○豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年10月28日

条例第41号

(目的)

第1条 豊島区(以下「区」という。)が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の募集)

第2条 豊島区長又は豊島区教育委員会(以下「区長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(4) 管理業務の範囲及び内容

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) 選定の基準

(9) その他区長等が別に定める事項

2 前項の規定にかかわらず、区長等は、区が出資している法人又は公益社団法人豊島区シルバー人材センター、社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会その他の公共的団体に施設の管理を行わせることにより、地域住民の参画を積極的に活用した施設の管理が図られ、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときその他規則で定める相当の理由があると認めるときは、同項の公募をしないことができる。

(平18条例61・平23条例1・平25条例24・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に区長等に提出しなければならない。

(1) 申請の資格を証する書類

(2) 管理を行う施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他区長等が別に定める書類

(指定管理者の候補者の選定基準)

第4条 区長等は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 施設の利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書に基づく事業計画が施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書及び収支計画書の内容が施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減を図りうるものであること。

(4) 当該団体が施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他区長等が別に定める事項

(候補者として選定できない団体)

第5条 区長等は、次に掲げる者が理事、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(区が出資している法人及び第2条第2項に規定する公共的団体を除く。)を候補者として選定することができない。

(1) 豊島区議会議員

(2) 豊島区長

(3) 豊島区副区長

(4) 豊島区教育委員会委員

(平19条例5・一部改正)

(指定管理者の指定)

第6条 区長等は、第4条の規定により選定した候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による豊島区議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 区長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、区長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 業務報告及び事業報告に関する事項

(5) 区が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項

(8) その他区長等が別に定める事項

(平27条例58・令4条例54・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第8条 区長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 区長等は、指定管理者が前条の報告の求めに応じないとき、又は指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、指定管理者に損害が生じた場合であっても、区長等は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしないこととなった施設及び当該施設の設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、区長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は当該施設の設備を損傷し、又は汚損したときは、区長等が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長等がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他区長等が別に定める事項

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、豊島区長が定める。

(令4条例54・旧第15条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第24号で平成23年4月1日から施行)

(平成25年7月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月7日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に係る経過措置)

第8条 前条の規定の施行前において指定管理者の管理する施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「旧指定管理者指定条例」という。)第14条第3項の規定によるその業務に関して知り得た附則第2条の規定による廃止前の豊島区個人情報等の保護に関する条例第2条第2号に規定する個人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前に保有していた旧指定管理者指定条例第16条に規定する個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第9条 附則第7条の規定により旧指定管理者指定条例第16条及び第17条の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年10月28日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)