○豊島区立体育施設条例施行規則

平成17年10月26日

規則第126号

豊島区立体育施設の使用料に関する規則(昭和45年豊島区規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊島区立体育施設条例(昭和42年豊島区条例第12号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 豊島区立体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用料)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づく使用料は、別表のとおりとする。

(回数券及び前払式証票)

第4条 条例第5条第2項に規定する回数券は、西巣鴨体育場に限り使用することができるものとし、その有効期間は発行日から1年間とする。

2 条例第5条第2項に規定する前払式証票は、西巣鴨体育場以外の体育施設について使用することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第1項に基づく使用料の減額又は免除は、別表第1号の使用料(第1号にあっては、別表の使用料)について、次の各号に定めるところにより行うことができる。

(1) 豊島区(以下「区」という。)若しくは豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が主催若しくは共催する体育大会等又は区立学校が体育授業その他の体育に関する教育活動に利用するとき。 免除

(2) 区の区域内(以下「区内」という。)の小学校の児童若しくは中学校の生徒が教員若しくは指導者の引率のもとに利用するとき又は区内の高等学校の生徒が教員の引率のもとに利用するとき。 2割5分減額

(3) 区内の体育若しくはレクリエーション団体の連合体又はこれらに類する団体が体育大会等に利用するとき。 2割5分減額

(4) 前3号のほか区長が特に必要と認めたとき。 2割5分以内の減額又は免除

2 次の各号に掲げる者については、条例第6条第2項の規定に基づき、使用料を免除することができる。ただし、区内に住所を有しない場合(第5号に該当する場合を除く。)はこの限りでない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者

(3) 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第6条の規定により医療券の交付を受けている者

(4) 豊島区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年豊島区条例第46号)第5条の規定により交付を受けた医療証に受給者として記載されている者又は生活保護を受給している現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等を含む。)男若しくは女及び18歳未満のその子(以下「生活保護を受給しているひとり親及びその子」という。)

(5) 条例第6条第2項に規定する知的障害者若しくは身体障害者又は第1号に掲げる精神障害者が、介護者の介護のもとに体育施設を利用する場合の当該知的障害者等の介護者

3 条例第6条第2項に定めるもののうち、65歳以上の者(区内に住所を有する者に限る。)が貸切りでないときに利用する場合の別表第1号の単位時間あたりの使用料を200円とする。

4 前項の場合において巣鴨体育館の温水プール、池袋スポーツセンター又は南長崎中央公園スポーツセンターを利用する場合は、1回の利用につき2時間を限度とする。

(平17規則133・平18規則75・平22規則19・平24規則8・平29規則38・一部改正)

(減免の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、豊島区公共施設予約システム(豊島区の公共施設の利用の予約、申請、承認等を電子計算組織により行う情報処理システムをいう。以下「施設予約システム」という。)又は別記第1号様式による特別利用申請書兼減免申請書により、区長に申請しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減免事由に該当することを証明しうる書類等を提示し、施設予約システム又は別記第2号様式による使用料減免申請書により、区長に申請しなければならない。

(平25規則41・平29規則38・一部改正)

(減免承認の通知等)

第7条 区長は、前条第1項の規定による減免の申請に対し承認した場合は、その旨を当該減免の申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前条第2項の規定による減免の申請に対し承認した場合は、施設予約システム又は別記第3号様式による使用料減免承認通知書により、当該減免の申請をした者に通知し、別記第4号様式による使用料減額承認証又は別記第4号様式の2による使用料免除承認証(以下「減免承認証」という。)を交付するものとする。

3 前項の承認の有効期間は、条例第6条第2項に定めるもののうち、65歳以上の者及び生活保護を受給しているひとり親及びその子については承認の日から1年間とし、それ以外の者については承認の日から3年間とする。ただし、使用料の減免を受けるべき事由の期間の満了の日を超えることはできない。

