○豊島区立男女平等推進センター処務規程
平成4年3月30日
訓令甲第10号
庁中一般
区民事務所
事業所
(目的)
第1条 この規程は、豊島区立男女平等推進センター(以下「センター」という。)における事務の能率的処理とその責任の明確化を図ることを目的とする。
(事務の範囲)
第2条 センターは豊島区立男女平等推進センター条例(平成4年豊島区条例第6号)第3条に定める事業に関する事務を行う。
(平19訓令甲22・全改)
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他必要な職員
2 センターに担当係長を置くことができる。
3 担当係長に主査を置くことができる。
(平21訓令甲7・全改)
(職員の資格及び任免)
第4条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
(平21訓令甲7・全改)
(分掌事務等)
第5条 センターの担当係長の担任事務は、次のとおりとする。
男女平等推進担当係長
(1) 男女共同参画推進行動計画等の推進に関すること。
(2) 男女共同参画推進条例(平成15年豊島区条例第2号)第21条に規定する苦情の申出及び救済の申出に係る処理に関すること。
(3) 男女共同参画推進に係る総合的な調整に関すること。
(4) ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること。
(5) 図書及び資料の収集、検索並びに提供に関すること。
(6) センターの施設の利用に関すること。
(7) センターの庶務に関すること。
(8) 男女共同参画の推進に関わる啓発事業に関すること。
(9) 団体及び個人の交流、諸活動の促進並びに援助に関すること。
(10) 男女共同参画推進に係る相談に関すること。
(11) 配偶者等暴力(DV)防止に係る啓発に関すること。
(平21訓令甲7・全改、平30訓令甲8・一部改正)
(職責)
第6条 所長は、所属部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長は、所長の命を受け、担任の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、担当係長の担任事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平21訓令甲7・全改)
(報告)
第7条 所長は、重要又は異例に属する事項について、そのつど所属部長に報告しなければならない。
(平15訓令甲5・一部改正、平19訓令甲22・旧第8条繰下、平21訓令甲7・旧第9条繰上)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、豊島区公文書管理規程(平成31年豊島区訓令甲第3号)及び豊島区事案の決定等に関する規程(平成17年豊島区訓令甲第2号)の定めるところによる。
(平11訓令甲15・一部改正、平19訓令甲22・旧第9条繰下・一部改正、平21訓令甲7・旧第10条繰上、平31訓令甲3・一部改正)
附則
この訓令は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日訓令甲第23号)
この訓令は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月23日訓令甲第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第28号)
この訓令は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から適用する。ただし、第5条の表管理係の項第3号の規定は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から適用する。