○豊島区男女共同参画推進条例施行規則

平成15年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊島区男女共同参画推進条例(平成15年豊島区条例第2号。以下「条例」という。)第8条の2及び第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則19・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(平31規則19・追加)

(受理証明書及び受理証明書携帯用カードの交付等)

第3条 区長は、条例第8条の2第2項の規定による届出があったときは、第5条第1項に規定する書類を確認の上、パートナーシップ届受理証明書(別記第1号様式)及びパートナーシップ届受理証明書携帯用カード(別記第2号様式)(以下「証明書等」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、その届出をしようとする2人の者(以下「届出者」という。)次条第5号イ又はの要件に該当する場合は、パートナーシップ届転入予定者受付票(別記第3号様式。以下「受付票」という。)を交付するものとする。

3 区長は、受付票の交付を受けた者(以下「被受付者」という。)次条第5号アの要件に該当し、第7条に規定する届出があったときは、証明書等を交付する。ただし、区長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

4 証明書等の交付を受けた者(以下「被証明者」という。)が当該証明書等を紛失又は毀損等したときは、証明書等再交付申請書(別記第4号様式)により、再交付を申請することができる。ただし、次条に規定する要件を満たさない場合は、この限りでない。

(平31規則19・追加)

(届出者の要件)

第4条 届出者は、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) パートナーシップの関係にあること。

(3) 配偶者及び双方以外のパートナーがいないこと。

(4) 民法第734条及び第735条に規定する婚姻をすることができない関係にないこと。

(5) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が区内に住所を有していること。

 一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が区内への転入を予定していること。

 双方が区内への転入を予定していること。

(6) 第9条第1項の規定による取消しを受けたことがないこと。

(平31規則19・追加)

(届出の方法)

第5条 条例第8条の2第2項に規定する届出は、パートナーシップ届(別記第5号様式)及びパートナーシップ届出にあたっての確認書(別記第6号様式)(以下「届出書」という。)に、区長が必要と認める書類を添えて、届け出なければならない。

2 届出書は、双方が署名した上で、双方が来所して提出しなければならない。ただし、区長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 届出者は、本人であることを証するために、戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第1項に規定する資料を提供しなければならない。

4 前項の規定は、第3条第4項に規定する申請並びに第7条及び第8条第1項の届出について準用する。

(平31規則19・追加)

(通称の使用)

第6条 届出者が前条第1項に規定する届出において、社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称」という。)の使用を希望し、区長が必要と認める場合は、戸籍上の氏名と併せて、通称を使用することができる。

(平31規則19・追加)

(届出事項の変更)

第7条 被受付者及び被証明者は、パートナーシップ届に記載した事項に変更があった場合(次条第1項各号に掲げる場合を除く。)は、パートナーシップ届出事項変更届(別記第7号様式)に、区長が必要と認める書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(平31規則19・追加)

(証明書等の返還)

第8条 被証明者は、次のいずれかに該当する場合は、パートナーシップ届受理証明書等返還届(別記第8号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) パートナーシップが解消されたとき。

(2) 一方又は双方が区外に転出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第4条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

2 前項の規定による届出をした者は、速やかに証明書等を区長に返還しなければならない。

(平31規則19・追加、令4規則84・一部改正)

(受理証明の取消し等)

第9条 区長は、被証明者が虚偽その他の不正な方法により証明書等の交付(再交付を含む。)を受けたとき又は証明書等を不正に使用したときは、その証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに当該証明書等を区長に返還しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により証明を取り消したときは、特定の個人の識別が可能な情報を除き、その旨を公表するものとする。

(平31規則19・追加)

(苦情処理委員)

第10条 条例第21条の豊島区男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)は、それぞれ独立してその職務を行なう。

2 前項の規定にかかわらず、苦情処理委員は、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行なう。

(1) 職務の執行の方針に関すること。

(2) 職務の執行の計画に関すること。

(3) その他苦情処理委員が合議により処理することが適当であると判断する事項に関すること。

3 苦情処理委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 区長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解職することができる。

(平31規則19・旧第2条繰下)

(専門調査員)

