○多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年5月13日
保健福祉部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この要綱において、幼稚園とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1項に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。
2 軽減後の保護者が負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を豊島区長へ提出しなければならない。
(代理受領)
第6条 多子軽減措置による支払いは原則として前条の規定によるが、申請者の利便性を考慮し、利用する児童通所支援事業所を受取人とした代理受領方式によることができるものとする。
3 申請者の委任を受けた児童通所支援事業所は、豊島区と代理受領に関する契約を締結した上で、多子軽減に伴う障害児通所給付費請求書(様式第4号)により豊島区長に請求するものとする。
4 前項の請求書には、介護給付費に関する省令附則第2条第1項に定める明細書を添付しなければならない。
(給付費の返還)
第8条 豊島区は、前条により規定する給付費の償還を受けた保護者、又は給付を受けた受任事業者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還又は給付を受けたときは、支給決定の全部または一部を取り消すとともに、返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は豊島区長が別に定める。
別表1
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1)幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が二人以上ある場合は年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2)幼稚園等に通い、又は児童通所支援を利用する乳幼児のうち、(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が二人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3)上記以外の者 | 0 |
別表2
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用する。
附則
この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略