○豊島区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年11月29日
条例第15号
(通則)
第1条 豊島区行政委員会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。
(平6条例3・平13条例2・平18条例63・一部改正)
(報酬)
第2条 委員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、その職に選挙され又は選任された日から、それぞれ支給する。
(平15条例39・一部改正)
(退職等の場合の報酬の支給方法)
第4条 委員長及び委員が任期満了、辞職、失職、解職又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
2 委員長及び委員が月の初日(月の中途においてその職に選挙され又は選任されたときにあっては、その職に選挙され又は選任された日)からその月の末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては、その職を離れた日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しない。
(平15条例39・平28条例29・一部改正)
(報酬の日割計算の方法等)
第5条 前2条の規定により報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平15条例39・全改)
(報酬の支給日)
第6条 第2条の報酬の支給日は、職員の給与に関する条例(昭和50年豊島区条例第25号)第6条第2項に規定する職員の給料の支給日の例による。
(昭52条例11・全改)
(費用弁償)
第7条 委員が会議に出席するため又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 旅費の支給方法は、豊島区の一般職の職員に対して支給する旅費の例による。
(昭39条例46・昭47条例10・昭50条例27・昭52条例11・昭56条例3・昭57条例3・昭59条例25・平12条例13・平15条例39・平22条例9・平29条例29・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会については昭和31年10月1日から適用する。
2 行政委員会の委員長、委員及び監査委員に対し昭和31年9月以後(教育委員会については10月以後)すでに支給された報酬、給料の額は、新条例により支給されるべき報酬の額の内払とみなす。
3 次の条例は廃止する。
東京都豊島区監査委員給与条例(昭和22年豊島区条例第10号)
東京都豊島区選挙管理委員報酬及び費用弁償条例(昭和22年豊島区条例第3号)
東京都豊島区教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年豊島区条例第5号)
附 則(昭和32年11月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和33年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年10月26日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 監査委員に対し、昭和35年4月以降すでに支給された報酬の額はこの条例に基き支給されるべき報酬の額の内払とみなす。
附 則(昭和36年1月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 行政委員会の委員長及び委員に対し、昭和35年10月以後、すでに支給された報酬は、この条例による改正規定に基き支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和39年11月27日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和39年9月以後すでに支給された報酬及び費用弁償の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬及び費用弁償の内払いとみなす。
附 則(昭和43年10月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月15日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和47年6月以後すでに支給された報酬の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月17日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和48年12月以後すでに支給された報酬の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和49年12月以後すでに支給された報酬の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月15日条例第27号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月10日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中報酬の額に関する部分は、昭和54年4月1日から適用する。
3 新条例の規定中旅費の額に関する部分は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和54年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月13日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第7条第2項の規定及び別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和59年4月以後既に支給された報酬及び費用弁償の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和60年7月20日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和60年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和61年7月25日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和61年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和62年10月14日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和62年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年10月14日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、昭和63年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年10月20日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、平成元年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年10月15日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、平成2年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(平成3年10月15日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、同表中監査委員の区分に関する規定は、同年4月2日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、平成3年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(平成4年10月14日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員並びに監査委員に対し、平成4年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員に対し、平成6年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(平成9年12月19日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 行政委員会の委員長及び委員に対し、平成9年4月以後既に支給された報酬は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき報酬の内払とみなす。
附 則(平成12年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月10日条例第39号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例及び豊島区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月13日条例第44号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する旧教育長の委員としての任期が満了する日の翌日から施行する。
附 則(平成29年7月13日条例第29号)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定中旅費の額に関する部分は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条・第7条関係)
(昭43条例24・全改、昭47条例18・昭48条例29・昭49条例42・昭50条例27・昭52条例11・昭53条例16・昭54条例19・昭55条例3・昭56条例3・昭57条例3・昭59条例25・昭60条例24・昭61条例39・昭62条例31・昭63条例29・平元条例41・平2条例31・平3条例30・平4条例48・平6条例3・平6条例40・平9条例38・平13条例2・平16条例3・平18条例63・平28条例44・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 234,000円 | 職員の旅費に関する条例(昭和26年東京都条例第76号)中指定職の職務にある者相当額 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 282,000円 | |
委員 | 月額 234,000円 | ||
補充員 | 日額 13,000円 |
ただし、選挙管理委員会委員の補充員である者に対する報酬及び費用弁償は、臨時に委員の職務を行なったときに限り、これを支給する。