○遠野市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年3月28日

告示第38号

遠野市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年遠野市告示第144号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 遠野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年遠野市告示第137号。以下「実施要綱」という。)第3条第1項第4号に規定する日常生活用具給付等事業に基づき、予算の範囲内で、日常生活用具(以下「用具」という。)の購入に係る費用(以下「日常生活用具費」という。)及び住宅改修に係る費用(以下「住宅改修費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(3) 障害者等 前2号に規定する障害児及び障害者をいう。

(4) 居住地 法第19条第3項にいう居住地及び所在地をいう。

(5) 用具費等 日常生活用具費及び住宅改修費をいう。

(支給対象用具)

第3条 日常生活用具費の支給対象となる用具(以下「支給対象用具」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する用具は、支給対象用具としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項の規定による福祉用具の貸与並びに第44条第1項及び第56条第1項の規定による購入費の支給(以下「貸与等」という。)を受けることができる者であって、支給対象用具のうち介護保険法により貸与等ができるものと同等な性能を備えた用具

(2) 既に日常生活用具費の支給を受けた用具(以下「既支給用具」という。)と同一の用具であって、前回の支給決定の日から起算して別表第1の耐用年数を経過していない用具

(3) 支給対象用具のうち点字図書の支給数が1年度6タイトル又は24巻を超える場合

3 前項第2号の規定にかかわらず、既支給用具が故障し、修理部品の生産中止等の理由から修理ができない場合又は修理費が再購入価格を超える場合は、支給対象用具とする。ただし、既支給用具の使用者並びに製造及び販売業者の責めにより故障した場合は、除くものとする。

(支給対象住宅改修)

第4条 住宅改修費の支給対象となる住宅改修(以下「支給対象住宅改修」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法第45条の規定による住宅改修費の支給を受けることができる者であって、支給対象住宅改修のうち、介護保険法により同等な改修ができるときは支給対象住宅改修としない。

3 住宅改修の種類にかかわらず、住宅改修費の支給は、1人の障害者等につき1回限りとする。

(支給対象者)

第5条 用具費等の支給対象者は、市内に住所を有し、在宅生活をしている障害者等であって、別表第1及び別表第2の支給対象者の要件を満たす者とする。ただし、別表第1の支給対象用具のうち蓄便袋、蓄尿袋及び紙おむつについては、市内に居住地を有する障害者等も対象とする。

(申請)

第6条 用具費等の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、遠野市日常生活用具費支給申請書(様式第1号)又は遠野市住宅改修費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、障害児の申請は、その保護者が行うものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、調査書(様式第3号又は様式第4号)を作成の上、申請の内容を審査し、速やかに用具費等の支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、用具費等の支給をすることを決定したときは遠野市日常生活用具費支給決定通知書(様式第5号)又は遠野市住宅改修費支給決定通知書(様式第7号)により、支給をしないことを決定したときは日常生活用具費(住宅改修費)却下決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、日常生活用具費の支給を決定したときは遠野市日常生活用具費支給券(様式第6号)を、住宅改修費の支給を決定したときは遠野市住宅改修費支給券(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(用具の購入等)

第8条 日常生活用具費又は住宅改修費の支給決定を受けた者は、業者に各支給券を提出し、当該用具の購入又は住宅改修を行うものとする。

(用具費等の額)

第9条 用具費等の支給額は、別表第1及び別表第2に定める基準額(その額が現に用具の購入等に要する費用の額を超えるときは、当該現に用具の購入等に要する費用の額。以下この条において「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該基準額の100分の10に相当する額が支給決定月において、要綱別表第3に定める1月当たりの利用者負担上限額を超えるときは、当該基準額から利用者負担上限額を控除して得た額とする。

(用具費等の代理請求及び受領)

第10条 用具費等の支給の決定を受けた者又はこれの保護者は、用具費等の請求及び受領を代理受領にかかる遠野市日常生活用具費(住宅改修費)支払請求書兼委任状(様式第10号)により用具の納入業者又は改修工事を完了した業者に委任することができる。

(譲渡の禁止)

第11条 日常生活用具費の支給の決定を受けた者は、当該用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第12条 市長は、用具費等の支給の状況を明確にするため、日常生活用具費(住宅改修費)支給台帳(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、遠野市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年遠野市告示第144号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支給対象用具

支給対象者の要件

性能

基準額

耐用年数

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢、体幹機能障害1級又は療育手帳A判定の障害者等であって、3歳以上のもの(常時介護を要するものに限る。)

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障害者等であって、学齢児以上のもの(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、下肢又は体幹機能障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等であって、3歳以上のもの(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)

下肢又は体幹機能障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等であって、学齢児以上のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)

