○豊島区の規則を左横書きに改める規則

平成17年12月15日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則及びこの規則の施行の日以前に公布されたすべての規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この規則及び既存の規則の形式(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの規則及び既存の規則における配字と同様とし、表及び様式の構成はこの規則及び既存の規則における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字、用語等の整備)

第3条 この規則(次の表の第3項から第6項までの左欄に掲げるものを除く。)及び既存の規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字。ただし、次に掲げるものを除く。

1 固有名詞の全部又は一部をなしているもの

2 熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっているもの

3 数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしているもの

4 表以外で数字の単位として用いられているもの(億及び万に限る。)

アラビア数字(序数詞及び住所の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

3

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

4

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

5

上欄

左欄

6

下欄

右欄

第4条 前条に定めるもののほか、既存の規則の用字、用語等で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、なお使用することができる。

豊島区の規則を左横書きに改める規則

平成17年12月15日 規則第132号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 文書・法規
沿革情報
平成17年12月15日 規則第132号