○豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例施行規則

平成26年6月30日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例(平成26年豊島区条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(数値基準)

第3条 条例第2条第8号に規定する管理不全な状態及び同条第9号に規定する危険な状態は、別表第1に掲げる判定区分に応じた、評定区分又は評定項目毎の配点の合計により判断する。

(平30規則29・一部改正)

(台帳等の作成及び保管)

第4条 条例第4条に規定する台帳は、別記第1号様式による老朽建築物等相談案件台帳とする。

(身分証明書)

第5条 条例第5条第3項に規定する身分証明書は、別記第2号様式による立ち入り調査員証とする。

(助言、指導、勧告及び命令)

第6条 条例第6条第1項及び第2項に規定する助言を書面で行う場合は、建物等の適正な維持管理に関する助言書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第1項に規定する指導を書面で行う場合は、建物等の適正な維持管理に関する指導書(別記第4号様式)により行うものとする。

3 条例第7条第2項に規定する勧告を行う場合は、建物等の適正な維持管理に関する勧告書(別記第5号様式)により行うものとする。

4 条例第8条第1項に規定する命令は、建物等の適正な維持管理に関する命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

5 条例第8条第2項に規定する意見を述べる機会を与えるときは、建物等の適正な維持管理に関する命令に係る事前通知書(別記第6号様式の2)により通知するものとする。

6 前項に規定する通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、建物等の適正な維持管理に関する命令に係る意見書(別記第6号様式の3)により意見を述べなければならない。

(平30規則29・一部改正)

(公示及び公表の方法)

第7条 条例第8条第3項に規定する公示及び条例第9条第1項に規定する公表は、豊島区公告式条例(昭和25年豊島区条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、現地における掲示その他区長が必要と認める方法により行うものとする。

(平30規則29・一部改正)

(公表に対する意見)

第8条 区長は、条例第9条第2項に規定する意見を述べる機会を与えるときは、建物等の適正な維持管理を推進する条例に基づく公表に係る意見陳述機会の付与通知書(別記第7号様式)により、条例第7条第2項に規定する勧告を受けた所有者等に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、建物等の適正な維持管理の推進する条例に基づく公表に係る意見書(別記第8号様式)により意見を述べなければならない。

(平30規則29・一部改正)

(代執行)

第9条 条例第9条の2第1項に定める代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記第10号様式)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(別記第11号様式)とする。

4 代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記第12号様式)により行うものとする。

(平30規則29・追加)

(審議会の運営等)

第10条 条例第9条の5第5項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 審議会に会長を置く。

(2) 会長は、互選によって定める。

(3) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(4) 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(5) 審議会は、区長が招集する。

(6) 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

(7) 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(8) 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(9) 会議は、非公開とする。ただし、会長が公開することを相当と認めた場合は、公開することができる。

(10) 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(平30規則29・追加)

(緊急安全措置)

第11条 区長は、条例第11条第2項に規定する建物等の適正な維持管理を推進する条例に基づく緊急安全措置の実施通知書(別記第13号様式)により所有者等に通知するものとする。

2 区長は、条例第11条第3項に規定する建物等の適正な維持管理を推進する条例に基づく緊急安全措置の償還請求書(別記第14号様式)により、その理由を記載して所有者等に請求するものとする。

(平30規則29・旧第9条繰下・一部改正)

(建築基準法令に関する調査)

第12条 条例第12条第2項の規定による現状の建築物が工事の着手時の建築基準法令の規定に適合しているかの調査(以下「建築基準法令に関する調査」という。)をするための申出書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

(1) 別記第15号様式による建築基準法令に関する調査のための申出書の正本1通及び副本1通に、別記第16号様式による現況の調査書及び別表第2に掲げる図書(一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「建築士」という。)が作成したものに限る。)並びにその他区長が必要と認める資料

(2) 代理者によって申出を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

(3) 一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「建築士免許証等」という。)の写し

2 条例第12条第1項の規定による建築基準法令に関する調査結果の交付は、別記第17号様式による建築基準法令に関する調査結果通知書に、前項の申出書の副本1通並びに添付図書及び添付資料を添えて行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による現状の建築物が工事の着手時の建築基準法令の規定に適合するかどうかの結果を通知することができない旨及びその理由を記載した建築基準法令に関する調査結果を通知することができない旨の通知書の交付は、別記第18号様式により行うものとする。