4 第2項の承認の有効期間の満了後引き続き使用料の減免の承認を受けようとする者は、当該有効期間の満了の日の1月前から更新の申請をすることができる。この場合においては、前条第2項及び前2項の規定を準用する。

(平25規則41・平29規則38・一部改正)

(減免承認証の返還)

第8条 減免承認証の交付を受けた者は、減免承認証の有効期間が満了したとき又は使用料の減免を受けることができる事由が消滅したときは、当該減免承認証を区長に返還しなければならない。

(届出)

第9条 条例第6条第2項の規定に基づき使用料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、施設予約システム又は別記第5号様式による異動届により、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更し、又は住所を異動したとき。

(2) 使用料の減免を受けることができる事由に変更が生じたとき。

(3) 使用料の減免を受けることができる事由が消滅したとき。

(平25規則41・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書に規定する事由及び還付する使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用開始前であるとき。 全額

(2) 利用時間中であるとき。

 施設管理上の理由により利用することができなくなったとき。 全額

 その他の理由により利用できなくなったときで利用承認時間の2分の1を経過していないとき。 半額

2 回数券又は前払式証票を用いて納入した使用料を還付する場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 回数券又は前払式証票の全部が未使用のとき。 全額

(2) 回数券の一部が既に使用済みのとき。 回数券の額を単位とする回数で除した額に未使用回数を乗じて得た額

3 前項第1号の規定にかかわらず、発券システム等の更新により前払式証票が変更となったときであって、新たな発券システム等の運用開始の日から起算して10年を経過したときは、変更前の前払式証票を用いて納入した使用料は還付しない。

4 区長は、第7条第2項に基づく使用料免除の承認を受けたことにより、すでに購入した回数券及び前払式証票の一部又は全部が不要となったときは、第2項各号に定めるところにより還付することができる。

(令2規則40・一部改正)

(個人の利用)

第11条 個人で体育施設を利用しようとする者は、使用料(使用料の減額の承認を受けた場合は、第5条第3項の規定による使用料)を納入し、利用券の交付を受け、入館(入場を含む。)の際係員にこれを提示しなければならない。ただし、第7条第2項の規定による免除の承認を受けた者は、減免承認証を提示することにより利用できるものとする。

2 回数券又は前払式証票により体育施設を利用しようとする者は、別記第6号様式による回数券と引き換えに、又は別記第7号様式による前払式証票を利用して、利用券の交付を受け、入館(入場を含む。)の際、係員にこれを提示しなければならない。

3 前2項の規定により交付を受けた利用券は、退館(退場を含む。)の際係員に返付しなければならない。

4 回数券は10回分を単位として発行するものとする。

5 前払式証票の種類及び金額は次のとおりとする。

種類

発行金額

4,000円相当証票

3,600円

2,000円相当証票

1,800円

(令2規則40・一部改正)

(抽選による貸切り利用の申込み)

第12条 抽選により体育施設を貸切りで利用しようとする者は、区長が別に定めるところにより、事前に団体登録をしなければならない。

2 前項の登録を受けた者(以下「登録団体」という。)は、利用しようとする日の属する月の2か月前の1日から10日までの間に、施設予約システムにより、区長に利用の予約に係る抽選申込みをすることができる。

3 区長は、前項の申込みがあったときは、抽選により利用団体を決定する。

(平25規則41・全改、令2規則40・一部改正)

(空き時間の申込み)

第13条 前条の規定による利用団体の決定後、なお、体育施設に空きがあるとき、体育施設を貸切りで利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の2か月前の21日から利用日の前日までの間に、施設予約システムにより、区長に貸切り利用の予約を申し込むことができる。

2 区長は、前項の規定による申込みがあったときは、先着順により利用者を決定する。

(平25規則41・追加、令2規則40・旧第12条の2繰下)

(貸切り使用料の納入)

第14条 前2条の規定により、体育施設を貸切りで利用することとなった登録団体又は利用者は、第12条第3項の規定により貸切り利用が決定した日から10日以内又は前条第2項の規定により貸切りの利用が決定した日から7日以内に使用料を納入しなければならない。ただし、運動場・野球場・庭球場の使用料については、利用前までに納入することができる。

