○豊島区街づくり推進条例施行規則

平成15年3月31日

規則第35号

(平30規則77・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例によるものとし、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。

(2) 居住環境総合整備事業 次に掲げる事業の全部又は一部をいう。

 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)に基づく住宅市街地総合整備事業

 まちづくり交付金交付要綱(平成16年4月14日国都事第1号、国道企第6号、国住市第25号)に基づくまちづくり交付金事業

 東京都木造住宅密集地域整備促進事業等制度要綱(平成元年9月4日元住計環第122号。において「密集地域整備要綱」という。)に基づく東京都木造住宅密集地域整備促進事業

 密集地域整備要綱に基づく東京都緊急木造住宅密集地域防災対策事業

(3) 都市防災不燃化促進事業 東京都都市防災不燃化促進事業制度要綱(平成11年4月1日11都市開防第110号)に基づく都市防災不燃化促進事業をいう。

(4) 防災生活圏促進事業 防災生活圏促進事業実施要綱(平成9年3月31日8都市開防第497号)に基づく防災生活圏促進事業をいう。

(5) 共同建替え 隣接する複数の建築敷地において、複数の土地所有者等が建築敷地を一体化して既存の建築物を一の建築物に建て替えることをいう。ただし、次に掲げる場合を除く。

 複数の土地所有者等が自然人のみで構成される場合であって、全員が1親等内の親族関係にある場合

 複数の土地所有者等が法人等の団体のみで構成される場合であって、1親等内の親族関係にある者が取締役、執行役、理事その他の役員に就任する法人等の団体のみで構成される場合

 複数の土地所有者等が自然人及び法人等の団体で構成される場合であって、自然人全員が1親等内の親族関係にある者であり、かつ、取締役、執行役、理事その他の役員が1親等内の親族関係にある当該自然人である法人等の団体のみで構成される場合

(6) 協調建替え 隣接する複数の建築敷地において、複数の土地所有者等が一体性に配慮した設計(壁面後退、建築物の意匠及び構造等仕様を統一した設計をいう。)に基づいておおむね同一の時期にそれぞれの建築敷地において既存の建築物を建て替えることをいう。ただし、次に掲げる場合を除く。

 複数の土地所有者等が自然人のみで構成される場合であって、全員が1親等内の親族関係にある場合

 複数の土地所有者等が法人等の団体のみで構成される場合であって、1親等内の親族関係にある者が取締役、執行役、理事その他の役員に就任する法人等の団体のみで構成される場合

 複数の土地所有者等が自然人及び法人等の団体で構成される場合であって、自然人全員が1親等内の親族関係にある者であり、かつ、取締役、執行役、理事その他の役員が1親等内の親族関係にある当該自然人である法人等の団体のみで構成される場合

(7) 敷地整序型土地区画整理事業 空き地、駐車場等の低未利用地が散在する比較的小規模な区域において、土地に関する権利の交換、建築物等の再配置等により、土地利用の促進及び住環境の向上を図ることを目的として行われる土地区画整理事業をいう。

(8) 街区再編まちづくり制度 東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15年東京都条例第30号)第2章の規定による街区再編まちづくり制度をいう。

(平17規則89・平29規則1・一部改正)

(利害関係者)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める利害関係者は、次に掲げる者をいう。

(1) 区内の土地について対抗要件を備えた地上権を有する者

(2) 区内の土地又は建物について対抗要件を備えた賃借権、先取特権、質権又は抵当権を有する者

(3) 区内の土地又は建物についてなされた権利に関する仮登記、差押えの登記又は買戻しの特約の登記に係る登記名義人

(都市開発制度)

第3条の2 条例第2条第7号に規定する規則で定める都市開発制度は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区

(2) 法第8条第1項第4号に規定する特定街区

(3) 法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区を定める地区計画

(4) 総合設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項に定める特例をいう。)

(5) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項に規定する都市再生特別地区

(平30規則77・追加)

(都市基盤施設)

第3条の3 条例第2条第9号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものをいう。

(1) 池袋駅東西連絡通路(北デッキ・南デッキ)

(2) 池袋駅東口駅前広場

(3) 池袋駅西口駅前広場

(4) 明治通り

(5) グリーン大通り

(6) その他区長が必要と認める施設

(平30規則77・追加)

(基盤整備推進協議会)

第3条の4 条例第5条の4第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものをいう。

(1) 事業主体

(2) 事業手法

(3) スケジュール

(4) 役割分担

(平30規則77・追加)