4 条例第12条第2項の規定により申出書を提出した所有者は、区長が建築基準法令に関する調査結果を通知する前に、当該申出を取り下げようとするときは、別記第19号様式による申出取下げ届を区長に届け出なければならない。

(平30規則29・旧第10条繰下・一部改正)

(関係機関との連携)

第13条 区長は、条例第14条の規定により情報提供の協力を求める場合は、別記第20号様式による建物等の適正な維持管理を推進する条例に基づく情報提供依頼書に、その理由を記載して各種機関に対して依頼するものとする。

(平30規則29・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第94号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月11日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平30規則29・全改)

(1) 条例第2条第9号アの判断基準

判定区分

評定区分

評定項目

評定内容

配点

条例第2条第9号アに係る区民及び通行人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態に対する判定

A 建築物(Bの款第1項から第4項までに掲げる建築物に附属する工作物を除く。以下この表において同じ。)

1 基礎

(1) 構造上主要な部分である基礎が玉石である。

10

(2) 構造上主要な部分である基礎が無い。

15

(3) 構造上主要な部分である基礎が破損又は変形している。

25

2 傾斜

(1) 傾斜が120分の1を超え60分の1未満の場合

15

(2) 傾斜が60分の1以上で20分の1未満の場合

25

(3) 傾斜が20分の1以上の場合

50

3 外壁

(1) 外壁の仕上材料又は外装材が剥落、腐朽又は破損している。

15

(2) 外壁の下地が露出している。

20

(3) 壁体を貫通する穴が生じている。

25

4 屋根等

(1) 雨樋の一部にずれがある。

5

(2) 雨樋が垂れ下がっている。

10

(3) 軒又は庇が垂れ下がっている。

15

(4) 屋根ふき材に剥落又はずれがある。

25

(5) 屋根が変形又は破損している。

30

5 倒壊等

Aの款第1項から第4項までの各号に掲げるいずれかの状況に該当し、倒壊、脱落又は飛散等により、区民及び通行人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれがある。

50

B 建築物に附属する工作物

1 看板等

(1) 看板、給湯設備又は屋上水槽等の仕上材料が剥落している。

10

(2) 看板、給湯設備又は屋上水槽等の支持部分が腐食し、又は損傷している。

15

(3) 看板、給湯設備又は屋上水槽等が破損し、又は脱落している。

25

(4) 看板、給湯設備又は屋上水槽等が転倒している。

30

2 階段又はバルコニー

(1) 屋外階段又はバルコニーが腐食し、又は破損している。

15

(2) 屋外階段又はバルコニーが傾斜し、又は脱落している。

35

3 門又は塀

(1) 門又は塀にひび割れ又は破損が生じている。

15

(2) 門又は塀が傾斜している。

35

4 擁壁

(1) 擁壁の水抜き穴に詰まりが生じている。

5

(2) 擁壁の表面に水が染み出し、又は流出している。

10

(3) 擁壁にひび割れが発生している。

15

(4) 擁壁に大きなはらみが生じている。

35

5 倒壊等

Bの款第1項から第4項までの各号に掲げるいずれかの状況に該当し、倒壊、脱落又は飛散等により、区民及び通行人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれがある。

50

C 竹木等

通行障害等

(1) 竹木等が車道の場合は高さ4.5メートル、歩道の場合は高さ2.5メートルの範囲内で道路に張り出している。

5

(2) 竹木等の影響で、歩行者等の通行の障害となっている。

15

(3) 竹木等の影響で、歩行者等が通行できない状態である。

35

(4) 前2号により、区民及び通行人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれがある。

50

備考

評価の方法は、該当する評定内容に掲げる事項の右欄に定める配点(各号に掲げる複数の事項に該当する場合は、いずれか高い1つの配点)を、A、B及びCの款のそれぞれについて合算し、各款のいずれかが15点以上50点未満の場合に管理不全な状態と、50点以上の場合は危険な状態と評価する。

