○豊島区大気汚染障害者認定審査会条例
昭和50年3月15日
条例第33号
(設置)
第1条 大気汚染の影響を受けたと推定される疾病を有する旨の認定(以下「認定」という。)を区長が行うにあたって、次条の規定に基づく調査審議を行うため、附属機関として、豊島区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、認定に係る必要な調査審議を行い、区長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、医学に関し学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長の設置及び権限)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、区長が招集する。
(定足数及び表決数)
第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(平11条例43・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。