○豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する規則
平成12年3月31日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 廃棄物の適正処理等(第2条の2―第28条)
第3章 廃棄物処理手数料(第29条―第43条)
第4章 一般廃棄物処理業(第44条―第58条)
第5章 雑則(第59条―第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例(平成11年豊島区条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
第2章 廃棄物の適正処理等
(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物等)
第2条の2 条例第22条の2第1項に規定する再利用の対象となる物として区長が指定するものは、古紙、古布、びん、かん、トレー、ペットボトル及びプラスチック容器(以下「古紙等」という。)とする。
2 条例第22条の2第1項に規定する区長が指定する者は、区長による業務の委託を受け、当該業務により収集又は運搬するものとされた古紙等の全部若しくは一部を収集し、又は運搬する者とする。
(平21規則17・追加)
(収集又は運搬の禁止命令)
第2条の3 条例第22条の2第2項に規定する収集又は運搬の禁止命令は、処分の理由及び内容を記載した書面により行う。
(平21規則17・追加)
(適正処理困難物の指定等)
第3条 区長は、条例第25条第1項の規定に基づき適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 条例第25条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項について行う。
(回収命令)
第4条 条例第25条第4項に規定する回収命令は、処分の理由及び内容を記載した書面により行う。
(一般廃棄物処理計画)
第5条 条例第26条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及びその実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項を定める。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(一般廃棄物の処理の基準)
第6条 条例第27条第3項の規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条各号及び第4条の2各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物の処理に当たっては、再利用に努めること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ、破砕し、切断し、又は圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量化又は減容化を図ること。
(3) その他区長が特に必要と認めること。
(平18規則43・平21規則17・一部改正)
(廃棄物を収納する容器等の基準)
第7条 家庭廃棄物、事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 容量が90リットル以下であること。
(2) 軽量で持ち運びが容易であること。
(3) 収納、移動及び設置の際に安定性のあること。
(4) ふたにより密閉でき、倒れたときにふたの取れないものであること。
(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、耐久性を有するものであること。
(6) 収集作業の際の操作が容易であること。
(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。
2 前項の基準による容器の持ち出し及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。
(1) 容量が90リットル以下であること。
(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。
(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。
(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。
(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)
第8条 条例第50条第1項に規定する有料粗大ごみ処理券(以下「有料粗大ごみ処理券」という。)の添付は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。
(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。
(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。
(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみからはがれることのないよう添付すること。
(5) 有料粗大ごみ処理券には収集予定日及び占有者名又は受付番号を記入すること。
(令3規則69・一部改正)
(有料ごみ処理券の添付方法等)
第9条 条例第51条第1項に規定する有料ごみ処理券(以下「有料ごみ処理券」という。)の添付は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。
(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。
(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。
(4) 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないよう添付すること。
(5) 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)
第12条 条例第35条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、雨水が流入するおそれがないようにすること。
(4) ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。
(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。
(7) 豊島区(以下「区」という。)の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管設備を設置すること。この場合において、保管設備は、運搬車への積込みが容易な構造であること。
(8) 保管場所には、保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管設備の取扱いその他注意事項を表示すること。
(運搬等の命令に係る排出量)
第14条 条例第37条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均又は臨時に10キログラム以上とする。
(平24規則67・一部改正)
(1) 一般廃棄物管理票A票(事業者の控えとし、以下「A票」という。)
