例によりその権限に属せられた事項その他良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議させるため、市長の諮問機関として遠野市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員数及び任期)

第12条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、環境整備部において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)第10条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定に基づく届出をした行為については、この条例の規定は、適用しない。

(令和7年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遠野市景観計画による届出行為等に関する条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに改正前の遠野市景観計画による届出行為等に関する条例第4条に規定する届出(以下「改正前の条例による届出)」という。)をしていないものについて適用し、同日までに改正前の条例による届出をしたものについては、なお従前の例による。

遠野市景観計画による届出行為等に関する条例

平成19年3月23日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)