(基盤整備推進協議会の構成員)

第3条の5 条例第5条の4第3項に規定する規則で定める構成員は、次に掲げる者をいう。

(1) 条例第5条の4第1項で特定した都市基盤施設に関係する土地所有者等

(2) 条例第5条の4第1項で特定した都市基盤施設に関係する第3条に規定する利害関係者

(3) その他区長が必要と認める者

(平30規則77・追加)

(特定地区の指定)

第4条 条例第6条第1項の規定により特定地区として指定する区域は、次の各号のいずれかに該当する地区でなければならない。

(1) 居住環境総合整備事業、都市防災不燃化促進事業又は防災生活圏促進事業の実施地区又は予定地区

(2) 地区計画等、市街地再開発事業等の面的整備を必要とする地区

(3) 区民等の申出による地区計画等の都市計画決定又は建築協定の締結の実現性が高いと区長が認める地区

(4) その他区長が特に必要と認める地区

2 区長は、特定地区を新たに指定するときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(特定地区街づくり計画)

第5条 条例第7条第1項の規定により策定する特定地区街づくり計画は、別表の左欄の区分に応じて、同表の右欄に掲げる計画とする。

(特定地区街づくり計画の策定の公告)

第6条 条例第7条第3項の規定により公告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定地区街づくり計画の名称、位置及び区域

(2) 特定地区街づくり計画の目的

(3) 計画の期間

(4) 縦覧場所

(5) その他区長が必要と認める事項

(特定地区街づくり協議会の認定の基準)

第7条 条例第8条第1項の規定により特定地区街づくり協議会として認定する団体は、次に掲げる要件を満たす団体でなければならない。

(1) 特定地区の街づくりの推進を目的とする団体であること。

(2) 構成員の8割以上が特定地区内の区民等であること。

(3) 特定地区内の区民等に構成員の資格が認められること。

(4) 代表者が特定地区内の区民等であること。

(5) その他区長が必要と認めること。

(認定の申請)

第8条 特定地区街づくり協議会の認定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、別記第1号様式による認定申請書により区長に申請しなければならない。

(1) 団体の目的、運営方法、構成員の資格等を定めた書類

(2) 構成員の名簿

(3) 活動計画及び活動実績に関する書類

(4) その他区長が必要と認めるもの

(平17規則89・一部改正)

(認定等)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第7条の規定に基づき、当該団体の活動状況等を審査の上、その認定の適否を決定し、当該団体に別記第2号様式による認定・不認定通知書により通知する。

2 区長は、前項の規定により認定をしたときは、特定地区内の区民等に対し、次に掲げる事項の周知に努めるものとする。

(1) 特定地区街づくり協議会の名称

(2) 対象区域

(3) 活動目的及び内容

(4) 認定年月日及び期間

(5) その他区長が必要と認める事項

3 特定地区街づくり協議会は、前条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、別記第3号様式による変更申請書により区長に申請しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、変更の認定に準用する。

(平17規則89・一部改正)

(活動の報告)

第10条 特定地区街づくり協議会は、毎年度、区長に活動計画及び活動実績の報告を行うものとする。

(平17規則89・一部改正)

(認定の取消し)

第11条 区長は、特定地区街づくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 特定地区の指定に係る事業等が終了したとき又は行われないことが明らかになったとき。

(2) 活動が特定地区の指定に係る街づくりの方針に合致しないとき。

(3) 特定地区街づくり協議会から認定の取消しの申出があったとき。

(4) おおむね6箇月間以上活動を行っていないとき。

(5) 第7条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

2 特定地区街づくり協議会は、前項第3号の取消しの申出をするときは、別記第4号様式による認定取消申出書を提出するものとする。

3 区長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、当該協議会に別記第5号様式による認定取消通知書により通知する。

4 第9条第2項の規定は、認定の取消しに準用する。

(平17規則89・一部改正)

(提言)

第12条 特定地区街づくり協議会は、条例第8条第2項の規定により提言をしようとするときは、あらかじめその内容を特定地区内の区民等に周知し、意見を聴くよう努めなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による提言は、次に掲げる書類を区長に提出することにより行うものとする。

