○豊島区自転車等の放置防止に関する条例
昭和62年10月14日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自転車等の放置防止(第9条―第14条)
第3章 自転車駐車場の附置義務(第15条―第26条)
第4章 自転車等駐車対策協議会(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に定めるもののほか、公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車駐車場の附置義務等に関し必要な事項を定めることにより、区民の快適で安全な生活環境を確保することを目的とする。
(平16条例20・全改)
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等の駐車施設以外の場所をいう。
(3) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(平8条例40・一部改正)
(区の責務)
第3条 区は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する意識の啓発、放置自転車等の撤去、自転車等の駐車施設の設置その他自転車等の駐車対策の総合的推進に必要な施策の実施に努めなければならない。
(平19条例18・一部改正)
(区民の責務)
第4条 区民は、自転車等の放置の防止について、地域の課題としての自覚を持ち、その解決に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。
(平19条例18・一部改正)
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車等の放置が地域にもたらす様々な弊害を認識し、公共の場所において自転車等を放置することのないよう努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の利用者等は、その利用する自転車に、法第12条第3項の規定による防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
(平8条例40・平16条例20・平19条例18・一部改正)
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、区及び関係機関との連携のもとで、自転車等の駐車施設の設置や放置防止の啓発活動等により自転車等の放置防止に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。
(平19条例18・一部改正)
(施設の設置者等の責務)
第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設等の自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、施設利用者への自転車等の適正駐輪の呼びかけや施設周辺の自転車等の整理に取り組み、自ら自転車等の駐車施設の設置に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。
(平19条例18・一部改正)
(自転車等の小売業者の責務)
第8条 自転車等の小売を業とする者は、防犯登録の勧奨に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等の放置防止
(放置禁止区域の指定等)
第9条 区長は、自転車等の駐車施設が整備されている地域で、自転車等の放置が著しく、通行の障害が恒常的であり、災害及び救急時における緊急活動又は避難行動がなし得ないと認められる場所を自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。
3 前2項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更し、若しくは解除したときは、区長は、規則で定める事項を告示しなければならない。
4 区長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、自転車等の利用者等に対し、放置禁止区域を周知するとともに、当該区域内に自転車等を放置することのないよう指導するものとする。
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 区長は、前条の規定に違反して、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置により、通行の障害が生じていると認められるときは、当該放置されている自転車等の利用者等に対し、これを放置することのないよう指導するものとする。
2 区長は、前項に規定する措置を講じてもなお自転車等が放置されているときは、あらかじめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。
(平19条例18・一部改正)
2 区長は、自転車等を保管したときは、利用者等を調査し、利用者等の判明したものについては、当該利用者等に対して速やかに引き取るよう通知し、利用者等が判明しないものについては、規則で定める事項を告示しなければならない。
3 区長は、第1項の公示の日から相当の期間を経過してもなお引取りのない自転車等については、法第6条第3項の規定により、当該自転車等を売却してその売却代金を保管し、又は廃棄等の処分をすることができる。
(平8条例40・平19条例18・一部改正)
(平8条例40・平19条例18・一部改正)
第3章 自転車駐車場の附置義務
(区域の指定)
第15条 法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、区内の全域とする。
(平25条例46・全改)
(施設を新築する場合の自転車駐車場の設置)
第16条 指定区域内において、別表第1号の指定用途の欄に掲げる施設を新築しようとする者は、指定用途ごとに同表同号の自転車駐車場の規模の欄により算定した自転車駐車場の規模の台数の合計が10台以上である場合には、その合計した台数の自転車を収容可能な自転車駐車場を当該施設内若しくはその敷地内又は当該施設からの距離が50メートル以内に設置しなければならない。
2 別表第1号における指定用途の範囲及び対象面積の算定方法は、規則で定める。
(平25条例46・全改)
(平25条例46・全改)
(平25条例46・全改)
(施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模)
第19条 指定区域内において、施設の用途を変更する場合で建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項の規定により、建築確認が必要なもの(以下「用途の変更」という。)について、指定用途に供する施設となる用途の変更をしようとする者は、当該用途の変更後の施設(別表第1号若しくは第2号によって指定用途に定められる前に建築された部分又は別表第1号若しくは第2号によって指定用途に定められる前からその用途に使用している部分を除く。)をすべて新築したものとみなして、第16条の規定により算定した自転車駐車場の規模の台数の合計が10台以上である場合には、当該用途の変更前の施設に設置されている自転車駐車場の規模の台数を控除した台数を収容可能な規模の自転車駐車場を第16条第1項に定める場所に設置しなければならない。
(平25条例46・全改)
(平25条例46・全改)
2 前項に規定する自転車駐車場の駐車部分の面積は、駐車台数1台につき、幅0.6メートル奥行き1.9メートルを標準とし、かつ、1平方メートル以上の面積を確保しなければならない。ただし、特殊な装置を用いる自転車駐車場であって区長が適当と認めるものについては、この限りでない。
(平25条例46・全改)
(平25条例46・全改)
(平19条例18・平25条例46・一部改正)
