○豊島区温泉法等の施行に関する規則
平成8年3月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則36・平19規則97・一部改正)
(利用の許可申請)
第2条 法第15条第1項の規定により温泉利用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した温泉利用許可申請書を保健所長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 利用目的
(3) 利用施設の名称
(4) 利用施設の所在地
(5) 利用形態
(6) 泉質名
(7) 温泉分析機関の名称及び登録番号
(8) 源泉から施設までの距離並びに送湯管の口径及び材質
(9) 温泉の現況
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 温泉分析書
(2) 温泉利用施設の平面図
(3) 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
(4) 源泉から施設までの見取図
(5) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(平13規則41・平14規則36・平17規則83・平19規則97・一部改正)
(1) 申請書の収受番号及び収受年月日、調査年月日、決定年月日、許可番号及び許可書の交付年月日並びに申請書記載事項
(2) 温泉の成分、分量及び組成
(3) 温泉利用施設の平面図
(4) 源泉から施設までの見取図
2 保健所長は、法第15条第3項の規定により許可を与えないときは、別記第2号様式による利用不許可通知書により通知する。
(平14規則36・平17規則83・平19規則97・一部改正)
(掲示の届出)
第4条 法第18条第4項の規定による掲示の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した温泉成分等掲示届による。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 利用施設の名称
(3) 利用施設の所在地
(4) 利用形態
(5) 利用許可年月日及び番号
(6) 掲示場所
(7) 掲示内容
(平14規則36・平17規則83・平19規則97・一部改正)
(法人の合併及び分割の承認の申請)
第5条 法第16条第1項の規定による承認の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した温泉利用許可承継承認申請書を保健所長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 利用許可年月日及び番号
(3) 利用施設の所在地及び名称
(4) 承継の理由
(5) 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用若しくは飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(6) 合併又は分割の予定日
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(2) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則97・追加)
(相続の承認の申請)
第6条 法第17条第1項の規定による承認の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した温泉利用許可承継承認申請書を保健所長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び被相続人との続柄
(2) 利用許可年月日及び番号
(3) 利用施設の所在地及び名称
(4) 被相続人の氏名及び住所
(5) 相続開始の年月日
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍の謄本又は全部事項証明書
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉利用の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則97・追加)
(平19規則97・追加)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第83号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第1項関係)
(平14規則36・全改、平17規則83・旧別記第3号様式繰上、平19規則97・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条第2項関係)
(平28規則41・全改)
略
別記第3号様式(第7条関係)
(平19規則97・追加)
略
別記第4号様式(第7条関係)
(平28規則41・全改)
略