(平25規則41・全改、令2規則40・一部改正)

(貸切り利用の承認の取消)

第15条 区長は、貸切り利用の承認を受けた者が、前条の規定による期日までに使用料を納入しない場合は利用の承認を取消すことができる。

(領収書の不発行)

第16条 利用券と引換えに納入した使用料については、領収書を発行しない。

(延長利用)

第17条 区長は、特別の事情があり、体育施設の運営に支障がないと認めるときは、利用時間を延長して利用させることができる。

2 前項の規定により利用時間を延長して利用した者は、すみやかに延長使用料を納入しなければならない。

(利用日の変更)

第18条 区長は、貸切りの利用の場合において、特別の事情があると認めたときは、利用者の申請に基づき利用日を変更することができる。

(利用者の義務)

第19条 体育施設の利用者は、条例及び体育施設の管理上の規則等を順守し、かつ、係員の指示に従わなければならない。

第20条 削除

(平22規則19)

(指定管理者による管理を行う場合の本規則の適用)

第21条 条例第14条の規定により指定管理者に体育施設の管理業務を行わせる場合にあっては、第1条中「第5条第1項及び第2項並びに第19条」とあるのは「第19条」と、第6条第7条第1項及び第2項第8条第9条第10条第4項第15条第17条第1項並びに第18条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)第2項、第7条第3項及び第4項第8条第9条第10条(見出しを含む。)第11条第1項第14条(見出しを含む。)第15条第16条並びに第17条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「使用料の減額又は免除は、別表第1号の使用料(第1号にあっては、別表の使用料)について」とあるのは「利用料金の減額又は免除は」と、同項第1号中「又は区立学校が体育授業その他の体育に関する教育活動に利用するとき」とあるのは「、区立学校が体育授業その他の体育に関する教育活動に利用するとき又は条例第14条の規定により体育施設の管理業務を行う指定管理者が主催して当該管理業務に係る体育施設を利用するとき」と、同条第3項中「別表第1号の単位時間あたりの使用料を200円とする」とあるのは「単位時間あたりの利用料金は、200円以下の額の範囲内で指定管理者が定めるものとする」と、第6条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、同条第1項中「別記第1号様式による特別利用申請書兼減免申請書」とあり、及び同条第2項中「別記第2号様式による使用料減免申請書」とあるのは「指定管理者が定める利用料金減免申請書」と、第7条第2項中「別記第3号様式による使用料減免承認通知書」とあるのは「指定管理者が定める利用料金減免承認通知書」と、「別記第4号様式による使用料減額承認証」とあるのは「指定管理者が定める利用料金減額承認証」と、「別記第4号様式の2による使用料免除承認証」とあるのは「指定管理者が定める利用料金免除承認証」と、第9条中「別記第5号様式による異動届」とあるのは「指定管理者が定める異動届」と、第11条第1項中「利用券」とあるのは「指定管理者が定める利用券」とする。

(平18規則75・平24規則8・令2規則40・一部改正)

(指定管理者の発行する回数券、前払式証票)

第22条 条例第17条第3項に規定する回数券及び前払式証票については、別に定める。

(指定管理者の定期券の発行)

第23条 条例第17条第4項による定期券は、個人利用の場合に限り1箇月、3箇月又は6箇月を単位として発行することができる。これ以外の発行単位又は定期券の種類の変更については、区長と協議の上発行することができる。

(利用料金の納付)

第24条 条例第17条第7項の規定により指定管理者が区長に納付する金額は、基本協定で定めるものとする。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の豊島区立体育施設の使用料に関する規則第7条2項の規定により交付された減免承認証は、当該減免承認証の有効期限までその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に豊島区立体育施設条例施行規則(昭和42年豊島区教育委員会規則第10号。以下「旧施行規則」という。)の規定により教育委員会が発行している回数券及び前払式証票については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に旧施行規則の規定により教育委員会がした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊島区立体育施設条例施行規則の規定により区長がした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月20日規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年10月25日規則第75号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18規則75・平21規則19・平22規則19・平24規則8・平27規則5・一部改正)

