○豊島区公害健康被害認定審査会条例
昭和50年12月24日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、豊島区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62条例43・平25条例40・平29条例45・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、法の規定によりその権限に属する事項について調査審議し、区長に意見を述べるものとする。
(平29条例45・追加)
(組織)
第3条 審査会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱又は任命する。
(平29条例45・追加)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平29条例45・旧第2条繰下)
(会長の設置及び権限)
第5条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平29条例45・旧第3条繰下)
(招集)
第6条 審査会は、区長が招集する。
(平29条例45・旧第4条繰下)
(定足数及び表決数)
第7条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平29条例45・旧第5条繰下)
(委員以外の者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平29条例45・旧第6条繰下)
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(平11条例43・一部改正、平29条例45・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(平29条例45・旧第8条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日条例第43号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月9日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月6日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。