○多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年5月13日

保健福祉部長決定

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

2 この要綱において、幼稚園とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1項に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 償還額は、別表1に掲げる金額の合計額(合計額が別表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は別表2の区分に応じた額とする)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。

2 軽減後の保護者が負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を豊島区長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証)を添付するものとする。

(代理受領)

第6条 多子軽減措置による支払いは原則として前条の規定によるが、申請者の利便性を考慮し、利用する児童通所支援事業所を受取人とした代理受領方式によることができるものとする。

2 前項による代理受領による給付を受ける場合は、児童通所支援多子軽減相当額の請求に及び受領関する委任状(様式第3号)を豊島区長に提出しなければならない。

3 申請者の委任を受けた児童通所支援事業所は、豊島区と代理受領に関する契約を締結した上で、多子軽減に伴う障害児通所給付費請求書(様式第4号)により豊島区長に請求するものとする。

4 前項の請求書には、介護給付費に関する省令附則第2条第1項に定める明細書を添付しなければならない。

(支給決定等)

第7条 豊島区長は、保護者から第5条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給すべきものと決定した給付費の償還額を、申請者に口座振替の方法により支払うものとする。

2 前項の給付について第6条に規定する代理受領による請求があった場合は、受任した障害児通所支援事業所に口座振替により支払うものとする。

(給付費の返還)

第8条 豊島区は、前条により規定する給付費の償還を受けた保護者、又は給付を受けた受任事業者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還又は給付を受けたときは、支給決定の全部または一部を取り消すとともに、返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は豊島区長が別に定める。

別表1

対象

多子軽減措置の内容

(1)幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が二人以上ある場合は年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2)幼稚園等に通い、又は児童通所支援を利用する乳幼児のうち、(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が二人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3)上記以外の者

0

別表2

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用する。

この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年5月13日 保健福祉部長決定

(平成29年3月13日施行)