○豊島区みどりの条例
平成14年12月9日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、豊島区(以下「区」という。)におけるみどりの保護及び育成について必要な事項を定めることにより、区、区民及び事業者が一体となってみどり豊かなまちの形成を図り、もって区民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) みどり 樹木、樹林、生け垣、草花、草地等をいう。
(2) 事業者 商業、工業、建設業その他の事業活動を行う者をいう。
(区の責務)
第3条 区は、この条例の目的を達成するため、みどりの保護及び育成に必要な施策を実施しなければならない。
2 区は、みどりの保護及び育成に関する計画を策定するとともに、規則で定める期間ごとにみどりの実態調査を行い、その結果を公表しなければならない。
3 区は、都市環境におけるみどりの役割及び都市緑化技術等に関する情報の収集に努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する知識の普及及び啓発を図らなければならない。
(区民及び事業者の責務)
第4条 区民は、みどりの保護及び育成に努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する区の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、事業活動を行うに当たって、みどりの保護及び育成のため必要な措置をとるよう努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する区の施策に協力しなければならない。
(区の木及び区の花)
第5条 区の木は染井吉野とし、区の花はつつじとする。
2 区、区民及び事業者は、区のみどりの象徴として、区の木及び区の花の保護及び育成に努めなければならない。
(自然環境の保全)
第6条 区、区民及び事業者は、みどりの生育に必要な大気、水、土壌、昆虫及び野鳥等の自然環境を良好に保全するよう努めなければならない。
(樹木等の保護及び回復)
第7条 土地の所有者又は管理者は、現存する樹木、樹林及び生け垣(以下「樹木等」という。)の保護に努めなければならない。やむを得ず除去するときは、相応の樹木等の回復を図るよう努めなければならない。
(保護樹木等の指定)
第8条 区長は、規則で定める基準に該当する樹木等のうち、特に保護する必要があると認めるものを、あらかじめ当該樹木等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保護樹木、保護樹林又は保護生け垣(以下「保護樹木等」という。)として指定することができる。
2 区長は、保護樹木等を指定したときは、その旨を所有者等に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、国及び地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)が所有し、又は管理する樹木等には、適用しない。
(標識の設置等)
第9条 区長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、その旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 区長は、保護樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(保護樹木等の所有者等の責務)
第10条 保護樹木等の所有者等は、保護樹木等を良好な状態に保つよう努めなければならない。
(維持管理費の助成等)
第11条 区長は、保護樹木等の所有者等に対して、当該保護樹木等の維持管理に必要な費用の助成、技術上の指導及び助言を行うことができる。
(届出)
第12条 保護樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 保護樹木等を伐採しようとするとき。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う場合を除く。
(2) 保護樹木等が滅失し、又は枯死したとき。
(3) 保護樹木等又はその生育する土地を譲渡等しようとするとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、保護樹木等に異変があったとき。
(指定の解除)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護樹木等の指定を解除することができる。
(2) 保護樹木等の所有者等から、指定の解除の申出があったとき。
(3) 保護樹木等として相当でなくなったと認めるとき。
(4) 公益上必要があると認めるとき。
(施設等の緑化)
第15条 区長は、区が設置し、又は管理する道路、公園、広場、学校、庁舎その他の施設について、規則で定める基準により、緑化に努めなければならない。
2 国等は、その設置し、又は管理する施設について、前項に定める基準に準じて緑化に努めなければならない。
3 区民又は事業者は、その所有し、又は管理する住宅、事務所、事業所等及びその敷地について、規則で定める基準により、緑化に努めなければならない。
(緑化計画の届出等)
第16条 規則で定める建築行為等を行おうとする者は、あらかじめ当該建築行為等に係る建築物及びその敷地の緑化に関する計画書(以下「緑化計画書」という。)を作成し、区長に届け出なければならない。
3 第1項の届出を要する建築行為等を行った者は、当該建築物及びその敷地の緑化が完了したときは、遅滞なく、区長にその旨を報告するための書類(以下「緑化完了書」という。)を提出しなければならない。
4 第1項の届出を要する建築行為等を行った者は、その緑地の適切な維持管理に努めなければならない。
3 第1項の規定は、緑化完了書の提出について準用する。
(みどりの協定)
第18条 みどりを保護し、育成しようとする者が、区域を定めて、その区域内に所有し、又は管理する土地について、みどりの保護及び育成に関する協定(以下「みどりの協定」という。)を締結したときは、みどりの協定書を作成し、区長に提出し、その認定を求めることができる。
3 区長は、みどりの協定を認定したときは、当該協定に係る土地のみどりの保護及び育成に必要な措置をとることができる。
(助成)
第19条 区長は、みどりの保護及び育成について必要があると認めるときは、当該費用の一部を助成することができる。
(実地調査)
第20条 区長は、みどりの保護及び育成の状況等を把握するため必要があると認めるときは、職員に実地調査をさせることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(国等に対する要請)
第21条 区長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国等に対して、その所有し、又は管理する土地又は施設におけるみどりの保護及び育成について、協力を要請することができる。
(公表)
第22条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その事実を公表することができる。
(1) 第12条の規定に違反し、保護樹木等を伐採した者
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。