(2) 条例第2条第9号イの判断基準

判定区分

評定項目

評定内容

配点

条例第2条第9号イに係る可燃物の投棄等による火災又は不特定の者の出入りによる犯罪を誘発するおそれのある状態に対する判定

1 施錠等

(1) 建築物の出入口又は窓等が施錠されていない。

10

(2) 建築物の出入口若しくは窓等が開いた状態又は外壁若しくは窓等の剥落により建築物の内部が見通せる状態である。

35

(3) 前号により、不特定の者が建築物に容易に侵入できる状態である。

50

2 火災

(1) 建物等に物が大量に放置されている。

15

(2) 建物等に放置されている大量の可燃物が外部から目視できる。

20

(3) 建物等に放置されている大量の可燃物が隣地又は道路にはみ出している。

35

(4) 前2号により、大量の可燃物が原因で、火災が発生するおそれがある。

50

備考

評価の方法は、該当する評定内容に掲げる事項の右欄に定める配点(各号に掲げる複数の事項に該当する場合は、いずれか高い1つの配点)を、第1項及び第2項のそれぞれについて合算し、各項のいずれかが15点以上50点未満の場合に管理不全な状態と、50点以上の場合は危険な状態と評価する。

(3) 条例第2条第9号ウの判断基準

判定区分

評定項目

評定内容

配点

条例第2条第9号ウに係る衛生上有害な事実が地域住民の生活の保全を図る上で重大な障害を発生させている状態に対する判定

ねずみ等

(1) 多数のねずみ、はえ、蚊、シロアリその他衛生害虫等が発生している。

15

(2) 多数のねずみ、はえ、蚊、シロアリその他衛生害虫等が発生し、隣地に侵入又は飛来している。

35

(3) 前号により、地域住民の日常生活に重大な支障を及ぼしている。

50

備考

評価の方法は、該当する評定内容に掲げる事項の右欄に定める配点(各号に掲げる複数の事項に該当する場合は、いずれか高い1つの配点)が、15点以上50点未満の場合に管理不全な状態と、50点以上の場合は危険な状態と評価する。

別表第2(第12条第1項関係)

(平30規則29・一部改正)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

敷地の位置

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置

擁壁の位置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び建築物の各部分の高さ

地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

法第56条第2項に規定する後退距離

令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類並びに令第20条第2項第1号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又水面の位置及び幅 (※)

令第20条第2項第1号に規定する水平距離 (※)

用途地域の境界線

指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 (※)

防火地域の境界線

高度地区の境界線

増改築の履歴

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

法第28条第1項に規定する開口部の位置及び面積 (※)

居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積 (※)

給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置

排気機若しくは給気口、排気筒又は煙突の位置

かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量

火を使用する室に関する換気経路

開口部及び防火設備の位置

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造

壁及び筋かいの位置及び種類 (※)

(壁量算定の結果及びその算出方法)

通し柱及び開口部の位置 (※)

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

増改築の履歴

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に心要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺

開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

屋根の構造

地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書

居室の床面積 (※)

開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 (※)

室内仕上げ表

令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

換気設備の仕様書

換気設備の有効換気量

有効換気量を計算した際の計算書

有効換気量の算出方法

換気回数及び必要有効換気量

(※):昭和59年3月31日以前着工のものに限る。

別記第1号様式(第4条関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第3号様式(第6条第1項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第4号様式(第6条第2項関係)

(令5規則80・全改)

 略

別記第5号様式(第6条第3項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第6号様式(第6条第4項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第6号様式の2(第6条第5項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第6号様式の3(第6条第6項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第7号様式(第8条第1項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第8号様式(第8条第2項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第9号様式(第9条第1項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第10号様式(第9条第2項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第11号様式(第9条第3項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第12号様式(第9条第4項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第13号様式(第11条第1項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第14号様式(第11条第2項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第15号様式(第12条第1項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第16号様式(第12条第1項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第17号様式(第12条第2項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第18号様式(第12条第3項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第19号様式(第12条第4項関係)

(平30規則29・全改)

 略

別記第20号様式(第13条関係)

(平30規則29・全改)

 略

豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例施行規則

平成26年6月30日 規則第50号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第12編 都市整備/第3章
沿革情報
平成26年6月30日 規則第50号
平成27年12月17日 規則第94号
平成30年3月28日 規則第29号
令和5年7月11日 規則第80号