○豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例(平成16年豊島区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(住戸の専用面積の算出方法)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第2条第1項第3号に規定する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を基準に算出し、ベランダ、バルコニー、パイプスペース及びメーターボックスの面積は含めないものとする。
2 建築主は、前項の標識を風雨等のために容易に破壊又は倒壊しない方法で設置するとともに、その記載事項が、その期間中不鮮明にならないように維持管理するものとする。
3 第1項の標識は、中高層集合住宅建築物の敷地の道路に接する部分(その敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれに接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。
4 条例第6条第1項(同条第2項の規定により同条第1項の規定による標識の設置に代える場合を含む。)の標識を設置する期間は、豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(昭和53年豊島区規則第43号)第4条及び東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和53年東京都規則第159号)第5条の規定にかかわらず、中高層集合住宅建築物の延べ面積及び高さに応じて次に掲げるとおりとする。
(1) 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが20メートルを超える場合は、中高層集合住宅建築物に係る次のいずれかの手続を行おうとする日(以下「建築確認申請等を行おうとする日」という。)の90日前から、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請の日(法第87条第1項において準用する場合は届出の日)、法第18条第16項の規定による工事の完了を通知した日(法第87条第1項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日(以下「完了検査の申請等の日」という。)までの間とする。
ア 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請
イ 法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるための書類の提出
ウ 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の申請
エ 法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知
オ 法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る通知
カ 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の6第2項又は第86条の8第1項若しくは第3項の規定による認定の申請
キ 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の申請
ク 法第58条の規定による高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請
ケ 豊島区特別工業地区建築条例(平成15年豊島区条例第43号)第4条ただし書の規定による許可の申請
コ 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第3条ただし書又は第4条ただし書の規定による許可の申請
サ 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第5条第3項、第8条の19第1項、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第21条第2項、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条又は第73条の20の規定による認定の申請
シ 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項ただし書、第17条の2第1項ただし書、第17条の3ただし書、第17条の4第1項ただし書、第17条の5第3項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の2第1項に規定する認定の申請
ス 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の2第1項の規定による計画の認定の申請
セ 東京都高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第14条の規定による認定の申請
ソ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
タ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の認定の申請
チ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項の規定による計画の認定の申請又は同法第116条第1項の規定による許可の申請
ツ 豊島区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年豊島区条例第61号)第17条各号の規定による許可の申請
テ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び第55条第1項に規定する認定の申請
ト 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第19条の17第1項若しくは第3項、第19条の18第1項若しくは第19条の19第2項に規定する協議の申出又は同条第1項(首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)第20条において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定の申請
ナ マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項に規定する許可の申請
ニ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項及び第31条第1項に規定する認定の申請
(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物で延ベ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、高さが15メートルを超える場合は、中高層集合住宅建築物に係る建築確認申請等を行おうとする日の60日前から、完了検査の申請等の日までの間とする。
