○豊島区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則62・一部改正)

(衛生検査所の登録証明書)

第2条 省令第13条の規定による登録証明書は、別記第1号様式とする。

(検体検査用放射性同位元素備付届)

第3条 省令第17条の2第1項の規定による届出は、別記第2号様式による。

(平18規則62・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)

第4条 省令第17条の2第2項の規定による届出は、別記第3号様式による。

(平18規則62・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)

第5条 省令第17条の2第3項の規定による届出は、別記第4号様式による。

(平18規則62・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止届)

第6条 省令第17条の2第4項の規定による廃止の届出は、別記第5号様式による。

(平18規則62・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)

第7条 省令第17条の2第4項の規定による廃止後の措置の届出は、別記第6号様式による。

(平18規則62・一部改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年7月6日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(平18規則62・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平18規則62・一部改正)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

(平18規則62・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平18規則62・一部改正)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(平18規則62・一部改正)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

(平18規則62・一部改正)

 略

豊島区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第25号

(平成18年7月6日施行)