○豊島区の規則を左横書きに改める規則
平成17年12月15日
規則第132号
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 漢数字。ただし、次に掲げるものを除く。 1 固有名詞の全部又は一部をなしているもの 2 熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっているもの 3 数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしているもの 4 表以外で数字の単位として用いられているもの(億及び万に限る。) | アラビア数字(序数詞及び住所の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
3 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
4 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
5 | 上欄 | 左欄 |
6 | 下欄 | 右欄 |
第4条 前条に定めるもののほか、既存の規則の用字、用語等で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。