(1) 提言内容を記載した書類

(2) 提言理由を記載した書類

(3) 特定地区街づくり協議会の名称及び構成員の氏名を記載した書類

(4) 区域を示す図面

(5) 前項の規定による特定地区内の区民等に対する周知及び意見の聴取の方法並びに聴取した意見の概要を記載した書類

(6) その他区長が必要と認めるもの

3 前2項の規定は、特定地区街づくり計画等の変更に係る提言に準用する。

(支援の対象となる活動)

第13条 条例第10条の規定による支援の対象となる活動は、次に掲げる事項の調査、研究、調整活動等とする。

(1) 共同建替え

(2) 協調建替え

(3) 敷地整序型土地区画整理事業の施行

(4) 街区再編まちづくり制度による街づくり

(5) 条例第13条第1項の規定による地区計画等に関する都市計画の決定等の申出

(6) 法第21条の2第1項及び第2項の規定による都市計画の決定等の提案

(7) 建築協定の締結

(8) 景観法(平成16年法律第110号)第11条第1項及び第2項の規定による景観計画の策定等の提案

(9) 景観法第81条第1項の規定による景観協定の締結

(10) その他区長が必要と認めるもの

(平29規則53・一部改正)

(支援の対象となる団体)

第14条 条例第10条の規定による支援の対象となる団体は、前条に規定する活動を行う団体であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員の8割以上が、前条に規定する活動の対象となる土地又は建物の権利者であること。

(2) 団体の規約があり、代表者及び会計責任者が決まっていること。

(3) 代表者が前条に規定する活動の対象となる土地又は建物の権利者であること。

(4) 会計帳簿を備え、かつ、その処理が適正に行われていること。

(5) 加入及び脱退が任意であり、かつ、運営が民主的に行われていること。

(6) 活動の目的及び内容が、特定の者に対して著しい利益又は不利益を与えるものでないこと。

(7) その他区長が必要と認めること。

(平17規則89・平29規則1・一部改正)

(支援の種類)

第15条 条例第10条の規定による支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専門家の派遣

(2) 運営経費の助成

(3) 街づくりの推進に関する指導、助言等

(専門家の派遣の期間)

第16条 前条第1号に掲げる専門家の派遣の期間は、年度を単位とし、2年度を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

2 前項の規定による派遣は、同一の団体については、同一の年度において4回を限度とする。

(平17規則89・一部改正)

(専門家の派遣の申請等)

第17条 第15条第1号に掲げる専門家の派遣を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、別記第6号様式による派遣申請書により、原則として派遣希望日の3週間前(初回については4週間前)までに区長に申請しなければならない。ただし、区長がその必要がないと認める書類については、この限りでない。

(1) 団体の目的、運営方法、構成員の資格等を定めた書類

(2) 構成員の名簿

(3) 活動計画及び活動実績に関する書類

(4) 収支予算書

(5) その他区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定した上、当該申請を行った団体に別記第7号様式による派遣決定・不決定通知書により通知するものとする。

3 専門家の派遣を受けた団体は、当該派遣の終了後、速やかに、別記第8号様式による派遣実績報告書を区長に提出しなければならない。

(平17規則89・一部改正)

(運営経費の助成)

第18条 第15条第2号に掲げる助成は、当該年度における団体の運営に要した費用について、7万円を限度として予算の範囲内で行う。ただし、当該団体が、第13条に規定する活動に対して他の助成金を受けるときは、当該助成は行わない。

(平17規則89・一部改正)

(運営経費の助成の期間)

第19条 第15条第2号に掲げる助成の期間は、年度を単位とし、2年度を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(平17規則89・一部改正)

(運営経費の助成の対象)

第20条 第15条第2号に掲げる助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団体の運営、会議等に必要な印刷費及び消耗品費(図書購入費、飲食費、機材及び備品の購入費を除く。)

(2) 会議の開催に必要な郵便物の料金

(3) 会場使用料

(4) 土地に関する登記簿謄本等の請求に要する費用等土地及び建物に関する権利関係調査費

(5) その他区長が必要と認めるもの

(運営経費の助成の申請等)

第21条 第15条第2号に掲げる助成を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、別記第9号様式による助成申請書により、区長に申請しなければならない。ただし、区長がその必要がないと認める書類については、この限りでない。

(1) 団体の目的、運営方法、構成員の資格等を定めた書類

(2) 構成員の名簿

(3) 活動計画及び活動実績に関する書類

(4) 収支予算書

(5) その他区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定した上、別記第10号様式による助成決定・不決定通知書により、当該申請を行った団体に通知するものとする。