(1) 施設

区分

施設名

貸切りでないとき

貸切りのとき

単位時間

料金(1人につき)

施設の単位

単位時間

料金

一般

小中学生

体育館

競技場

1回

400円

200円

1面

午前

8,800円

午後

11,600円

夜間

11,600円

全日

28,900円

体育室

1回

400円

200円

1面

午前

2,200円

午後

2,900円

午後(1)(雑司が谷体育館に限る。)

2,200円

午後(2)(雑司が谷体育館に限る。)

2,200円

夜間

2,900円

全日

7,100円

温水プール

2時間

400円

200円

1コース

1時間

2,350円

トレーニングルーム

1回

400円

200円

 

 

 

池袋スポーツセンター

温水プール

2時間

400円

200円

1コース

1時間

2,900円

トレーニングルーム

2時間

400円

200円

 

 

 

スタジオ

2時間

600円

300円

全面

1時間

1,200円

武道場

2時間

400円

200円

1面

1時間

1,200円

南長崎中央公園スポーツセンター

競技場

 

 

 

1面

午前

8,800円

午後

11,600円

夜間

11,600円

全日

28,900円

温水プール

2時間

400円

200円

1コース

1時間

2,350円

トレーニングルーム

2時間

400円

200円

 

 

 

スタジオ

2時間

600円

300円

全面

1時間

1,200円

会議室

 

 

 

1室

午前

600円

午後

1,200円

夜間

1,200円

総合体育場

運動場

 

 

 

全面

2時間

7,000円

野球場

 

 

 

1面

2時間

3,500円

庭球場

1回

400円

200円

1面

1時間

1,000円

体育室

1回

400円

200円

全面

午前

5,800円

午後

7,700円

夜間

7,700円

全日

18,800円

弓射場

1回

400円

200円

全面

午前

2,400円

午後

2,600円

夜間

2,600円

全日

7,100円

西巣鴨体育場

庭球場

1回

400円

200円

1面

1時間

1,000円

弓射場

1回

400円

200円

全面

午前

2,400円

午後

2,600円

全日

4,800円

三芳グランド

運動場

 

 

 

全面

3時間

通常料金 3,500円

割引料金 2,900円

1面(フットサルの利用に限る。)

2時間

2,000円

野球場

 

 

 

1面

1時間

通常料金 1,700円

割引料金 1,400円

庭球場

1回

400円

200円

1面

1時間

通常料金 1,000円

割引料金 800円

備考

(1) 体育館温水プール、池袋スポーツセンター及び南長崎中央公園スポーツセンターを利用する場合を除き、1回とは、午前、午後又は夜間のそれぞれをいい、全日については、3回とする。ただし、雑司が谷体育館の体育室を利用する場合において、1回とは、午前、午後(1)、午後(2)又は夜間のそれぞれをいい、全日については、4回とする。

(2) 午前とは、午前9時から午前12時まで、午後とは、午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後6時から午後9時30分まで、全日とは、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、雑司が谷体育館の体育室については、午後(1)とは、午後零時10分から午後3時10分まで、午後(2)とは、午後3時20分から午後6時20分まで、及び夜間とは、午後6時30分から午後9時30分までとし、総合体育場の体育室及び弓射場については、夜間とは、午後6時から午後9時まで、及び全日とは、午前9時から午後9時までとし、並びに西巣鴨体育場の弓射場については、午前とは、午前8時30分から午前12時まで、及び全日とは、午前8時30分から午後5時までとする。

