○豊島区個人情報等の保護に関する条例

平成12年3月27日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 個人情報の収集(第4条―第6条)

第3章 保有個人情報の管理(第7条―第9条)

第4章 保有個人情報等の利用及び提供(第10条―第11条の2)

第5章 保有個人情報の電算処理(第12条・第13条)

第6章 業務の委託(第14条・第15条)

第7章 保有個人情報等の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止

第1節 保有個人情報等の開示(第16条―第26条)

第2節 保有個人情報等の訂正、削除及び利用又は提供の中止(第27条―第33条)

第3節 補則(第34条)

第8章 苦情の申出(第35条)

第9章 雑則(第40条―第45条)

第10章 罰則(第46条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、豊島区(以下「区」という。)における個人情報等の取扱いについての基本的事項を定めるとともに、自己に関する保有個人情報等の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止を請求する権利を明らかにし、これを区民等に保障することにより、区民等の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護と信頼される区政の推進に資することを目的とする。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び第6号に規定する特定個人情報を除く。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、行政情報(豊島区行政情報公開条例(平成12年豊島区条例第2号)第2条第2号に規定する行政情報をいう。以下同じ。)に記録し、当該実施機関が保有するものをいう。

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の業務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(5) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(6) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、行政情報に記録し、当該実施機関が保有するものをいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定(番号法第26条において準用する場合を含む。)により記録された特定個人情報をいう。

(9) 個人番号利用事務 番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(10) 個人番号関係事務 番号法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。

(11) 個人情報等 個人情報及び特定個人情報をいう。

(12) 保有個人情報等 保有個人情報及び保有特定個人情報をいう。

(13) 区民等 区の区域内に住所を有する者及び区の区域内に住所を有しないが、自己に関する個人情報等が実施機関によって取り扱われる個人をいう。

(14) 電算処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他規則で定める処理を除く。

(平16条例45・平27条例36・平28条例3・平29条例5・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱うに当たっては、基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、この条例の規定により豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いたときは、その意見を尊重しなければならない。

3 実施機関の職員は、業務(個人情報を取り扱う事務又は事業をいう。第48条を除き、以下同じ。)に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平16条例45・一部改正)

第2章 個人情報の収集

(平16条例45・改称)

(適正収集)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ業務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(収集禁止事項)

第5条 実施機関は、思想、信条、宗教、犯罪及び社会的差別の原因となる事項(以下「収集禁止事項」という。)に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等(法律、命令、他の条例又は規則をいう。以下同じ。)に定めがあるとき。

(2) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 審議会を招集する暇がないと認められる場合であって、本人(当該個人情報等において識別され、又は識別され得る個人をいう。以下同じ。)の同意があり、かつ、実施機関が区民等の福祉の向上のために特に必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて区民等の福祉の向上のために特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第3号の規定により収集禁止事項に関する個人情報を収集したときは、速やかに、その旨を審議会に報告しなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(本人直接収集)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接これを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき(本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。)

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、照会等の業務で、本人から収集したのでは、当該業務の目的を失わせ、又は当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

第3章 保有個人情報の管理

(平16条例45・改称)

(保有個人情報の安全及び正確性の確保)

第7条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、紛失、改ざん及びき損の防止、保有個人情報への不正なアクセスの防御その他の保有個人情報の安全な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の正確性を確保するため、業務の目的に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するようにしなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに、当該保有個人情報を消去し、又は廃棄しなければならない。

(平16条例45・旧第8条繰上・一部改正)

(個人情報ファイル)

第8条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、次に掲げる事項を規則で定める帳簿(以下「ファイル登録簿」という。)に登録しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルの利用目的

(3) 個人情報ファイルに記録される項目

(4) 個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報ファイルの保有をやめ、又は同項の規定により登録した事項を変更したときは、速やかに、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。

3 実施機関は、ファイル登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平16条例45・追加)

(個人情報保護管理責任者)