(2) 一般廃棄物管理票B票(事業系一般廃棄物の運搬を受託した者(以下「受託者」という。)の保存用とし、以下「B票」という。)
(3) 一般廃棄物管理票C票(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用とし、以下「C票」という。)
(4) 一般廃棄物管理票D票(事業者の保存用とし、以下「D票」という。)
(一般廃棄物管理票の回付等)
第17条 事業者は、管理者にC票及びD票を提出するものとする。
2 受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。
3 管理者は、前2項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、事業者にはD票を、受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。
4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。
5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。
(事業者の措置)
第18条 事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。
(大規模建築物の一般廃棄物保管場所等)
第21条 条例第44条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積1,000平方メートル以上の建築物とする。
(1) 一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管を確保できること。
(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。
4 条例第44条第2項に規定する保管場所等に係る命令は、処分の理由及び内容を記載した書面により行う。
(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。
(2) 再利用対象物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管を確保できること。
(3) 再利用対象物が飛散し、雨水が流入するおそれがないようにすること。
(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、区長が別に定める基準に適合すること。
(事業用大規模建築物)
第23条 条例第44条第2項の規則で定める基準は、1,000平方メートル以上とする。
(廃棄物管理責任者の選任等)
第24条 条例第45条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。
2 前項の選任を行うに当たっては、一の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(平20規則64・一部改正)
(改善勧告)
第26条 条例第46条の規定による勧告は、勧告の理由及び内容を記載した書面により行う。
(公表)
第27条 条例第47条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、建設者又は所有者の氏名、公表の理由その他必要な事項について行う。
(収集拒否等)
第28条 区長は、条例第48条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の建設者又は所有者に対し、処分の理由及び内容を記載した書面により通知する。
第3章 廃棄物処理手数料
第1期 4月1日から6月30日まで
第2期 7月1日から9月30日まで
第3期 10月1日から12月31日まで
第4期 1月1日から3月31日まで
(排出量算定基準の特例)
第30条 条例第49条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、容量1立方メートルを重量250キログラムに換算して行う。
(粗大ごみの廃棄物処理手数料)
第31条 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定める額とする。
2 第29条第1項の区分に従い、当該区分に応じた廃棄物処理手数料の納付期限は、それぞれ次に掲げる日とする。
第1期分 8月15日
第2期分 11月15日
第3期分 2月15日
第4期分 5月15日
3 第29条第1項ただし書及び第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。
4 前2項に規定する納付期限が土曜日に当たるときは、その翌日を納付期限とみなす。
(廃棄物処理手数料の徴収の委託)
第34条 豊島区会計事務規則(昭和39年豊島区規則第22号)第37条の5第2項の規定にかかわらず、有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収の事務の委託を受けた者は、その徴収した廃棄物処理手数料を、納付書(別記第9号様式)により、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。この場合においては、当該払込みの前に、廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書(別記第10号様式)を提出しなければならない。
(平22規則6・一部改正)
(廃棄物処理手数料の還付)
第35条 条例第49条第5項ただし書の規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取りやめたとき。
(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第37条に規定する運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなるとき。
(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区の区域内(以下「区内」という。)において事業を廃止し、又は区内から転出するとき。
(4) その他特に区長が認めるとき。
(有料粗大ごみ処理券の種別)
第36条 有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。
第37条 削除
(平29規則9)
(有料ごみ処理券の種別)
第38条 有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。
(平20規則9・一部改正)
有料ごみ処理券の種別 | 廃棄物処理手数料 | 1組の枚数 |
有料ごみ処理券・特大 | 2,660円 | 5枚 |
有料ごみ処理券・大 | 3,420円 | 10枚 |
有料ごみ処理券・中 | 1,520円 | 10枚 |
有料ごみ処理券・小 | 760円 | 10枚 |
(平20規則9・平25規則24・平29規則9・一部改正)
(動物死体処理手数料の徴収方法)
第40条 条例第52条に規定する動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、省略することができる。
(1) 暴風、豪雨、地震その他大規模な災害を受けた者 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 免除
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定に基づく遺族基礎年金又は同法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者 免除
