○豊島区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊島区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年豊島区条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則2・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
3 会派を解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、区長に対し、議長を経由して会派解散届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
2 議長は、条例第7条第1項に規定する収支報告書及び証拠書類等の提出を受けたときは、これらの書類の写しを区長に送付するものとする。
(平20規則32・全改、平25規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(会計帳簿の作成等)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに領収書等の証拠書類を整理し、会計帳簿については、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平20規則32・一部改正、平25規則2・旧第7条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(東京都豊島区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則の廃止)
2 東京都豊島区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則(昭和46年豊島区規則第30号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月28日規則第32号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の豊島区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成19年5月1日以後に交付した政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月28日規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
(平25規則2・一部改正)
略
別記第2号様式(第2条第2項関係)
(平25規則2・一部改正)
略
別記第3号様式(第2条第3項関係)
(平25規則2・一部改正)
略
別記第4号様式(第3条関係)
(平25規則2・一部改正)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(平25規則2・一部改正)
略
別記第6号様式(第5条第1項関係)
(平20規則32・平25規則2・一部改正)
略