3 前項の規定による助成金の交付の決定を受けた団体は、当該決定に係る年度の終了後又は当該団体の解散後、速やかに、別記第11号様式による活動実績報告書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、第2項の規定による助成金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該団体に別記第12号様式による助成額確定通知書により通知する。

5 前項の規定による通知を受けた団体は、別記第13号様式による助成金交付請求書により助成金の交付を区長に請求するものとする。

(平17規則89・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し)

第22条 区長は、前条第2項の規定による助成金の交付の決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第13条に規定する活動を中止したとき。

(助成金の返還)

第23条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(地区計画等に関する都市計画の決定等の申出)

第24条 条例第13条第1項の規定による申出を行おうとする土地所有者等は、別記第14号様式による地区計画等の申出書とともに、地区計画の素案として、次に掲げる図書を区長に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る土地の位置及び区域を表示した図面

(2) 法その他法令の規定により、当該申出に係る地区計画等に定めることとされている事項の内容を記載した書類

(3) 当該申出に係る理由書

2 前項の申出を行おうとする者は、条例第13条第2項第5号及び第6号に規定する同意を得ていることを証する書類として、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 対象区域内の土地所有者等の一覧表及び同意を得ていることを証する書類

(2) 対象区域内の土地の公図の写し及び土地の登記事項証明書

(3) 対象区域内の土地に借地権を有する者が当該借地上に所有する建物の登記事項証明書(借地権の登記がない場合に限る。)

(4) その他区長が必要と認めるもの

(平17規則89・一部改正)

(施行月日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表に定める特定地区、特定地区街づくり計画及び特定地区街づくり協議会は、それぞれこの規則の相当の規定による特定地区、特定地区街づくり計画及び特定地区街づくり協議会とみなす。

(1) 特定地区

特定地区名

区域

期限

事業等

染井霊園周辺地区

駒込三丁目、駒込六丁目及び駒込七丁目、巣鴨五丁目、西巣鴨四丁目(1番から4番まで)

平成20年度まで

居住環境総合整備事業

上池袋地区

上池袋一丁目から上池袋四丁目まで

平成17年度まで

東池袋四・五丁目地区

東池袋四丁目(1番から4番まで、14番から18番まで及び29番から38番まで)及び東池袋五丁目

平成19年度まで

南長崎二・三丁目地区

南長崎二丁目及び南長崎三丁目

平成17年度まで

雑司が谷墓地周辺地区

南池袋二丁目(1番から3番まで、4番の一部、5番の一部及び40番から42番まで)、南池袋三丁目(1番、2番、18番の一部及び19番から25番まで)及び南池袋四丁目、雑司が谷一丁目(9番から15番まで、17番、20番から25番まで、37番から43番まで及び45番から48番まで)、雑司が谷二丁目(23番から28番まで)及び雑司が谷三丁目(20番)

平成15年度まで

都市防災不燃化促進事業

南池袋地区

南池袋二丁目(1番から5番まで、36番から46番まで及び49番)及び南池袋三丁目、雑司が谷三丁目

平成19年度まで

防災生活圏促進事業

池袋本町地区

池袋本町一丁目から池袋本町四丁目まで

平成24年度まで

居住環境総合整備事業

都市計画道路環状5の1号線沿道地区

南池袋三丁目(1番から3番まで、19番から23番まで、24番の一部及び25番)及び南池袋四丁目(4番から10番まで)、雑司が谷二丁目(5番の一部、6番の一部、7番の一部、8番の一部、9番及び26番から28番まで)及び雑司が谷三丁目(1番の一部、2番の一部、3番の一部、17番の一部及び18番から21番まで)

平成15年度まで

地区計画等

都市計画道路補助173号線沿道地区

池袋二丁目(30番の一部、32番及び33番)及び池袋三丁目(26番の一部、27番から29番まで、30番の一部、34番の一部、35番の一部、36番から59番まで、60番の一部、62番の一部、63番の一部及び66番から71番までのそれぞれの一部)

平成16年度まで

東池袋四丁目地区

東池袋四丁目(4番、5番、9番から13番まで、19番及び20番)、南池袋二丁目の一部(市街地再開発事業地区内)

平成17年度まで

市街地再開発事業

東池袋四丁目(21番の一部、22番、27番の一部及び28番)