第11条 苦情処理委員の職務を補助させるため、男女共同参画苦情処理専門調査員(以下「専門調査員」という。)を置く。

2 専門調査員は、2人以内とし、区長が委嘱する。

3 条例第25条並びに前条第3項及び第4項の規定は、専門調査員について準用する。

(平31規則19・旧第3条繰下)

(申出の方法)

第12条 条例第21条の苦情の申出又は救済の申出(以下「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により苦情処理委員に対し行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭により行うことができる。

(1) 申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 申出に係る人権の侵害のあった日(条例第21条に規定する救済の申出(以下「救済の申出」という。)の場合に限る。)

(5) 申出の年月日

(平31規則19・旧第4条繰下)

(調査開始の通知等)

第13条 苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を当該申出をした者(以下「申出人」という。)及び申出に係る区の機関又は関係者に対し、書面により通知するものとする。ただし、救済の申出において、苦情処理委員が相当な理由があると認めるときは、申出人を除き、通知せず、又は調査の開始後に通知することができる。

2 苦情処理委員は、申出について調査をしない場合は、その旨及びその理由を申出人に対し、書面により通知するものとする。

(平31規則19・旧第5条繰下、令5規則24・一部改正)

(調査の実施)

第14条 苦情処理委員は、条例第23条第1項第1号の規定により、区の機関に対し説明を求め、又はその保有する関係書類その他の記録の閲覧若しくはその写しの提出を求めるときは、書面により依頼するものとする。

2 苦情処理委員は、条例第23条第2項第1号の規定により、関係者に対し資料の提出及び説明を求めるときは、書面により依頼するものとする。

(平31規則19・旧第6条繰下)

(調査結果等の通知)

第15条 苦情処理委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を、速やかに、申出人に対し書面により通知するものとする。この場合において、条例第23条第1項第2号の勧告若しくは改善意見の表明又は同条第2項第2号の助言、指導若しくはあっせん若しくは同項第3号の是正の要請を行ったときは、併せてその内容を申出人に通知するものとする。

2 苦情処理委員は、申出について調査が終了した場合において、条例第23条第1項第2号の勧告若しくは改善意見の表明又は同条第2項第2号の助言、指導若しくはあっせん若しくは同項第3号の是正の要請を行わないときは、その結果を、速やかに、第13条第1項の規定により調査の開始の通知をした区の機関又は関係者に対し、書面により通知するものとする。

(平31規則19・旧第7条繰下、令4規則84・令5規則24・一部改正)

(勧告又は改善意見の表明)

第16条 条例第23条第1項第2号の勧告又は改善意見の表明は、書面により行うものとする。

(平31規則19・旧第8条繰下)

(助言又は是正の要請)

第17条 苦情処理委員は、条例第23条第2項第2号の助言を口頭で行った場合において、当該関係者から当該助言の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付するものとする。

2 条例第23条第2項第3号の是正の要請は、書面により行うものとする。

(平31規則19・旧第9条繰下)

(推進会議への調査審議の要求)

第18条 苦情処理委員は、条例第23条第3項の規定により豊島区男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)に調査審議を要求するときは、申出人の同意を得た上、書面により行うものとする。

(平31規則19・旧第10条繰下、令5規則24・一部改正)

(年次報告等)

第19条 苦情処理委員は、毎年度1回、申出の処理の状況について、申出人等のプライバシーに配慮の上、報告書を作成し、区長に提出するとともに、公表するものとする。

(平31規則19・旧第11条繰下、令5規則24・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

(平31規則19・追加)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日規則第84号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別記第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第3条第1項関係)

(平31規則19・追加)

 略

別記第2号様式(第3条第1項関係)

(令5規則24・全改)

 略

別記第3号様式(第3条第2項関係)

(平31規則19・追加)

 略

別記第4号様式(第3条第4項関係)

(平31規則19・追加)

 略

別記第5号様式(第5条第1項関係)

(平31規則19・追加)

 略

別記第6号様式(第5条第1項関係)

(平31規則19・追加、令4規則84・一部改正)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(平31規則19・追加、令4規則84・一部改正)

 略

別記第8号様式(第8条第1項関係)

(令4規則84・全改)

 略

豊島区男女共同参画推進条例施行規則

平成15年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成15年3月31日 規則第8号
平成31年3月25日 規則第19号
令和4年10月28日 規則第84号
令和5年3月9日 規則第24号