第9条 実施機関は、保有個人情報の安全及び正確性の確保を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。

(平16条例45・一部改正)

第4章 保有個人情報等の利用及び提供

(平16条例45・平27条例36・改称)

(適正利用及び利用の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報を業務の目的に即して適正に利用しなければならない。

2 実施機関は、目的外利用(業務の目的の範囲を超えて、当該業務に係る保有個人情報を利用し、又は区の機関に提供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 当該保有個人情報が出版、報道等により公にされているとき(本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、目的外利用をしたときは、規則で定めるところによりその旨を記録し、当該記録を一般の閲覧に供しなければならない。

(平16条例45・一部改正)

第10条の2 実施機関は、番号法第9条に規定する範囲を超えて保有特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、実施機関は、業務の目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(平27条例36・追加)

(提供の制限)

第11条 実施機関は、外部提供(保有個人情報を区の機関及び本人以外のものに提供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 当該保有個人情報が出版、報道等により公にされているとき(本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、外部提供をするときは、当該外部提供を受けるものに対し、当該外部提供に係る保有個人情報について、その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずる義務を課さなければならない。

3 実施機関から外部提供を受けたものは、前項の規定により付された制限又は課された義務を遵守しなければならない。

4 実施機関は、外部提供をしたときは、規則で定めるところによりその旨を記録し、当該記録を一般の閲覧に供しなければならない。

(平16条例45・一部改正)

第11条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報の提供をしてはならない。

(平27条例36・追加)

第5章 保有個人情報の電算処理

(平16条例45・改称)

(電算処理の制限)

第12条 実施機関は、新たな保有個人情報の項目の電算処理をするとき、又は電算処理をしている保有個人情報の項目を変更するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審議会を招集する暇がないと認められる場合であって、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、収集禁止事項に関する保有個人情報を記録するために電算処理をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審議会を招集する暇がないと認められる場合であって、本人の同意があり、かつ、実施機関が区民等の福祉の向上のために特に必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて区民等の福祉の向上のために特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、第1項第2号の規定により新たな保有個人情報の項目の電算処理をし、若しくは電算処理をしている保有個人情報の項目を変更したとき、又は前項第2号の規定により収集禁止事項に関する保有個人情報を記録するために電算処理をしたときは、速やかに、その旨を審議会に報告しなければならない。

(平16条例45・一部改正)

(電子計算機の結合の制限)

第13条 実施機関は、保有個人情報の電算処理をするために、その電子計算機と区の機関以外のものの電子計算機とを通信回線その他の方法により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて区民等の福祉の向上のために特に必要があると認めるとき。

(平16条例45・一部改正)

第6章 業務の委託

(委託に係る措置)

第14条 実施機関は、業務を区の機関以外のものに委託するときは、その委託契約において、当該業務の委託を受けるものに対し、取り扱うことができる個人情報の範囲若しくは取扱方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずる義務を課さなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により制限を付し、又は義務を課するに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、法令等に定めがあるときは、この限りでない。

(平27条例36・一部改正)

第14条の2 実施機関は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部を区の機関以外のものに委託するときは、その委託契約において、当該個人番号利用事務等の委託を受けるものに対し、取り扱うことができる特定個人情報について、制限を付し、又は特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずる義務を課さなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により制限を付し、又は義務を課するに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 前条第2項の規定により審議会の意見を聴いている業務の委託契約において、取り扱う個人情報の範囲に個人番号を追加し、個人番号利用事務等とする場合は、個人番号利用事務等の委託契約として審議会の意見を聴いているものとみなす。

(平28条例3・追加)

(受託者等の責務)

第15条 実施機関から業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該業務の委託に係る個人情報を、当該委託の目的以外の目的に使用し、提供し、又は蓄積してはならない。

2 受託者は、第14条の規定により付された制限又は課された義務を遵守しなければならない。

3 第1項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。

(平28条例3・一部改正)