平成21年度まで

(2) 特定地区街づくり計画

特定地区街づくり計画名

特定地区

染井霊園周辺地区まちづくり基本計画

染井霊園周辺地区

上池袋地区まちづくり基本計画

上池袋地区

東池袋四・五丁目地区まちづくり基本計画

東池袋四・五丁目地区

南長崎二・三丁目地区まちづくり基本計画

南長崎二・三丁目地区

地区整備指針(雑司が谷墓地周辺地区)

雑司が谷墓地周辺地区

南池袋地区まちづくり基本計画

南池袋地区

池袋本町地区まちづくり基本計画

池袋本町地区

(3) 特定地区街づくり協議会

特定地区街づくり協議会名

区域

認定期限

特定地区

駒込地域まちづくり協議会及び巣鴨・西巣鴨地域まちづくり協議会

駒込一丁目から駒込七丁目まで、巣鴨四丁目(13番、14番及び22番から44番まで)及び巣鴨五丁目、西巣鴨三丁目及び西巣鴨四丁目

平成20年度まで

染井霊園周辺地区

上池袋地区まちづくり協議会

上池袋一丁目から上池袋四丁目まで

平成17年度まで

上池袋地区

南長崎二・三丁目地区まちづくり協議会

南長崎二丁目及び南長崎三丁目

平成17年度まで

南長崎二・三丁目地区

雑司が谷地区まちづくり協議会

南池袋二丁目(1番から5番まで、36番から46番まで及び49番)、南池袋三丁目及び南池袋四丁目、雑司が谷一丁目から雑司が谷三丁目まで

平成15年度まで

雑司が谷墓地周辺地区

池袋南地区まちづくりの会

南池袋二丁目(1番から5番まで、36番から46番まで及び49番)及び南池袋三丁目、雑司が谷三丁目

平成19年度まで

南池袋地区

池袋本町防災まちづくりの会

池袋本町一丁目から池袋本町四丁目まで

平成16年度まで

池袋本町地区

環5の1沿道地区まちづくりの会

南池袋二丁目(1番から8番まで及び34番から49番まで)、南池袋三丁目(1番、2番及び19番から25番まで)及び南池袋四丁目(5番から24番まで)、雑司が谷二丁目(5番から9番まで及び26番から28番まで)及び雑司が谷三丁目(1番から3番まで及び17番から19番まで)

平成15年度まで

都市計画道路環状5の1号線沿道地区

補助173号線周辺地区まちづくり協議会

池袋二丁目(1番から40番まで、53番から60番まで及び68番から72番まで)、池袋三丁目及び池袋四丁目(1番から23番まで及び30番から36番まで)

平成16年度まで

都市計画道路補助173号線沿道地区

(平17規則89・一部改正)

(平成17年3月31日規則第89号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月30日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

計画の種類

居住環境総合整備事業

地区まちづくり基本計画

都市防災不燃化促進事業

地区整備指針

防災生活圏促進事業

地区まちづくり基本計画

区長が特に必要と認める地区

区長が必要と認める計画

別記第1号様式(第8条関係)

(平17規則89・全改)

 略

別記第2号様式(第9条第1項関係)

(平17規則89・全改、平30規則77・一部改正)

 略

別記第3号様式(第9条第3項関係)

(平17規則89・全改)

 略

別記第4号様式(第11条第2項関係)

(平17規則89・全改)

 略

別記第5号様式(第11条第3項関係)

(平17規則89・全改、平30規則77・一部改正)

 略

別記第6号様式(第17条第1項関係)

(平17規則89・全改)

 略

別記第7号様式(第17条第2項関係)

(平17規則89・全改、平30規則77・一部改正)

 略

別記第8号様式(第17条第3項関係)

(平17規則89・全改)

 略

別記第9号様式(第21条第1項関係)

(平17規則89・全改)

 略

別記第10号様式(第21条第2項関係)

(平17規則89・全改、平30規則77・一部改正)

 略

別記第11号様式(第21条第3項関係)

(平17規則89・全改)

 略

別記第12号様式(第21条第4項関係)

(平17規則89・追加)

 略

別記第13号様式(第21条第5項関係)

(平17規則89・追加)

 略

別記第14号様式(第24条関係)

(平17規則89・追加)

 略

豊島区街づくり推進条例施行規則

平成15年3月31日 規則第35号

(平成30年10月30日施行)

体系情報
第12編 都市整備/第1章 都市計画
沿革情報
平成15年3月31日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第89号
平成29年1月10日 規則第1号
平成29年6月23日 規則第53号
平成30年10月30日 規則第77号