○豊島区臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則62・一部改正)
(衛生検査所の登録証明書)
第2条 省令第13条の規定による登録証明書は、別記第1号様式とする。
(検体検査用放射性同位元素備付届)
第3条 省令第17条の2第1項の規定による届出は、別記第2号様式による。
(平18規則62・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)
第4条 省令第17条の2第2項の規定による届出は、別記第3号様式による。
(平18規則62・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)
第5条 省令第17条の2第3項の規定による届出は、別記第4号様式による。
(平18規則62・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素廃止届)
第6条 省令第17条の2第4項の規定による廃止の届出は、別記第5号様式による。
(平18規則62・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)
第7条 省令第17条の2第4項の規定による廃止後の措置の届出は、別記第6号様式による。
(平18規則62・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月6日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(平18規則62・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平18規則62・一部改正)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平18規則62・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平18規則62・一部改正)
略
別記第5号様式(第6条関係)
(平18規則62・一部改正)
略
別記第6号様式(第7条関係)
(平18規則62・一部改正)
略