第7章 保有個人情報等の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止

(平16条例45・平27条例36・改称)

第1節 保有個人情報等の開示

(平16条例45・平27条例36・改称)

(開示請求権)

第16条 区民等は、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報等の開示を請求することができる。

2 本人の代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、任意後見人又は本人の委任による代理人をいう。以下同じ。)は、本人に代わって、前項の規定による開示の請求をすることができる。

3 死亡した区民等の遺族で規則で定める者(以下「遺族」という。)は、実施機関に対し、当該死亡した区民等に関する保有個人情報等の開示を請求することができる。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(開示請求の手続)

第17条 前条各項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した請求書を提出すること。

 開示請求をする者の氏名及び住所(開示請求をする者が代理人又は遺族であるときは、本人の氏名及び住所、代理人又は遺族の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名)

 保有特定個人情報の開示請求であるときは、本人の個人番号

 保有個人情報等が記録されている行政情報の名称その他の開示請求に係る保有個人情報等を特定するために必要な事項

 その他規則で定める事項

(2) 自己が当該開示請求に係る保有個人情報等の本人若しくはその代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示すること。

2 実施機関は、前項の規定による開示請求の手続に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有個人情報等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報等を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣、東京都知事その他国若しくは東京都の機関の要求若しくは指示により、開示することができないと認められるとき。

(2) 開示することにより、開示請求者以外の者に関する保有個人情報等を漏らすこととなるとき。

(3) 開示することにより、区、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)の権利利益を不当に害すると認められるとき。

(4) 本人の代理人又は遺族による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の意思に反し、又は本人の権利利益を不当に害すると認められるとき。

(5) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する保有個人情報等であって、本人に開示しないことが相当であると認められるとき。

(6) 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関する保有個人情報等であって、開示することにより業務(特定個人情報を取り扱う事務又は事業を含む。)の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。

(7) 実施機関の職員又は職員であった者の人事管理に関する保有個人情報等であって、開示することにより公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるとき。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等に前条各号のいずれかに該当する部分が含まれている場合において、当該部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(保有個人情報等の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報等が存在しているか否かを答えるだけで、保有個人情報等を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報等の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(開示請求に対する決定及び通知)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報等を管理していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(理由の提示等)

第22条 実施機関は、前条各項の規定により開示請求に係る保有個人情報等の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、その理由を当該各項の書面により示さなければならない。この場合において、当該理由は、適用するこの条例の規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、当該理由がなくなる時期が明らかであるときは、開示請求者に対し、その時期を通知しなければならない。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(開示決定等の期限)

第23条 第21条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第17条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他相当の理由があるときは、同項の期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等に第三者に関する情報が含まれている場合において、当該保有個人情報等を開示しようとするときは、第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該保有個人情報等の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときその他相当の理由があるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報等の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示する日を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する裁決をするときは、裁決の日と開示する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、裁決後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、裁決をした旨及びその理由並びに開示する日を書面により通知しなければならない。

(1) 開示決定に対する第三者からの行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報等を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報等の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平16条例45・平27条例36・平27条例58・一部改正)

第24条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等に開示請求者以外の特定個人情報が含まれている場合は、当該開示請求者以外のものを開示してはならない。

(平27条例36・追加)

(開示の方法)

第25条 保有個人情報等の開示は、保有個人情報等が記録されている行政情報の当該保有個人情報等に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、マイクロフィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による保有個人情報等の開示にあっては、実施機関は、当該行政情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 前項の規定による保有個人情報等の開示を受ける者は、実施機関に対し、自己が当該保有個人情報等の本人若しくはその代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(費用の負担)

第26条 前条の規定により写しの交付を受ける者は、写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、実費の範囲内において規則で定める。

第2節 保有個人情報等の訂正、削除及び利用又は提供の中止

(平16条例45・平27条例36・改称)

(訂正請求権)

