○遠野市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月13日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 組織(第4条~第7条)

第3章 調査及び審議等

第1節 調査及び審議の非公開(第8条)

第2節 行政不服に係る審査会による調査及び審議等(第9条・第10条)

第3節 情報公開に係る審査会による調査及び審議等(第11条~第15条)

第4節 個人情報保護に係る審査会による調査及び審議等(第16条・第17条)

第4章 雑則(第18条~第21条)

第5章 罰則(第22条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関として同項に規定する事項を処理し、並びに情報公開及び個人情報保護に係る施策の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠野市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

 遠野市情報公開条例(平成17年遠野市条例第20号)第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(同条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(遠野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年遠野市条例第1号)第2条第1項に規定する市の機関をいう。)

(2) 行政文書 遠野市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(所掌事項)

第3条 審査会は、行政不服審査法第81条第1項の機関として同項に規定する事項(他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を含む。)の調査及び審議を行い、審査庁に答申するものとする。

2 審査会は、遠野市情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査及び審議を行い、諮問庁に答申するものとする。

第2章 組織

(組織)

第4条 審査会は、委員3人以内で組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 調査及び審議等

第1節 調査及び審議の非公開

第8条 審査会の行う調査及び審議の手続は、公開しない。

第2節 行政不服に係る審査会による調査及び審議等

(行政不服に係る審査会による調査及び審議)

第9条 行政不服に係る審査会(第3条第1項に規定する審査会の所掌事項を処理するために組織される審査会(第16条第1項に規定する個人情報保護に係る審査会を除く。)をいう。以下同じ。)の調査及び審議は、前節に定めるもののほか、行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第5章第1節第2款の定めるところによる。

(行政不服に係る審査会における提出資料の写し等の交付に係る費用の負担等)

第10条 行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 行政不服に係る審査会から行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付(以下「提出資料の写し等の交付」という。)を受ける審査請求人又は参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)は、提出資料の写し等の交付の際に、文書又は図画の写しその他の物品の供与に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定により負担すべき費用の額は、遠野市情報公開条例第18条第2項の規定により負担する費用の額の例による。

第3節 情報公開に係る審査会による調査及び審議等

(情報公開に係る審査会による調査及び審議)

第11条 情報公開に係る審査会(第3条第2項に規定する審査会の所掌事項を処理するために組織される審査会をいう。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、情報公開に係る審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、情報公開に係る審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 情報公開に係る審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報の内容を情報公開に係る審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、情報公開に係る審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、情報公開に係る審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条 情報公開に係る審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、情報公開に係る審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、情報公開に係る審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第13条 審査請求人等は、情報公開に係る審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、情報公開に係る審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第14条 情報公開に係る審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第11条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第12条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第15条 情報公開に係る審査会は、第11条第3項若しくは第4項又は第13条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、情報公開に係る審査会に対し、情報公開に係る審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、情報公開に係る審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 情報公開に係る審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、情報公開に係る審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 情報公開に係る審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

第4節 個人情報保護に係る審査会による調査及び審議等

(個人情報保護に係る審査会による調査及び審議)

第16条 個人情報保護に係る審査会(個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査及び審議を行い、諮問庁に答申するために組織される審査会をいう。以下同じ。)の調査及び審議は、第1節及び次項に定めるもののほか、行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については、個人情報の保護に関する法律第106条第2項において読み替えられた規定)の定めるところによる。

2 第11条第1項から第3項まで、第14条並びに前条第1項及び第3項の規定は、個人情報保護に係る審査会の調査及び審議について準用する。この場合において、第11条第1項中「行政文書」とあるのは「保有個人情報」と、同条第3項中「行政文書に記録されている情報」とあるのは「保有個人情報に含まれている情報」と、第14条中「第11条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第12条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせる」とあるのは「第16条第2項において読み替えて準用する第11条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させる」と、前条第1項中「第11条第3項若しくは第4項又は第13条の規定による意見書又は資料の提出」とあるのは「次条第2項において読み替えて準用する第11条第3項の規定による資料の提出又は個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出」と、「当該意見書又は資料の写し」とあるのは「これらの資料又は主張書面の写し」と、「当該意見書又は資料を」とあるのは「当該資料又は主張書面を」と、同条第3項中「第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料」とあるのは「次条第2項において読み替えて準用する第1項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面」と読み替えるものとする。

(個人情報保護に係る審査会における提出資料の写し等の交付に係る費用の負担等)

第17条 個人情報保護に係る審査会における提出資料の写し等の交付に係る費用の負担等については、第10条の規定を準用する。

第4章 雑則

(答申書の送付等)

第18条 情報公開に係る審査会は、第3条第2項の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(審理員又は審査庁が行う審理手続における提出書類等の写し等の交付に係る費用の負担等)

第19条 行政不服審査法第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項(同法第9条第3項の規定が適用される場合を含む。)の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 審理員又は審査庁が行う審理手続における行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による交付に係る費用の負担については、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、総務企画部において処理する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 罰則

第22条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(遠野市行政不服審査法施行条例の廃止)

第2条 遠野市行政不服審査法施行条例(平成28年遠野市条例第4号)は、廃止する。

(遠野市行政不服審査法施行条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に前条の規定による廃止前の遠野市行政不服審査法施行条例(以下「旧行政不服審査法施行条例」という。)第5条第2項の規定により遠野市行政不服審査会の委員の委嘱を受けている者の当該委員としての任期は、同条第3項の規定にかかわらず、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までとする。

2 遠野市行政不服審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、新条例の施行後も、なお従前の例による。

3 施行日前に旧行政不服審査法施行条例の規定により遠野市行政不服審査会がした調査審議その他の行為は、施行日以後は、新条例の相当規定に基づいて、審査会がした調査審議その他の行為とみなす。

4 施行日前に旧行政不服審査法施行条例の規定により遠野市行政不服審査会に対してされた申立てその他の行為は、施行日以後は、新条例の相当規定に基づいて、審査会に対してされた申立てその他の行為とみなす。

(遠野市情報公開条例の一部改正)

第4条 遠野市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委員の任期の特例)

第6条 新条例の施行日以後令和6年3月31日までの間の日に新条例第5条第1項の規定により委嘱される委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和8年3月31日までとする。

(招集の特例)

第7条 新条例の施行後最初に招集する審査会及び委員の任期満了後最初に招集する審査会は、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(審理員又は審査庁が行う審理手続における提出書類等の写し等の交付に係る費用の負担等に関する経過措置)

第8条 新条例第19条の規定は、施行日以後における行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による交付について適用する。

遠野市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月13日 条例第2号