○遠野市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、遠野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年遠野市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(目的外利用の手続)
第3条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする市の機関の課等の長(以下「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を所管する市の機関の課等の長(以下「所管課長」という。)に、保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(外部提供の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、市の機関に保有個人情報外部提供申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(個人情報ファイル簿に係る様式)
第5条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第7号)により作成するものとする。
(開示請求及び開示決定等に係る様式)
第6条 保有個人情報の開示請求及び開示決定等に係る文書の様式は、次のとおりとする。
名称 | 根拠規定 | |
第8号 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 |
第9号 | 委任状(開示請求用) | 令第22条第3項 |
第10号 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 |
第11号 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 |
第12号 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 |
第13号 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 |
第14号 | 保有個人情報開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 |
第15号 | 保有個人情報開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 |
第16号 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 |
第17号 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 |
第18号 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項及び第2項 |
第19号 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 |
2 前項の費用は、前納とする。
(訂正請求及び訂正決定等に係る様式)
第8条 保有個人情報の訂正請求及び訂正決定等に係る文書の様式は、次のとおりとする。
名称 | 根拠規定 | |
第20号 | 保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 |
第21号 | 委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
第22号 | 保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 |
第23号 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 |
第24号 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 |
第25号 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 |
第26号 | 保有個人情報訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 |
第27号 | 保有個人情報訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 |
第28号 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 |
(利用停止請求及び利用停止決定等に係る様式)
第9条 保有個人情報の利用停止請求及び利用停止決定等に係る文書の様式は、次のとおりとする。
名称 | 根拠規定 | |
第29号 | 保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 |
第30号 | 委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
第31号 | 保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 |
第32号 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 |
第33号 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 |
第34号 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 |
(諮問をした旨の通知書)
第10条 法第105条第2項の規定による通知は、審査会に諮問をした旨の通知書(様式第35号)により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(遠野市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 遠野市個人情報保護条例施行規則(平成17年遠野市規則第20号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
複写機により作成した写しの交付 | モノクロ | 1枚 | 10円 |
カラー | 1枚 | 50円 | |
電磁的記録の電子計算機からの出力物の交付 | モノクロ | 1枚 | 10円 |
カラー | 1枚 | 50円 | |
電磁的記録の複製物の交付 | 1件 | 光ディスクその他の記録媒体に写しを作成するために要する実費相当額 | |
写しの送付 | 1件 | 当該写しの送付に要する実費相当額 |
備考
1 写しの作成(紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しを作成する場合に限る。)は、日本産業規格A列4番による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。
2 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
3 委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
4 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。