第27条 第25条の規定により保有個人情報等の開示を受けた者は、当該保有個人情報等について事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(平13条例43・平16条例45・平27条例36・一部改正)

(削除請求権)

第28条 区民等又は遺族は、自己に関する保有個人情報等又は死亡した区民等に関する保有個人情報等について、実施機関が第4条第5条第1項若しくは第6条の規定に違反する収集又は第12条第2項の規定に違反する電算処理をしたと認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報等の削除を請求することができる。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による削除の請求(以下「削除請求」という。)について準用する。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(情報提供等記録の削除請求)

第28条の2 前条の規定にかかわらず、情報提供等記録の削除請求は、これを認めない。

(平27条例36・追加)

(中止請求権)

第29条 区民等又は遺族は、自己に関する保有個人情報又は死亡した区民等に関する保有個人情報について、実施機関が第10条第2項の規定に違反する目的外利用又は第11条第1項の規定に違反する外部提供をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

2 実施機関は、前項の規定による目的外利用又は外部提供の中止の請求があったときは、当該中止の請求(以下「中止請求」という。)に対する決定をするまでの間、当該目的外利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止することにより、業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、この限りでない。

3 第16条第2項及び第3項の規定は、中止請求について準用する。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

第29条の2 区民等又は遺族は、自己に関する保有特定個人情報又は死亡した区民等に関する保有特定個人情報について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該利用、提供、収集又は作成の中止請求をすることができる。

(1) 実施機関が、第10条の2の規定に違反する保有特定個人情報の利用をしているとき。

(2) 実施機関が、第11条の2の規定に違反する保有特定個人情報の提供をしているとき。

(3) 実施機関が、番号法第20条の規定に違反する特定個人情報の収集をしているとき。

(4) 実施機関が、番号法第29条の規定に違反する特定個人情報ファイルの作成をしているとき。

2 実施機関は、前項の規定による利用、提供、収集又は作成の中止請求があったときは、当該中止請求に対する決定をするまでの間、当該利用、提供、収集又は作成を一時停止しなければならない。ただし、一時停止することにより、特定個人情報を取り扱う事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、この限りでない。

3 第16条第2項及び第3項の規定は、中止請求について準用する。

(平27条例36・追加、平29条例5・一部改正)

第29条の3 前条の規定にかかわらず、情報提供等記録の中止請求は、これを認めない。

(平27条例36・追加)

(訂正請求等の手続)

第30条 訂正請求、削除請求又は中止請求(以下「訂正請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した請求書を提出すること。

 訂正請求等をする者の氏名及び住所(訂正請求等をする者が代理人又は遺族であるときは、本人の氏名及び住所、代理人又は遺族の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名)

 保有個人情報等が記録されている行政情報の名称その他の訂正請求等に係る保有個人情報等を特定するために必要な事項

 訂正請求等の理由

 その他規則で定める事項

(2) 次に掲げる書類を提出し、又は提示すること。

 自己が当該訂正請求等に係る保有個人情報等の本人若しくはその代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類で規則で定めるもの

 当該訂正請求等の理由が正当であることを証明するために必要な書類

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による訂正請求等の手続の補正について準用する。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

(訂正請求等に対する決定及び通知)

第31条 実施機関は、訂正請求等の全部に応じるときは、その旨の決定をし、訂正請求等をした者(以下「訂正請求者等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求等の全部又は一部に応じないときは、その旨の決定をし、訂正請求者等に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定に基づき情報提供等記録の訂正請求の全部又は一部に応じる決定をしたときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例36・平29条例5・令3条例19・一部改正)

(訂正決定等の期限)

第32条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、必要な調査の上、訂正請求等があった日の翌日から起算して21日以内にしなければならない。ただし、第30条第2項において準用する第17条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他相当の理由があるときは、同項の期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者等に対し、遅滞なく、延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等後の手続)