(3) 前2号に掲げる建築物以外の建築物は、中高層集合住宅建築物に係る建築確認申請等を行おうとする日の30日前から、完了検査の申請等の日までの間とする。
(平18規則85・平21規則3・平21規則50・平25規則69・平27規則65・平29規則28・平30規則19・令2規則70・一部改正)
(1) 条例第6条第1項の標識を設置した日から30日を経過した日
(2) 条例第9条第1項の規定による通知をした日
(1) 敷地の形態及び規模、建築物の配置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 建築物の規模、構造及び用途
(3) 工期、工法、作業方法、工事車両の通行経路等
(4) 工事による危害の防止策
(5) 建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす日影、テレビ電波受信障害、入居後の管理体制その他の影響及びその対策
(6) 計画建築物についての問い合わせ先及び工事中の連絡先
(8) 条例第7条第1項ただし書の規定により周知するときは、その旨、訪問回数及びその日時
(平28規則102・一部改正)
(1) 案内図
(2) 現況図(方位、隣接家屋の位置、名称、階数、窓等を表示すること。)
(3) 配置図(隣地及び道路までの空き寸法、駐車施設並びにごみ、再生資源の保管施設等を表示すること。)
(4) 各階平面図(管理人室(便所、受付窓並びに第13条第1項第2号及び第4項の表示板の位置を含む。)、防災備蓄倉庫等(第15条第4号の表示板の位置を含む。)、冷暖房の室外機、給湯機等の位置を表示すること。)
(5) 4面以上の立面図(窓ガラスの種類(透明、型板、網入り等)、バルコニーの手すりの仕様並びに目隠しパネルを設置したときはその位置及び仕様を表示すること。)
(6) 2面以上の断面図
(7) 日影時間図(中高層集合住宅建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に施行令第2条第2項に規定する地盤面に生じさせる日影についての日影線並びに近隣関係住民(条例第2条第9号アに規定するものに限る。)及び隣接住民の範囲を表示すること。)
(8) 各住戸の専用面積の一覧表
(11) 工事車両の通行経路図
(12) その他区長が必要と認める書類
(平21規則50・平28規則102・一部改正)
(駐車施設の設置基準)
第10条 条例第11条の規定による自動車のための駐車施設の設置に係る規則で定める基準は、少なくとも1台の駐車区画を幅3.5メートル以上、奥行き5メートル以上設けるものとする。ただし、東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号。以下「都駐車条例」という。)又は東京都集合住宅駐車施設附置要綱(平成4年4都市建調第115号。以下「都駐車要綱」という。)に該当する規模のものは、都駐車条例又は都駐車要綱の規定によるものとする。
2 条例第11条の規定による自転車及び原動機付自転車のための駐車施設(入居者等又は来客者が利用するものに限る。以下同じ。)の設置に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駐車施設の収容台数は、建築計画に係る住戸の総戸数以上の数とし、そのうちの4分の1以上を原動機付自転車の駐車施設として兼ねられるようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア ワンルーム住戸が存する中高層集合住宅建築物で、2のワンルーム住戸を1の住戸とみなして本号の規定による台数を設置し、かつ、当該敷地から鉄道の駅までの距離がおおむね500メートル以内である場合
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業等として中高層集合住宅建築物を建築するときで、入居者等が自転車を使用することが想定されないと区長が認める場合
(2) 駐車施設の1台当たりの規模は、幅0.5メートル、奥行2メートル以上とし、その位置を白線等(ペンキ等による。)により明示すること。ただし、前号に規定する原動機付自転車の駐車施設を除き、自転車の駐車を容易に行うことのできる機械式の駐車施設を設置する場合は、この限りでない。
(平27規則65・平29規則28・一部改正)
(1) 屋根付かつ閉鎖型としたもの
(2) 換気、給排水及び照明の設備を備えるもの
(3) 各戸のごみ容器を保管できる規模としたもの
(工事中の騒音の低減等の措置)
第12条 条例第15条の規則で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物の工事を行うに当たり、低騒音、低振動工法等の採用により、工事中の公害対策に十分配慮すること。
(2) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物又はその敷地内に騒音又は振動を発生させるおそれのある給水設備、給湯器、冷暖房設備の室外機又は機械式の自動車のための駐車施設等を設置するときは、事前に防音及び防振対策を講じておくこと。
(3) 建築主及び工事施工者は、既に近隣に工場が存するときは、その工場が起因となる騒音、振動、臭気等に対して事前に中高層集合住宅建築物に予防策を講じておく等周辺環境との協調に配慮すること。
(4) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物に開放廊下又は屋外階段があるときは、その床面に防音措置を講ずること。
(5) 建築主及び工事施工者は、地階を有する中高層集合住宅建築物の工事を行うときは、事前に井戸水を使用している近隣関係住民の有無を把握し、当該工事の状況に応じて必要な対策を講じること。
(6) 建築主は、隣接家屋等に中高層集合住宅建築物が起因となる風害を生じさせないように努めるとともに、生じさせた場合は、補修その他の適切な措置を講ずること。
(7) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物の敷地内を舗装するときは、浸透性舗装を行う等敷地外への雨水流出を抑制する対策を講じること。
(8) 建築主は、保育園、幼稚園、小学校、中学校等に接する敷地に中高層集合住宅建築物を建築するときは、当該敷地への日照阻害を極力少なくするよう配慮すること。
(9) 建築主及び所有者等は、中高層集合住宅建築物に隣地に面する窓及び開放廊下等を設置するときは、近隣のプライバシーを確保するための措置を講じること。
(管理人室の設置基準等)
第13条 条例第16条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理人室は、当該中高層集合住宅建築物の主要な出入口を見通すことができる場所に設置すること。
(2) 前号の規定により設置した管理人室には、管理業務を行うに当たり必要な便所及び受付窓を備えるとともに、入居者等又は外部の者が容易に確認することができる位置に管理人室である旨を記載した表示板を設置すること。
(1) 住戸の総戸数が30戸未満 日中(ごみ出し及び収集後の清掃並びに再生資源出し及び回収後の清掃(以下「ごみ出し等」という。)を行う時間を含むものとする。以下同じ。)2時間程度
(2) 住戸の総戸数が30戸以上50戸未満 日中4時間程度
(3) 住戸の総戸数が50戸以上 日中8時間程度
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる管理業務を確実に行うことができると区長が認めるときは、巡回管理とすることができる。