(3) 開館時間を超える時間及び使用料の定めのない時間については、30分ごとに使用料を定め、午前9時以前の利用については午前の使用料の6分の1を乗じて計算した額、午後零時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの利用については午後の使用料の8分の1を乗じて計算した額、午後9時30分以後の利用については、夜間の使用料の7分の1を乗じて計算した額とする。ただし、総合体育場の体育室及び弓射場の午後9時以後の利用については、夜間の使用料の6分の1を乗じて計算した額とし、西巣鴨体育場の弓射場の午前8時30分以前の利用については、午前の使用料の7分の1を乗じて計算した額とする。これらにより計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(4) この表において「通常料金」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の使用料をいい、「割引料金」とは、それ以外の日に利用する場合の使用料をいう。

(5) 巣鴨体育館の温水プール及び池袋スポーツセンターを利用する場合において、2時間を越えて利用する場合(貸切りのときを除く。)の使用料は、2時間の使用料の額に、1時間までにつき、2時間の使用料の2分の1相当額を加算した額とする。

(6) 池袋スポーツセンターの温水プール(貸切りのときを除く。)、トレーニングルーム及びスタジオ(貸切りのときを除く。)を利用した場合の使用料は、当該施設の利用時間を通算して計算する。

(7) 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 付属設備

種別

単位

金額

体育設備

高鉄棒

一式

1回につき

200円

鞍馬

一式

200円

跳馬

一式

200円

吊環

一式

200円

平行棒

一式

200円

段違平行棒

一式

200円

床運動マット

一式

200円

マット

1枚

50円

トランポリン

1台

200円

バスケットボール台

1組

400円

バレーボール

1組

200円

バトミントン

1組

200円

庭球

1組

700円

卓球台

1台

200円

和弓

一式

150円

洋弓

一式

150円

一式

600円

打込台

1台

200円

なぎなた用打込台

1台

1時間につき

100円

サンドバッグ

一式

1回につき

200円

トレーニングバッグ

一式

1時間につき

100円

太鼓

一式

100円

審判台

1組

1回につき

200円

得点表示器

1組

700円

照明設備

運動場

一式

1時間につき

7,200円

野球場

一式

3,600円

庭球場

一式

400円

音響その他の設備

プレイヤー

一式

1回につき

200円

音響装置

一式

1時間につき

200円

ワイヤレスマイク

1チャンネル

1回につき

700円

ピアノ

1台

900円

ビデオセット

一式

700円

テレビセット

一式

1時間につき

200円

コインロッカー

1個

1回につき

10円

電源

1キロワット

200円

(3) 駐車場

施設名

単位

金額

南長崎中央公園スポーツセンター駐車場

駐車場に区画した機械式管理に適合した車両

自動車

30分を超える時間につき

20分100円

自動二輪車

30分を超える時間につき

1時間100円

備考

(1) 自動車駐車場の使用料は、入庫から30分を超える時刻及び当該時刻から20分ごとに100円を加算して得た額を合計した金額とする。

(2) 自動二輪車駐車場の使用料は、入庫から30分を超える時刻及び当該時刻から1時間ごとに100円を加算して得た額を合計した金額とする。

別記第1号様式(第6条第1項関係)

(平29規則38・全改)

 略

別記第2号様式(第6条第2項関係)

(平29規則38・全改)

 略

別記第3号様式(第7条第2項関係)

(平29規則38・全改)

 略

別記第4号様式(第7条第2項関係)

(平29規則38・全改)

 略

別記第4号様式の2(第7条第2項関係)

(平29規則38・追加)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第11条第2項関係)

(令2規則40・旧別記第7号様式繰上・一部改正)

 略

別記第7号様式(第11条第2項関係)

(令2規則40・旧別記第8号様式繰上・一部改正)

 略

豊島区立体育施設条例施行規則

平成17年10月26日 規則第126号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成17年10月26日 規則第126号
平成17年12月20日 規則第133号
平成18年10月25日 規則第75号
平成21年3月30日 規則第19号
平成22年3月29日 規則第19号
平成24年3月19日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第41号
平成27年2月10日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第38号
令和2年3月30日 規則第40号