○豊島区表彰条例施行規則
昭和44年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊島区表彰条例(昭和44年豊島区条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査会の構成)
第2条 条例第3条の規定に基づき、区長が委嘱する豊島区表彰審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次のとおりとする。
(1) 区議会議員 7名
(2) 知識経験者 4名
2 条例第3条の規定に基づき、区長が指名する審査会の委員は、次の職にあるものとする。
総務部総務課を担任する副区長、教育委員会教育長、総務部長、保健福祉部長
(昭60規則4・平12規則6・平19規則22・平26規則46・一部改正)
(審査会の運営)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会は、会長が招集する。
6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(表彰手続)
第4条 区長は、審査会の審査に付すべき者の名簿を作成し、これを審査会に提出するものとする。
2 審査会は、前項の名簿に記載されている者について、区の振興発展及び区民福祉の向上に貢献する顕著な功績の有無、区長が定める表彰基準の適合の有無等を審査し、表彰の適否を決定して区長に報告する。
3 区長は、前条の報告に基づき、表彰を行なうものとする。
(公表の方法)
第5条 条例第4条第2項に定める公表は、豊島区広報に掲載して行なうものとする。
(表彰時期)
第6条 表彰は、毎年1回行なう。ただし、必要があるときは、随時行なうことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第22号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。