(6) 火災等の災害を受けた者(第1号に該当する者を除く。) 9割以内の減額
(7) その他区長が特別の理由があると認める者 5割以内の減額又は免除
(平21規則17・平26規則53・一部改正)
第4章 一般廃棄物処理業
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類
(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、条例第57条第3項第4号アからオまでに該当しない者であることを誓約する書面
(4) 印鑑証明書
(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類又はその貸借契約書の写し、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し
(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)
(7) 運搬車の車庫、洗車設備、けい船場等を自ら所有することを証明する書類又はその貸借契約書の写し並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図
(8) 主たる事務所の案内図
(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し及び廃棄物排出船登録済証の写し)
(10) 従業員名簿
(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(12) 一般廃棄物処理に係る排出事業者との委託契約書の写し又は委託を証明する書類
(13) その他区長が必要と認める書類及び図面
5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(2) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類又はその貸借契約書の写し、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)
(4) その他区長が必要と認める書類及び図面
(平15規則67・平17規則47・平17規則110・平18規則43・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可を要しない者)
第45条 条例第57条第1項ただし書の規則で定める者は、法第9条の8又は第9条の9の規定による環境大臣の認定を受けた者(法第9条の9の規定による認定にあっては、当該認定を受けた者から委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者を含む。以下この条において同じ。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者とする。
2 条例第57条第2項ただし書の規則で定める者は、法第9条の8又は第9条の9の規定による環境大臣の認定を受けたもの及び省令第2条の3各号に掲げる者とする。
(平18規則43・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第46条 条例第57条第3項第3号の規則で定める基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第2条の2各号の規定、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合
ア 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。
(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に規定する使用人(以下「使用人」という。)を含む。)
(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)
イ 一般廃棄物の運搬先を確保すること。
ウ その他特に区長が必要と認める事項
(2) 一般廃棄物処分業の場合
ア 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。
(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)
(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)
イ 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。
ウ その他特に区長が必要と認める事項
(平21規則17・一部改正)
(許可の更新期間)
第47条 条例第57条第4項の規則で定める期間は、2年とする。
(1) 運搬先
(2) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量
(3) 保管・積替えを行う施設の設置場所
(4) 処分先
(5) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(平21規則17・平25規則24・一部改正)
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 主たる事務所以外の事務所、事業場の名称及び所在地(一般廃棄物収集運搬業者にあっては、運搬車の車庫等の名称及び所在地を含む。)
(3) 作業計画
(4) 従業員名簿(法人にあってはその役員又は使用人、個人にあっては使用人を変更したときに限る。)
(5) 継続的な作業場所
(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設(その種類及び数量の変更を除く。)又は自動車検査証(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容
(7) その他区長が必要と認める事項
(業の廃止届)
第52条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止した者は、業を廃止した日から10日以内に業の廃止届(別記第30号様式)により区長に届け出なければならない。
(欠格要件に該当するに至った旨の届出)
第52条の2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、条例第57条第3項第4号アからカまで(法第7条第5項第4号チに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その該当した日から14日以内に欠格要件に係る届出書(別記第30号様式の2)により区長に届け出なければならない。
(平18規則43・追加、令2規則81・一部改正)
(平15規則67・一部改正)
(平15規則67・追加)
(許可証の返納)
第55条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可の期間が満了したとき、又は条例第61条の2の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。
(平15規則67・一部改正)
(実績報告)
第56条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。
(帳簿等)
