○訴えの提起、和解、調停及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について
平成十六年二月十三日
区議会議決
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定に基づき、次の事項については、これを区長において専決処分することができるものとする。
一 区が当事者である和解(第三号に規定するもの及び区が提起した訴えについてする訴訟上の和解を除く。)で、目的の価額が百万円以下のもの
二 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が百万円以下のもの
三 区営住宅その他の区が管理する住宅の明渡し並びに滞納使用料等及び損害金の支払に係る訴えの提起、和解又は調停で、目的の価額が、千百万円以下のもの
附則
1 この専決事項は、平成十六年四月一日から適用する。
2 和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について(昭和四十七年三月十六日豊島区議会議決)は、平成十六年三月三十一日限り廃止する。