(1) 中高層集合住宅建築物の内外の適切な管理、清掃及び設備機器の保守点検
(2) 隣接住民等からの苦情等に対応するための連絡体制の整備
(3) ごみ出し等
(4) 自動車、自転車及び原動機付自転車のための駐車施設の管理
4 建築主及び所有者等は、隣接住民等が確認できる位置に、次に掲げる事項を記載した表示板を設置しなければならない。
(1) 管理法人の名称(個人が管理を行う場合は氏名)及び連絡先
(2) 管理の方法(管理人の勤務日及び勤務時間等)
5 条例第16条第3項の規則で定める入居者等に対する管理上の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) ステレオ、楽器、自動車、原動機付自転車、放歌高吟、カラオケ等の騒音並びに煙草の吸殻及び空き缶の投げ捨て等近隣関係住民への迷惑行為及び不快行為の禁止に関すること。
(2) 発火又は爆発の恐れがある危険物(店舗等で業務上不可欠なものは除く。)及び不潔又は悪臭のある物品の持ち込み禁止に関すること。
(3) 周辺道路への自動車、自転車及び原動機付自転車の駐車の禁止に関すること。
(4) ごみ及び再生資源の保管施設、ごみ容器の清掃並びにごみの収集指定場所への指定日以外の持ち込み禁止に関すること。
(5) 周辺住環境を阻害するおそれのある風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項及び第13項に規定する営業の制限並びに同法第32条に規定する営業の規制に関すること。
(6) 近隣関係住民等と締結した協定等があるときは、その遵守に関すること。
(7) 法令、管理規約又は使用細則に違反した入居者等に対する指導措置に関すること。
(平28規則102・令2規則70・一部改正)
(落下物による危害防止措置)
第14条 条例第17条の窓その他規則で定めるもの及び震災時における落下物による危害防止に係る規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 窓を設けるときは、次のいずれかによること。ただし、落下物による危害防止のための措置として有効であると区長が認める措置を講ずるときは、この限りでない。
ア 当該窓の下部にバルコニー又はひさしを設けたもの
イ 当該窓に網入りのガラスを使用したもの
(2) エアコンの室外機、袖看板等を中高層集合住宅建築物の外壁に取り付けるときは、落下しないよう施工及び維持管理に十分配慮すること。
(防災備蓄倉庫等の設置基準)
第15条 条例第19条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者等が、首都直下地震等の災害発生後、概ね3日間、当該建築物内で自立した生活を可能とするための飲料水、食料、携帯トイレ等の備蓄品(以下「備蓄品等」という。)が収納できる規模とすること。
(2) 入居者等が容易に備蓄品等の搬入及び搬出ができ、備蓄品等の保存に適した場所に設置すること。
(3) 入居者等が容易に備蓄品等の搬入及び搬出ができる形状とすること。
(4) 入居者等が容易に確認できる位置に、防災備蓄倉庫等である旨を記載した表示板を設置すること。
(平21規則50・追加)
(高齢者の入居への配慮)
第16条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設けている場合又は適切な位置に手すりを設置している場合は、この限りでない。
(2) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。
(3) 有効幅は、1.2メートル以上とすること。
(4) 経路内の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。
(平21規則50・旧第15条繰下・一部改正)
(高齢者の居住に配慮した住戸の設置)
第17条 条例第24条で規定する規則で定める高齢者の居住に配慮した住戸は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住戸内に段差を設けないこと。ただし、当該段差付近の壁を手すりが設置可能な構造とした場合は、この限りでない。
(2) 玄関、便所及び浴室に手すりを設置すること。ただし、これらの壁を手すりが設置可能な構造とした場合は、この限りでない。
(3) 玄関の出入口及び廊下の有効幅は、80センチメートル以上とすること。
(4) 便所に腰掛便器を設ける等居住水準の向上に努めること。
(平21規則50・旧第16条繰下・一部改正)
(高齢者円滑入居賃貸住宅への登録)
第18条 建築主及び所有者等は、当該中高層集合住宅建築物を東京都東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度に係る基本方針(22都市住民第399号)に基づく東京シニア円滑入居賃貸住宅に登録するよう努めなければならない。
(平21規則50・旧第17条繰下、平29規則28・一部改正)
3 建築主又は所有者等は、中高層集合住宅建築物に存する住戸の中で分譲するものがあるときは、当該分譲する住戸に関する資料を提出するよう努めなくてはならない。
(平21規則50・旧第18条繰下・一部改正)
(平21規則50・旧第19条繰下・一部改正)
(委任)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平21規則50・旧第20条繰下)
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第50号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第5条第4項第1号を改正する規定については、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月25日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月7日規則第65号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第10条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第102号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条第5項第5号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月10日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1項関係)
略
別記第2号様式(第5条第5項関係)
(平25規則69・一部改正)
略
別記第3号様式(第6条第2項関係)
略
別記第4号様式(第8条第1項関係)
(平21規則50・全改)
略
別記第5号様式(第8条第2項関係)
(平21規則50・全改)
略
別記第6号様式(第8条第3項関係)
(平21規則50・全改)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第19条第1項関係)
(平21規則50・全改)
略
別記第9号様式(第19条第2項関係)
(平21規則50・全改)
略
別記第10号様式(第20条関係)
(平21規則50・全改)
略