第57条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項に規定する帳簿を備え、省令第2条の5第1項の表に規定するもののほか、一般廃棄物収集運搬業者の場合には処理料金、一般廃棄物処分業者の場合には処分料金を記載しなければならない。
2 前項の一般廃棄物収集運搬業者の帳簿には、車両ごと運行日ごとに、次に掲げる事項を記載した運転日報を備えなければならない。
(1) 自動車登録番号
(2) 収集時間
(3) 作業場所の名称及び所在地
(4) 収集量(収集時点において作業場所ごとに計量した一般廃棄物の重量)
(5) 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、計量値及び搬入時間)
(平15規則67・平18規則43・平19規則42・一部改正)
(区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可に係る特例)
第57条の2 他のいずれかの特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、一般廃棄物を区長の指定する処理施設に搬入することのみを業とする一般廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合の申請手続等については、区長が別に定める。
(平18規則43・追加)
(一般廃棄物再生利用業の指定)
第58条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し又は運搬する業、及び省令第2条の3第2号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、区長が定める。
第5章 雑則
(大規模な市街地開発事業)
第59条 条例第64条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(1) 市街地開発事業の概要
(2) 案内図
(3) 周辺概況図
(4) 事業の日程
(5) 施行の区域内の土地利用計画
(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量
(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法
(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要
(廃棄物管理指導員)
第62条 条例第67条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした承認等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている承認の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後において区長が管理し、執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものであって、施行日以後において区長が管理し、執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当の規定を適用する。
4 この規則施行の際、都規則により作成された様式の用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、区における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区における処理量より少ない場合 免除
(2) 他の特別区で受けている許可と同様の事業範囲及び許可期限で許可申請をする場合 免除
(3) 前2号に準ずるものとして、区長が特に相当と認める場合 減額又は免除
附則(平成13年3月30日規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日規則第57号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第73号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則施行の日前の粗大ごみの廃棄の申込みに係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第42号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、なお使用することができる。
附則(平成20年3月12日規則第9号)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月21日から施行する。
2 この規則による改正後の豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)第38条、第39条及び別記第14号様式から別記第17号様式までの規定は、豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例(平成19年豊島区条例第44号)附則第2項の規定により有料ごみ処理券を交付する場合について適用する。
3 新規則別表第1の規定は、施行日以後に区長が粗大ゴミの収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料について適用し、同日前に区長が当該申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日規則第64号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第17号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第41条の改正規定は、公布の日から、第2章中第3条の前に2条を加える改正規定(第2条の3に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する規則別表第1の規定は、施行日以後に区長が粗大ごみの収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料について適用し、同日前に区長が当該申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年1月25日規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第6号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日規則第67号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第24号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第37条、39条、別表第1及び別記第14号様式から17号様式までの改正規定並びに附則第2項は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する規則の規定による有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)の交付を受けた者は、当分の間、区長に対して、旧有料ごみ処理券に係る廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、旧有料ごみ処理券を新有料ごみ処理券と交換することができる。
附則(平成25年9月26日規則第64号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、なお使用することができる。