2 区長は、前項の措置を命じようとする場合においては、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書を交付しなければならない。
(平25条例46・一部改正)
(公表)
第26条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表しなければならない。
(2) 前条の措置を命じた場合において、命ぜられた者がその命令に従わないとき。
(平13条例33・一部改正)
第4章 自転車等駐車対策協議会
(平16条例20・追加)
(協議会の設置)
第27条 自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査協議するため、法第8条の規定に基づき、区長の附属機関として、豊島区自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、区長の諮問に応じ自転車等の駐車対策及び適正な自転車利用の推進に関する重要事項を調査協議するほか、区長に対して、意見を述べることができる。
(平16条例20・追加、平26条例22・一部改正)
(協議会の組織)
第28条 協議会は、26人以内の委員で組織する。
2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 区民
(2) 区議会議員
(3) 学識経験者
(4) 関係団体の構成員
(5) 鉄道事業者
(6) 警察、道路管理者等関係行政機関の職員
(7) その他区長が推薦する者
4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例20・追加)
第5章 雑則
(平16条例20・旧第4章繰下)
(平16条例20・旧第27条繰下)
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平16条例20・旧第28条繰下)
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第17号)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平成2年5月1日以後に撤去した自転車等の撤去に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等の撤去に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月24日条例第40号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号)附則第3項の国家公安委員会規則で定める種類の自転車に係る防犯登録については、この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第14条及び別表の規定は、平成9年4月1日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月26日条例第33号)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平成13年7月1日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月19日条例第20号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平成16年10月1日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月9日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日より前に、新築、増築、改築又は用途の変更の工事が着手された施設については、この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例第16条から第20条までの規定は、当該新築、増築、改築又は用途の変更工事により完成した施設について適用しない。
3 昭和63年10月1日から平成26年6月30日までにおいて新築又は増築の工事が着手された施設については、この条例による改正前の豊島区自転車等の放置防止に関する条例の規定は、なお効力を有する。
附 則(平成26年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(平16条例20・全改)
自転車 | 5,000円 |
原動機付自転車 | 8,000円 |
別表(第16条、第17条、第18条、第19条関係)
(平25条例46・追加)
(1) 平成26年7月1日以後に施設の新築の工事に着手した場合の自転車駐車場の設置について適用されるもの
指定用途 | 自転車駐車場の規模 | |
1 | 遊技場、学習施設、病院、ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティングセンター、レンタルビデオ店 | 対象施設の延べ床面積(以下「対象面積」という。)15平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は30平方メートル)ごとに1台 |
2 | スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア | 対象面積20平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は40平方メートル。10,000平方メートルを超える部分は80平方メートル)ごとに1台 |
3 | 銀行その他の金融機関、郵便局 | 対象面積25平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は50平方メートル)ごとに1台 |
4 | 2の項に掲げる施設の用途を含まない小売店舗、飲食店、カラオケ店、スポーツ施設 | 対象面積40平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は80平方メートル。10,000平方メートルを超える部分は160平方メートル)ごとに1台 |
5 | 事務所、バックヤード | 対象面積200平方メートル(対象面積が10,000平方メートルを超える部分は400平方メートル)ごとに1台 |
備考
(1) 指定区域は区内全域とする。
(2) この表の自転車駐車場の規模の欄により算定した自転車駐車場の規模の台数で、1台に満たない端数は切り捨てるものとする。
(2) 昭和63年10月1日から平成26年6月30日までにおいて施設の新築又は増築の工事に着手した場合の自転車駐車場の設置について適用されるもの
指定用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については、店舗面積30平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
スーパーマーケットその他の大規模小売店舗 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については、店舗面積40平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
百貨店 | 店舗面積が1,200平方メートルを超えるもの | 店舗面積60平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については、店舗面積120平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
銀行等金融機関 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については、店舗面積50平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
備考
(1) 指定区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域とする。
(2) 施設の用途の範囲及び店舗面積の算定方法は、規則で定める。