介護者が下肢又は体幹機能障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等であって、3歳以上のもの

介護者が下肢又は体幹機能障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児であって、3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児であって、学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者等であって、入浴に介護を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するものであって、下肢若しくは体幹機能障害者等又は介護助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等であって、学齢児以上のもの

下肢又は体幹障害者等が容易に使用し得るもので、手すり及び背もたれが付いているもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

22,000円

8年

特殊便器

上肢障害2級以上又は療育手帳A判定の障害者等で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者であって、学齢児以上のもの

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

歩行補助つえ(一本杖)

平衡、下肢又は体幹機能障害者等であって、歩行するために杖が必要と認められるもの

平衡、下肢又は体幹機能障害者等が容易に使用し得るもの

4,200円

3年

歩行支援用具

平衡、下肢又は体幹機能障害者等であって、3歳以上のもの(家庭内の移動等において介護を必要とする者に限る。)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 平衡、下肢又は体幹機能障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡、下肢、体幹機能障害又は療育手帳A判定の障害者等であって、頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160円

3年

火災警報器

障害等級2級以上又は療育手帳A判定の障害者等(火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(聴覚障害者等においては、振動等により当該障害者等に知らせ得るものを含む。)

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上又は療育手帳A判定の障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上又は療育手帳A判定の障害者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者又は療育手帳A判定の障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害者等であって、学齢児以上のもの

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

透析液加温器

腎臓機能障害者等であって、3歳以上のもの(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者等であって、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

呼吸器機能障害又は同程度の障害者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器(吸入機能付きのものを含む。)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者等であって、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

呼吸器機能障害又は同程度の障害者等が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害者等であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの

呼吸器機能障害者等が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

手動酸素吸入器

障害者等であって医療保険における在宅人工呼吸療法を行うもの

介護者等が容易に使用し得るもの

50,000円

5年

人工呼吸器用外付けバッテリー

障害者等であって医療保険における在宅人工呼吸療法を行うもの

介護者等が容易に使用し得るもの

150,000円

5年

パルスオキシメーター

障害者等であって医療保険における在宅人工呼吸療法を行うもの

介護者等が容易に使用し得るもの

150,000円

5年

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者等であって、学齢児以上のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害者用体重計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

携帯用会話補助装置

音声及び言語機能障害者等

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、音声及び言語障害者等が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

パーソナルコンピュータ特殊入力装置

上肢機能障害2級以上の障害者等であって、パーソナルコンピュータの操作に特殊な入力装置を必要とするもので、学齢児以上のもの

上肢機能障害者等が容易に使用し得るもの

100,000円

5年

パーソナルコンピュータ視覚障害者用ソフトウエア

(画面の拡大及び音声化ソフトウエアに限る。)

視覚機能障害2級以上の障害者等であって、学齢児以上のもの

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

100,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

(点筆付きのものを含む。)

視覚障害者等

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

携帯用

7,200円

5年

その他

10,400円

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害者等(本人が就労若しくは就学又は就学が見込まれる者に限る。)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害者等であって、学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

89,800円

6年

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

36,750円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害者等であって、学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

115,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

(音声化機能を備えたものを含む。)

視覚障害者等

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の障害者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚又は言語機能障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚又は言語機能障害者等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭を摘出した音声機能障害者等

呼気によりゴム等の幕を振動させ、ビニール等の管を通して音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

4年

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

70,100円

5年

点字図書

点字により情報を入手している視覚障害者等

点字により作成された図書


点字図書の価格

蓄便袋

(皮膚保護剤を含む。)

直腸機能障害者等であって、ストマを造設したもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型のもの

8,858円/月

蓄尿袋

ぼうこう機能障害者等であって、ストマを造設したもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型で尿処理用のキャップ付のもの

11,639円/月

収尿器

高度の排水機能障害者等(紙おむつに対して補助を受けている者を除く。)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置付きのもの

8,500円

1年

紙おむつ

3歳以上の次のいずれかに該当する障害者等

(1) ぼうこう又は直腸機能障害者等のストマを造設した者であって、ストマ周辺の皮膚の著しいびらん、又はストマの変形によりストマ装具を装着できないもの

(2) 高度の排尿機能障害(収尿器の購入に対し、補助を受け、耐用年数を経過していない者を除く。)又は高度の排便機能障害がある者

(3) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害等により排尿又は排便の意思表示ができない者であって、自力での歩行(自力での車いすでの移動を含む。)ができないもの

障害者等が容易に使用できる、又は介護者が容易に取り扱いできるもの

12,000円/月

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第4条関係)

支給対象住宅改修

支給対象者

基準額

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な改修を伴うもの

(7) 前各号の住宅改修費に付帯して必要となる住宅改修

下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

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遠野市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年3月28日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)