附則(平成26年7月22日規則第53号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第92号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日規則第9号)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する規則の規定による有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)の交付を受けた者は、当分の間、区長に対して、旧有料ごみ処理券に係る廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、旧有料ごみ処理券と交換することができる。
附則(令和2年12月9日規則第81号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第52条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第69号)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する規則による様式の用紙については、残品の存する限り、なお使用することができる。
別表第1 粗大ごみの廃棄物処理手数料(第31条関係)
(平29規則9・全改)
種目 | 番号 | 品目 | 単価 |
電気・ガス・石油器具 | 1 | ミシン(卓上式のもの) | 800円 |
2 | ミシン(卓上式のものを除く。) | 2,000円 | |
3 | 電気洗濯機(1槽式のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 2,000円 | |
4 | 電気洗濯機(2槽式のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 1,200円 | |
5 | 衣類乾燥機(特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 1,200円 | |
6 | 冷蔵庫(高さ80センチメートル未満のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 1,200円 | |
7 | 冷蔵庫(高さ80センチメートル以上のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 2,800円 | |
8 | ガステーブル(ガスコンロ) | 400円 | |
9 | 電子レンジ | 400円 | |
10 | ガスオーブン | 1,200円 | |
11 | 食器洗い乾燥機 | 1,200円 | |
12 | 湯沸器 | 800円 | |
13 | ふろがま | 1,200円 | |
14 | ストーブ(ファンヒーター) | 800円 | |
15 | ストーブ(ファンヒーターを除く。) | 400円 | |
16 | エアコンディショナー室内機(特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 800円 | |
17 | エアコンディショナー室外機(エアコンディショナー室内機と一体型のものを含み、特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 2,000円 | |
18 | 扇風機 | 400円 | |
19 | 除湿機 | 400円 | |
20 | 換気扇 | 400円 | |
21 | 掃除機 | 400円 | |
22 | 照明器具 | 400円 | |
23 | ミニコンポーネントステレオセット(幅80センチメートル未満のステレオセット) | 400円 | |
24 | ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセットを除く。) | 2,000円 | |
25 | カラオケ演奏装置 | 800円 | |
26 | スピーカー(1個) | 800円 | |
27 | オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。) | 400円 | |
28 | テレビ受像機(20インチ未満のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 800円 | |
29 | テレビ受像機(20インチ以上のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 2,000円 | |
30 | 薄型テレビ(プラズマ・液晶で28インチ以下のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 400円 | |
31 | 薄型テレビ(プラズマ・液晶で28インチを超え32インチ以下のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 800円 | |
32 | 薄型テレビ(プラズマ・液晶で32インチを超え42インチ以下のもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 1,200円 | |
33 | 薄型テレビ(プラズマ・液晶で42インチを超えるもの。特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 2,000円 | |
34 | ビデオデッキ | 400円 | |
35 | 電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの。こたつ板を除く。) | 400円 | |
家具・寝具等 | 1 | こたつ板 | 400円 |
2 | 箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートル以下のもの) | 400円 | |
3 | 箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートルを超え180センチメートル以下のもの) | 800円 | |
4 | 箱物家具(幅と高さの合計が180センチメートルを超え270センチメートル以下のもの) | 1,200円 | |
5 | 箱物家具(幅と高さの合計が270センチメートルを超え360センチメートル未満のもの) | 2,000円 | |
6 | 箱物家具(幅と高さの合計が360センチメートル以上のもの) | 2,800円 | |
7 | テーブル・座卓(最大辺が100センチメートル未満のもの。ガラス製天板のものを除く。) | 400円 | |
8 | テーブル・座卓(最大辺が100センチメートル以上で150センチメートル未満のもの。ガラス製天板のものを除く。) | 800円 | |
9 | テーブル・座卓(最大辺が150センチメートル以上のもの。ガラス製天板のものを除く。) | 1,200円 | |
10 | テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1メートル未満のもの) | 800円 | |
11 | テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1メートル以上のもの) | 1,200円 | |
12 | ソファー(1人用のもの) | 800円 | |
13 | ソファー(2人以上用のもの) | 2,000円 | |
