○豊島区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月15日

条例第33号

(設置)

第1条 大気汚染の影響を受けたと推定される疾病を有する旨の認定(以下「認定」という。)を区長が行うにあたって、次条の規定に基づく調査審議を行うため、附属機関として、豊島区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、認定に係る必要な調査審議を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、医学に関し学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、区長が招集する。

(定足数及び表決数)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(平11条例43・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

豊島区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月15日 条例第33号

(平成11年12月21日施行)