○豊島区表彰条例施行規則

昭和44年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊島区表彰条例(昭和44年豊島区条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審査会の構成)

第2条 条例第3条の規定に基づき、区長が委嘱する豊島区表彰審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次のとおりとする。

(1) 区議会議員 7名

(2) 知識経験者 4名

2 条例第3条の規定に基づき、区長が指名する審査会の委員は、次の職にあるものとする。

総務部総務課を担任する副区長、教育委員会教育長、総務部長、保健福祉部長

(昭60規則4・平12規則6・平19規則22・平26規則46・一部改正)

(審査会の運営)

第3条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 審査会は、会長が招集する。

6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

7 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(表彰手続)

第4条 区長は、審査会の審査に付すべき者の名簿を作成し、これを審査会に提出するものとする。

2 審査会は、前項の名簿に記載されている者について、区の振興発展及び区民福祉の向上に貢献する顕著な功績の有無、区長が定める表彰基準の適合の有無等を審査し、表彰の適否を決定して区長に報告する。

3 区長は、前条の報告に基づき、表彰を行なうものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める公表は、豊島区広報に掲載して行なうものとする。

(表彰時期)

第6条 表彰は、毎年1回行なう。ただし、必要があるときは、随時行なうことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第22号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊島区表彰条例施行規則

昭和44年10月1日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章
沿革情報
昭和44年10月1日 規則第25号
昭和60年3月30日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第6号
平成19年3月19日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第46号