第33条 実施機関は、訂正請求等の全部又は一部に応じる旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を実施しなければならない。この場合において、実施機関は、当該保有個人情報等の提供を受け、又は受けようとしている者に対し、その旨を通知しなければならない。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

第3節 補則

(他の制度等との調整)

第34条 この条例は、法令等の規定により、保有個人情報の開示請求、訂正請求、削除請求、中止請求その他これらに類する請求に係る手続が定められている場合については、適用しない。ただし、保有個人情報の本人若しくはその代理人又は遺族からの開示請求については、この条例によるものとし、豊島区行政情報公開条例は、適用しない。

2 この条例は、法令等による、保有特定個人情報の開示請求、訂正請求、削除請求、中止請求その他これらに類する請求に係る手続の規定の適用を妨げない。

3 この条例は、区立図書館その他の区の施設において一般の利用に供することを目的として管理されている行政情報に記録されている個人情報については、適用しない。

(平16条例45・平27条例36・一部改正)

第8章 苦情の申出

(平27条例58・改称)

第35条 区民等は、実施機関に対し、その保有個人情報等の取扱いについて、苦情を申し出ることができる。

2 実施機関は、前項の苦情の申出を受けたときは、速やかに調査し、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。この場合においては、実施機関は、当該苦情を申し出た者に対し、当該調査の結果(当該措置を講じたときは、その旨)を通知しなければならない。

(平16条例45・平27条例36・平27条例58・一部改正)

第36条から第39条まで 削除

(平27条例58)

第9章 雑則

(実施状況の公表)

第40条 区長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例に基づく個人情報保護制度(以下「個人情報保護制度」という。)の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(制度の運営及び改善)

第41条 実施機関は、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営及び改善に努めなければならない。

(国等への要請)

第42条 区長は、区民の個人情報等の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に対し、適切な措置を講ずるよう要請するものとする。

(平27条例36・一部改正)

(事業者の責務)

第43条 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人は、個人情報の保護に関する区の施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。

(出資法人等の保有する個人情報の保護)

第44条 区が出資又は財政的援助を行う法人で区長が指定するもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 区長は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第10章 罰則

第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第15条第1項の受託者の当該受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部若しくは一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平16条例45・全改)

第47条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例45・全改)

第48条 第15条第1項の受託者である法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平16条例45・追加)

第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、マイクロフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例45・追加)

第50条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報等の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平16条例45・追加、平27条例36・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第126号で平成13年1月1日から施行)

(実施のための準備)

2 個人情報保護制度の円滑な実施を図るため、実施機関は、この条例の施行前においても、業務の登録、この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項についての諮問その他必要な準備を行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、実施機関が既にした、又は現にしている個人情報の収集、管理、利用、提供及び電算処理並びに業務の委託については、この条例の規定によりしたものとみなす。

(東京都豊島区電算処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

4 東京都豊島区電算処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和52年豊島区条例第25号。以下「電算条例」という。)は、廃止する。

(電算条例の廃止に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に電算条例第12条の規定によりなされている個人情報の開示の申請又は訂正若しくは削除の申出は、この条例の規定によりなされた開示請求又は訂正請求とみなす。

(平成13年3月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

3 豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年豊島区条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年7月6日条例第36号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月7日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 開示決定等又は訂正決定等についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又は訂正決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

3 豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年豊島区条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)

4 豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例(平成12年豊島区条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊島区行政情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

5 豊島区行政情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年豊島区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊島区防災対策基本条例の一部改正)

6 豊島区防災対策基本条例(平成25年豊島区条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年10月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊島区個人情報等の保護に関する条例

平成12年3月27日 条例第3号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 情報公開・個人情報
未施行情報
令和5年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年3月26日 条例第43号
平成16年12月14日 条例第45号
平成27年7月6日 条例第36号
平成27年12月7日 条例第58号
平成28年3月18日 条例第3号
平成29年3月28日 条例第5号
令和3年10月25日 条例第19号
令和4年12月7日 条例第54号