○豊島区自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和63年3月30日
規則第15号
(平16規則38・平19規則29・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 放置禁止区域の指定、変更又は解除の日及びその範囲
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平9規則31・平23規則8・一部改正)
(平9規則31・平21規則58・一部改正)
(平19規則29・追加)
2 区長は、撤去した自転車等を保管したときは、電子情報処理組織を使用した区の放置自転車管理システムに必要な事項を記録しなければならない。
(平9規則31・一部改正、平19規則29・旧第5条繰下、平23規則8・平25規則68・一部改正)
(1) 撤去年月日
(2) 撤去した場所
(3) 整理番号
(4) 自転車等の車種、色、防犯登録番号及び車体番号
(5) 保管場所及び保管期限
(6) 連絡先
(平9規則31・平13規則47・一部改正、平19規則29・旧第6条繰下、平22規則50・平23規則8・一部改正)
(平9規則31・全改、平19規則29・旧第7条繰下、平23規則8・一部改正)
(撤去等に要した費用の免除)
第9条 条例第14条ただし書に規定する特別の理由とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 盗難にあった自転車等について、撤去の前日までに警察署に被害届が提出されていたとき。
(2) 前号のほか、区長が正当な理由があると認めたとき。
(平19規則29・追加)
(撤去等に要した費用の免除手続)
第9条の2 条例第14条ただし書の規定により免除を受けようとする者は、別記第9号様式による自転車等撤去費用の徴収免除申請書を区長に提出しなければならない。
(平23規則8・追加)
(1) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号に規定する設備を設けて客に遊技をさせる施設をいう。
(2) 学習施設 教室、講堂、実習室等を常設し、これを学習、教養、趣味等の教授のために一般の利用者を顧客として営業する施設をいう。
(3) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2に規定する施術所並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所で、医業、歯科医業又は施術を行うものをいう。
(4) ボーリング場 ボーリング競技を行うための施設を提供する事業所をいう。
(5) ゴルフ練習場 ゴルフの練習施設を提供する事業所をいう。
(6) バッティングセンター バッティングの練習施設を提供する事業所をいう。
(7) レンタルビデオ店 音声が録音され又は映像が録画された記録媒体を客に賃貸する事業を主として行う事業所をいう。
(8) スーパーマーケット、コンビニエンスストア 主として日用品及び食品をセルフサービス方式により小売する事業所をいう。
(9) ドラッグストア 主として医療品、化粧品等を中心とした健康及び美容に関する各種の商品、家庭用品、加工食品等の最寄り品をセルフサービス方式によって小売する事業所をいう。
(10) 銀行その他の金融機関 銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)に規定する信託銀行、労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合をいう。
(11) 郵便局 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。
(12) 小売店舗 客を来集させ、物品を消費者へ販売する行為がその業務の主たる部分を占める事業所をいう。
(13) 飲食店 客を来集させ、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する飲食店営業及び喫茶店営業を行う事業所のうち、その建物内で飲食させる行為がその業務の主たる部分を占めるものをいう。
(14) カラオケ店 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設をいう。
(15) スポーツ施設 スポーツ、体育その他の健康増進を目的とする施設をいう。
(1) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号及び第8号に規定する設備を設けて客に遊技をさせる施設をいう。
(2) スーパーマーケットその他の大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗(次号に規定するものを除く。)及びその他の小売業を営む店舗で店舗面積が400平方メートルを超えるものをいう。
(3) 百貨店 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗で商業地域に位置し、複数の路線が競合する交通機関と密接に結びつくことにより購買層が他区市に及ぶため、自転車等による利用が少ないと区長が認めるものをいう。
(4) 銀行等金融機関 銀行法に規定する銀行、信用金庫法に規定する信用金庫、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に規定する信託銀行、労働金庫法に規定する労働金庫及び中小企業等協同組合法に規定する信用協同組合をいう。
(平26規則6・全改)
(平26規則6・全改)
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 各階平面図(対象面積を用途別に着色のうえ、自転車駐車場位置、自転車駐車場までの経路とその幅員等を表示するものとする。)
(4) 条例第20条の規定により設置する表示の設置位置、意匠、内容等を明示したもの
(5) 設置台数の算出内訳
(6) 構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)
(7) 運営計画
(平26規則6・全改)
(平9規則31・一部改正、平19規則29・旧第11条繰下、平23規則8・一部改正)
(平9規則31・一部改正、平19規則29・旧第12条繰下、平23規則8・一部改正)
(協議会の組織)
第15条 条例第28条第1項に規定する協議会の組織は、次のとおりとする。
(1) 区民 6人以内
(2) 区議会議員 4人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(4) 関係団体の構成員 2人以内
(5) 鉄道事業者 5人以内
(6) 警察、道路管理者等関係行政機関の職員 5人以内
(7) その他区長が推薦する者 2人以内
(平16規則38・追加、平19規則29・旧第13条繰下)
(会長及び副会長)
第16条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平16規則38・追加、平19規則29・旧第14条繰下)
(会議)
第17条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開を原則とする。ただし、協議会が必要と認めたときは、非公開とすることができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平16規則38・追加、平19規則29・旧第15条繰下)
(平9規則31・一部改正、平16規則38・旧第13条繰下・一部改正、平19規則29・旧第16条繰下、平23規則8・一部改正)
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第21号)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例施行規則別記第9号様式は、平成2年5月1日以後に撤去した自転車等の返還申請について適用し、同日前に撤去した自転車等の返還請求については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第31号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例施行規則第7条の規定及び別記第9号様式は、平成9年4月1日以後に撤去する自転車等の返還について適用し、同日前に撤去した自転車等の返還については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日規則第47号)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例施行規則第6条第3項の規定は、平成13年7月1日以後に撤去する自転車等の保管期間について適用し、同日前に撤去した自転車等の保管期間については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月25日規則第38号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月27日規則第58号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規則第50号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例施行規則第7条第3項の規定は、平成22年10月1日以後に撤去する自転車等の保管期間について適用し、同日前に撤去した自転車等の保管期間については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月16日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月24日規則第6号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第102号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第2項関係)
(平25規則68・全改)
略
別記第2号様式(第3条第2項関係)
(令2規則37・全改)
略
別記第2号様式の2(第3条第2項関係)
(令2規則37・全改)
略
別記第2号様式の3(第3条第2項関係)
(平23規則8・追加)
略
別記第3号様式(第3条第2項関係)
(平23規則8・全改)
略
別記第4号様式(第4条第1項関係)
(令2規則37・全改)
略
別記第5号様式(第4条第2項関係)
(平23規則8・全改)
略
別記第5号様式の2(第6条第1項関係)
(令2規則37・全改)
略
別記第6号様式(第7条関係)
(平22規則50・全改、平23規則8・旧別記第8号様式繰上)
略
別記第7号様式(第8条関係)
(平25規則68・全改、平27規則102・一部改正)
略
別記第8号様式(第8条関係)
(平9規則31・追加、平13規則47・平19規則29・一部改正、平23規則8・旧別記第10号様式繰上)
略
別記第9号様式(第9条の2関係)
(平23規則8・追加)
略
別記第10号様式(第12条関係)
(平26規則6・全改)
略
別記第11号様式(第13条関係)
(平26規則6・全改)
略
別記第12号様式(第14条関係)
(平9規則31・旧別記第12号様式繰下・一部改正、平19規則29・一部改正、平23規則8・旧別記第13号様式繰上)
略
別記第13号様式(第18条関係)
(平9規則31・旧別記第13号様式繰下、平19規則29・一部改正、平23規則8・旧別記第14号様式繰上)
略