○豊島区長及び副区長の給料等に関する条例
昭和31年11月29日
条例第13号
(通則)
第1条 豊島区長及び副区長の給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
(平19条例7・一部改正)
(給料)
第2条 区長及び副区長の給料は、次のとおりとする。
区長 月額 97万4,800円
副区長 月額 82万8,600円
2 給料は、その職に就職した当月分から任期満了、辞職、失職又は死亡等によりその職を離れた当月分までを支給する。ただし、就職又は離職した場合の当月分の給料は、その月の初日から離職の日まで又は就職の日からその月の末日までの期間につき、それぞれ日割をもって計算した額を支給する。
3 前項の規定によりその職を離れたときの当月分の給料は、別に規定する給料の支払期日前においても、これを支給することができる。
(昭38条例14・昭39条例44・昭43条例21・昭47条例21・昭48条例32・昭49条例41・昭52条例14・昭54条例34・昭55条例25・昭56条例30・昭57条例41・昭59条例27・昭60条例29・昭61条例42・昭62条例33・昭63条例31・平元条例43・平2条例34・平3条例32・平4条例50・平6条例43・平9条例40・平15条例18・平19条例7・平20条例4・平21条例4・平22条例2・平23条例12・平27条例7・平27条例38・平28条例6・平30条例6・一部改正)
(旅費)
第3条 区長及び副区長が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
(平12条例13・平19条例7・平22条例2・一部改正)
(期末手当)
第4条 区長及び副区長で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対しては、期末手当を支給する。
2 任期満了等により離職した場合において、その月又は翌月に再び区長及び副区長に就職した場合は、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。
(昭38条例14・昭61条例42・平3条例21・平15条例40・平19条例7・一部改正)
(退職手当)
第5条 区長及び副区長が離職したときは、別に条例の定めるところにより退職手当を支給する。
(平19条例7・一部改正)
(地域手当)
第6条 区長及び副区長に対しては、地域手当を支給する。
(昭47条例21・全改、平17条例55・平19条例7・一部改正)
(通勤手当)
第6条の2 区長及び副区長に対しては、通勤手当を支給する。
(平4条例3・追加、平19条例7・一部改正)
(給料、旅費その他の給与の支給方法等)
第7条 給料、退職手当、地域手当及び通勤手当の支給方法並びに地域手当及び通勤手当の額、支給条件その他支給については、職員の給与に関する条例(昭和50年豊島区条例第25号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和50年豊島区条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
(昭47条例21・全改、昭50条例27・昭57条例5・平3条例21・平4条例3・平10条例3・平11条例52・平13条例9・平15条例40・平17条例55・一部改正)
(1) 基準日における給料(以下「給料月額」という。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額
(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額
(1) 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額
(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額
(1) 6月 100分の100
(2) 3月以上6月未満 100分の70
(3) 3月未満 100分の30
(平15条例40・追加・一部改正、平17条例55・平20条例4・平24条例19・平28条例6・令3条例25・令4条例48・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平15条例40・旧第8条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 区長、助役、収入役に対し昭和31年9月以降すでに支給された給与の額は、新条例により支給されるべき給与の額の内払とみなす。
3 東京都豊島区長、助役、収入役の給料及び旅費条例(昭和22年豊島区条例第8号)は、廃止する。
(平21条例30・追加)
(平21条例46・追加)
(平22条例29・追加)
(令2条例32・追加)
附則(昭和33年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和36年1月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 区長等に対し、昭和35年10月以後すでに支給された給与は、この条例による改正規定に基き支給されるべき給与の内払とみなす。
附則(昭和38年7月18日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 区長、助役、収入役に対し、昭和38年4月以後すでに支給された給料等は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払いとみなす。
附則(昭和39年11月27日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 区長、助役、収入役に対し、昭和39年9月以後すでに支給された給料等は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払いとみなす。
附則(昭和43年10月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 区長、助役、収入役に対し、昭和43年10月以後すでに支給された給料等は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払いとみなす。
附則(昭和47年7月15日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和47年6月以後すでに支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和48年12月17日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和48年12月以後すでに支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和49年12月以後すでに支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和50年3月15日条例第27号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月10日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第3項の規定、豊島区長、助役、収入役の給料等に関する条例別表の規定及び豊島区教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月20日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和54年8月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和54年8月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和55年7月12日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和55年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和56年7月14日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和56年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和57年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月10日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和57年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和59年7月13日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和59年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和60年10月11日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和60年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和61年7月25日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和61年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和62年10月14日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和62年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(昭和63年10月14日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、昭和63年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(平成元年10月20日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、平成元年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(平成2年10月15日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、平成2年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(平成3年3月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区長、助役、収入役の給料等に関する条例第7条第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。この場合において、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。
(期末手当の内払)
3 区長、助役及び収入役に対し、平成2年6月以後既に支給された期末手当は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年10月15日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、平成3年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(平成4年3月30日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月14日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、平成4年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 区長、助役及び収入役に対し、平成6年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(平成9年12月19日条例第40号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区長、助役、収入役の給料等に関する条例第2条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。(後段略)
3 区長、助役及び収入役に対し、平成9年4月以後既に支給された給料等は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
4 略
附則(平成10年3月25日条例第3号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は平成12年1月1日から、第14条の改正規定、第28条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、第29条第2項の改正規定及び附則第10項から第13項までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月10日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(平成16年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成16年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の豊島区長、助役、収入役の給料等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「3月以上6月未満」とあるのは「1月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
附則(平成17年12月12日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第12条、第25条第1項第1号及び第2号、第28条第4項、第29条第4項の改正規定並びに附則第6項から第8項までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により同法の施行の際現に助役である者が副区長として選任されたものとみなされる場合は、引き続き副区長として在職したものとみなして在職期間を通算し、この条例による改正後の豊島区長及び副区長の給料等に関する条例第4条第1項の規定を適用する。
附則(平成20年3月24日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区長及び副区長の給料等に関する条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の豊島区長及び副区長の給料等に関する条例第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 区長及び副区長に対し、平成27年4月以後既に支給された給料等の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料等の内払とみなす。
附則(平成28年3月18日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の豊島区長及び副区長の給料等に関する条例第2条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 区長及び副区長に対し、平成27年4月以後既に支給された給料及び期末手当の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月27日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の豊島区長及び副区長の給料等に関する条例第2条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 区長及び副区長に対し、平成29年4月以後既に支給された給料の額は、この条例による改正規定に基づき支給されるべき給料の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第25号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日条例第48号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭38条例14・全改、昭50条例27・昭54条例21・平19条例7・一部改正)
区長 東京都知事等の給料等に関する条例(昭和23年東京都条例第102号)第3条中、副知事の職務にある者相当額
副区長 職員の旅費に関する条例(昭和26年東京都条例第76号)中指定職の職務にある者相当額