○豊島区マンション管理推進条例施行規則
平成25年6月6日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊島区マンション管理推進条例(平成24年豊島区条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 管理組合
(2) 管理者等
(3) 管理規約
(4) 総会開催
(5) 管理費
(6) 修繕積立金
(7) 修繕の計画的な実施(大規模な修繕工事)
(8) 区分所有者名簿
(9) 長期修繕計画
(10) 受託管理業者
(11) 連絡先
5 マンション代表者等は、当該マンションが条例第3条の規定の適用がなくなった場合は、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
6 区長は、マンション代表者等に対し、マンション管理状況届出書兼変更届出書の内容を確認するために必要な書類の提出又は閲覧を求めることができる。
7 区長は、マンション代表者等に対し、条例第11条第1項に規定する届出及び更新を求めることができる。
(令2規則36・一部改正)
(1) 区分所有者名簿は、次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 住戸番号
イ 区分所有者氏名
ウ 区分所有者住所または所在地
エ 自宅電話番号
オ 緊急時の連絡先及び電話番号
カ 登録(更新)年月日
(2) 居住者等名簿は、次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 住戸番号
イ 世帯主又は代表者氏名
ウ 居住者等の氏名
エ 電話番号
オ 緊急時又は不在時の連絡先及び電話番号
カ 災害時要援護者の有無及び援護を要する事由並びに援護活動にあたって配慮を要する事項
キ 居住者等以外の緊急連絡先
ク 登録(更新)年月日
(3) 名簿の取扱いに関する細則については、次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 作成及び利用目的
イ 記載事項
ウ 届出及び更新方法
エ 管理及び保管方法並びに保管場所
オ 閲覧方法
カ 外部提供の範囲
キ 守秘義務
(設計図書及び修繕履歴等管理に関する図書の適正保管)
第5条 条例第15条に規定する、区長が特別の事情があると認める場合とは、設計図書が管理組合に保管されておらず、分譲業者及び施工業者にも保管されていないことが確認された場合又は各業者が倒産等により現存しないことが確認された場合とする。
(連絡先の明確化)
第6条 条例第16条第1項に規定する管理組合用の郵便受けは、管理組合専用の郵便受けを設置することが難しい場合は、マンション代表者等の郵便受けと兼用することができる。
(1) 管理者又は管理員の氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
(2) 緊急時又は不在時の連絡先及び電話番号
(3) 管理の方法
2 マンション代表者等は、前項の表示板をその記載事項が不鮮明にならないように維持管理し、記載事項に変更が生じた場合は速やかに更新するものとする。
(管理用の施設や設備及び管理員等管理体制の維持)
第8条 条例第17条に規定する区長が特別の事情があると認める場合とは、建物の大幅な形状変更を必要とするもの等とする。
(公表)
第10条 条例第28条第2項の規定による公表は、告示等区民に広く周知する方法により行うものとする。
(委任)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第1項、第3項関係)
(令2規則36・全改)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略