14 | いす(ソファーを除く。) | 400円 | |
15 | 鏡台 | 1,200円 | |
16 | 両そで机 | 2,800円 | |
17 | 机(両そで机を除く。) | 1,200円 | |
18 | 敷物 | 800円 | |
19 | ウッドカーペット(6畳以上のもの) | 1,200円 | |
20 | アコーディオンカーテン | 800円 | |
21 | ブラインド | 400円 | |
22 | ベッドマット(シングル) | 1,200円 | |
23 | ベッドマッド(ダブル) | 2,000円 | |
24 | シングルベッド(ベッドマットを除く。) | 1,200円 | |
25 | ダブルベッド(ベッドマットを除く。) | 2,000円 | |
26 | 布団 | 400円 | |
オフィスオートメーション機器 | 1 | ワードプロセッサー | 400円 |
2 | プリンター(高さ20センチメートルを超え30センチメートル以下のもの) | 800円 | |
3 | オフィスオートメーション機器(ワードプロセッサー及びパーソナルコンピュータを除く。) | 1,200円 | |
趣味用品 | 1 | 電子ピアノ | 2,000円 |
2 | スキー板 | 400円 | |
3 | ゴルフ用具 | 400円 | |
4 | サーフボード | 400円 | |
5 | サイクリングマシーン | 1,200円 | |
6 | ローイングマシーン | 800円 | |
7 | ランニングマシーン | 2,000円 | |
8 | ぶら下がり健康器 | 800円 | |
9 | マッサージチェア(上半身用) | 1,200円 | |
10 | マッサージチェア(全身用・大型) | 2,800円 | |
その他 | 1 | スーツケース | 400円 |
2 | 編み機 | 800円 | |
3 | 米びつ | 400円 | |
4 | 浴槽 | 1,200円 | |
5 | 洗面化粧台 | 1,200円 | |
6 | たたみ(半畳) | 800円 | |
7 | たたみ(1畳) | 1,200円 | |
8 | 建具(アルミサッシ及びガラス戸) | 800円 | |
9 | 建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。) | 400円 | |
10 | 物干し台(1個) | 800円 | |
11 | 水槽 | 800円 | |
12 | 衣装箱 | 400円 | |
13 | 自転車(16インチ未満のもの) | 400円 | |
14 | 自転車(16インチ以上のもの) | 800円 | |
15 | 脚立 | 400円 | |
16 | ブランコ | 800円 | |
17 | 滑り台 | 800円 | |
18 | 子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。) | 400円 | |
19 | ベビーベッド | 800円 | |
20 | 乳児用具(ベビーベッドを除く。) | 400円 | |
21 | その他のもの | 400円 |
別表第2 大規模な市街地開発事業の協議開始時期(第60条関係)
対象事業の種類 | 協議開始時期 |
第59条第1号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 1 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく公告 2 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請 |
第59条第2号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第59条第3号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第59条第4号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告 2 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請 |
第59条第5号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第59条第6号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定に基づく認可の申請 |
第59条第7号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第59条第8号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第59条第9号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
別記第1号様式(第10条関係)
略
別記第2号様式(第16条関係)
略
別記第3号様式(第21条関係)
略
別記第4号様式(第24条関係)
略
別記第5号様式(第25条関係)
(平13条例29・平15規則15・平22規則2・一部改正)
略
別記第6号様式(第29条関係)
(平17規則47・全改、平28規則92・一部改正)
略
別記第7号様式(第33条関係)
略
別記第8号様式(第33条関係)
(平25規則64・全改)
略
別記第9号様式(第34条関係)
(平19規則42・一部改正)
略
別記第10号様式(第34条関係)
(平29規則9・全改)
略
別記第11号様式(第35条関係)
略
別記第12号様式(第36条関係)
(令3規則69・全改)
略
別記第13号様式(第36条関係)
(令3規則69・全改)
略
別記第14号様式(第38条関係)
(平29規則9・全改)
略
別記第15号様式(第38条関係)
(平29規則9・全改)
略
別記第16号様式(第38条関係)
(平29規則9・全改)
略
別記第17号様式(第38条関係)
(平29規則9・全改)
略
別記第18号様式(第42条第1項関係)
略
別記第19号様式(第42条第2項関係)
(平17規則47・全改、平28規則92・一部改正)
略
別記第20号様式(第43条関係)
(令2規則81・全改)
略
別記第21号様式(第44条第1項関係)
(平18規則43・全改)
略
別記第22号様式(第44条第4項関係)
略
別記第23号様式(第48条第1項関係)
(平17規則47・全改、平28規則92・一部改正)
略
別記第24号様式(第48条第2項関係)
(平17規則47・全改、平28規則92・一部改正)
略
別記第25号様式(第49条第1項関係)
略
別記第26号様式(第49条第3項関係)
略
別記第27号様式(第50条第2項関係)
(平21規則17・平25規則24・一部改正)
略
別記第28号様式(第50条第3項関係)
(平18規則43・全改、平28規則92・一部改正)
略
別記第29号様式(第51条関係)
(平21規則17・平25規則24・一部改正)
略
別記第30号様式(第52条関係)
(平19規則42・平21規則17・一部改正)
略
別記第30号様式の2(第52条の2関係)
(平18規則43・追加、平21規則17・一部改正)
略
別記第31号様式(第53条関係)
(平17規則47・全改、平28規則92・一部改正)
略
別記第32号様式(第53条の2関係)
(平17規則47・全改、平28規則92・一部改正)
略
別記第33号様式(第54条関係)
(平19規則42・一部改正)
略
別記第34号様式(第60条関係)
略
別記第35号様式(第61条関係)
(平15規則67・一部改正)
略
別記第36号様式(第62条関係)
(平15規則67・一部改正)
略