○豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年5月17日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年豊島区条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公募)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体の公募は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 区役所の門前掲示場への掲示
(2) 区の広報紙への掲載
(3) 区のインターネット上のホームページへの掲載
(4) 施設の所管課、行政情報コーナー、東部区民事務所又は西部区民事務所での閲覧又は配付
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長等が適当と認める方法
(条例第2条第2項の公募によらない相当の理由があると認めるとき)
第4条 条例第2条第2項に規定するその他規則で定める相当の理由があると認めるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請がなかったとき。
(2) 条例第4条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者として適当と認めるものがなかったとき。
(3) 公募による選定の時間的余裕がないとき。
(4) その他区長等が公募によらない特別の理由があると認めるとき。
(平18規則79・追加)
(平18規則79・旧第4条繰下)
(指定管理者審査委員会)
第6条 区長は、条例第4条の候補者を公正に選定し、適正な事務の運営を図るため、豊島区公の施設指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平18規則79・旧第5条繰下)
(委員会の審査事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指定管理者の候補者の選考に関する事項
(2) 指定管理者の中間評価に関する事項
(3) その他区長等が必要と認める事項
(平18規則79・旧第6条繰下、平31規則7・一部改正)
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる者につき、区長が任命又は委嘱する委員をもって組織する。
(1) 区長部局の職員 7名以内
(2) 豊島区教育委員会事務局の職員 1名以内
(3) 施設の管理に特別の知識経験を有する者 5名以内
2 区長は、前項第2号の職員を任命するときは、豊島区教育委員会の推薦を受けるものとする。
3 委員会に、委員長を置く。
4 委員長は、第1項第3号に掲げる者のうちから、区長が指名する。
(平18規則79・旧第7条繰下、平18規則81・平26規則15・一部改正)
(委員長の職務)
第9条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(平18規則79・旧第8条繰下)
(平18規則79・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平18規則79・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。
附則(平成18年12月11日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
(平18規則79・一部改正)
略
別記第2号様式(第10条関係)
(平18規則79・一部改正)
略
別記第3号様式(第10条関係)
(平18規則79・一部改正)
略