○豊島区街づくり推進条例
平成15年3月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、豊島区都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定に基づき定める豊島区(以下「区」という。)の都市計画に関する基本的な方針をいう。以下同じ。)の実現を図るため、街づくりの推進について必要な事項を定め、もって安全で快適な環境の個性ある街づくりに資することを目的とする。
(1) 地区計画等 法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。
(2) 街づくり 区の区域内(以下「区内」という。)における市街地の整備、開発及び保全をいう。
(3) 借地権 建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
(4) 土地所有者等 区内の土地の所有権又は借地権を有する者をいう。
(5) 区民等 区内に住所を有する者、土地所有者等及び規則で定める利害関係者をいう。
(6) 事業者 街づくりに関する事業(以下「街づくり事業」という。)を行う団体及び個人をいう。
(7) 開発事業 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域において、規則で定める都市開発制度を活用した0.5ヘクタール以上の区域における都市開発をいう。
(8) 開発事業者 前号の開発事業を行う団体及び個人をいう。
(9) 都市基盤施設 駅前広場、歩行者デッキ、道路その他の池袋駅周辺の重要な公共施設であって規則で定めるものをいう。
(平30条例50・一部改正)
(区の責務)
第3条 区は、街づくりについて必要な調査及び研究を行うとともに、街づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 区は、前項の規定による施策の実施に当たっては、区民等の意見を十分に反映させるとともに、区民等及び事業者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
3 区は、区民等及び事業者に対して街づくりに関する知識の普及及び情報の提供を行わなければならない。
(区民等の責務)
第4条 区民等は、安全で快適な環境の個性ある街づくりに努めるとともに、区が実施する街づくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、街づくり事業を行うに当たっては、区民等の理解を得るよう努めるとともに、区が実施する街づくりに関する施策に協力しなければならない。
(開発事業者の責務)
第5条の2 開発事業者は、開発事業が地域のまちづくりに大きな影響を及ぼすことを自覚し、積極的に地域貢献を果たすよう努めなければならない。
(平30条例50・追加)
(開発事業者による地域貢献)
第5条の3 開発事業者は、地域貢献として都市基盤施設を自ら整備し、又は整備への協力をすることができる。
2 開発事業者は、地域貢献として前項に掲げるもののほか、区が必要とする公共施設その他の公益的施設を自ら整備し、又は整備への協力をすることができる。
(平30条例50・追加)
(基盤整備推進協議会の設置等)
第5条の4 区長は、開発事業者が前条第1項に規定する整備又は協力を、特定の都市基盤施設に対して行おうとする場合、当該都市基盤施設の整備を推進するため、基盤整備推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置することができる。
2 推進協議会は、規則で定める事項を検討し、都市基盤施設整備計画を策定するものとする。
3 推進協議会は、規則で定める構成員で構成するものとする。
(平30条例50・追加)
(特定地区の街づくり)
第6条 区長は、重点的に街づくりを推進する必要があると認める区域を、規則で定めるところにより、特定地区として指定することができる。
2 前項の規定により特定地区として指定する期間は、10年を限度とする。ただし、区長が必要と認める場合は、その期間を延長することができる。
3 区長は、特定地区を指定したときは、その旨を公告しなければならない。
4 前項の規定は、特定地区の区域、期間その他指定内容の変更及び指定の解除について準用する。
(平26条例7・一部改正)
(特定地区街づくり計画の策定)
第7条 区長は、特定地区の街づくりについて必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、特定地区に関する街づくりの計画(以下「特定地区街づくり計画」という。)を策定するものとする。
2 区長は、特定地区街づくり計画の策定に当たっては、当該特定地区の区民等の意見を反映させるため、説明会の開催等必要な措置を講ずるものとする。
3 区長は、特定地区街づくり計画を策定したときは、その旨を公告し、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、特定地区街づくり計画の変更について準用する。
(特定地区街づくり協議会の認定等)
第8条 区長は、特定地区の街づくりの推進を図る活動を行うことを目的とする団体を、規則で定めるところにより、特定地区街づくり協議会として認定することができる。
2 特定地区街づくり協議会は、特定地区街づくり計画及び第11条第1項に規定する地区計画等の原案(以下「特定地区街づくり計画等」という。)の内容となるべき事項について区長に提言することができる。
3 区長は、前項の規定による提言があったときは、当該提言を特定地区街づくり計画等に反映するよう努めなければならない。
(特定地区街づくり協議会に対する支援)
第9条 区長は、特定地区街づくり協議会に対し、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について必要な指導、助言、援助等の支援を行うことができる。
(1) 特定地区街づくり協議会の運営
(2) 特定地区街づくり協議会が行う前条第2項の規定による提言
(3) 特定地区街づくり協議会が行う街づくりの推進に関する区民等への周知活動
(4) その他区長が特に必要と認めること。
(街づくりの推進を図る活動を自主的に行う団体に対する支援)
第10条 区長は、街づくりの推進を図る活動を自主的に行う団体(特定地区街づくり協議会を除く。)に対し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、必要な指導、助言、援助等の支援を行うことができる。
(地区計画等の原案の作成手続及び提示方法)
第11条 区長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、当該地区計画等に利害関係を有する区民等の意見をあらかじめ聴いた上、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を作成するものとする。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
(地区計画等に関する都市計画の決定等の申出方法)
第13条 土地所有者等は、規則で定めるところにより、その所有権又は借地権の目的となっている土地を含む区域(以下「対象区域」という。)について地区計画等に関する都市計画の決定又は変更を、区長に申し出ることができる。この場合においては、当該申出に係る地区計画等の素案を添えなければならない。
2 前項の地区計画等の素案は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
(2) 豊島区都市計画マスタープランに適合するものであること。
(3) 対象区域が、道路、鉄道、河川その他対象区域の範囲を明示するのに適当なものにより区画されていること。
(4) 対象区域の面積が、5,000平方メートル以上であること。
(5) 対象区域内の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。)の土地所有者等の2分の1以上の同意を得ていること。
(7) 特定の者に対して著しい利益又は不利益を与えるものでないこと。
(8) 名称、位置、区域その他地区計画等の案を作成するために必要な事項が記載されていること。
3 区長は、第1項の申出が行われたときは、当該申出に係る地区計画等に利害関係を有する区民等の意見を聴いた上、遅滞なく、当該申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画(当該申出に係る地区計画等の素案の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、当該申出に係る地区計画等の原案を作成しなければならない。
(建築協定の目的及び内容)
第14条 土地所有者等は、その所有権又は借地権の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地の環境の維持向上又は商店街の利便の増進を図る等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定による建築協定を締結することができる。
(建築協定と他の法令との関係)
第15条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(東京都豊島区建築協定条例及び東京都豊島区地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東京都豊島区建築協定条例(昭和50年豊島区条例第14号)
(2) 東京都豊島区地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和59年豊島区条例第2号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の東京都豊島区建築協定条例第2条の規定によりなされている協定は、第14条の規定によりなされた建築協定とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、特定地区として指定されたことのある地区については、この条例による改正後の豊島区街づくり推進条例第6条第2項ただし書の規定を遡及して適用できるものとする。
附則(平成30年10月30日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。