○豊島区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成25年6月20日

保健福祉部長決定

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(交付対象児童)

第2条 本事業の対象者は、次の(1)から(3)までの全てに該当する者とする。

(1) 豊島区内に居住している18歳未満の児童

(2) 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと。

(3) 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(所得制限等)

第3条

(1) 交付対象児童または交付対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、区民税所得割課税額が46万円以上の者がいる場合は、本事業の対象外とする。

(2) 交付対象児童又は交付対象児童の属する世帯の他の世帯員の所得割額が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものとして算定されている場合、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定し直すものとする。

(助成対象)

第4条

(1) 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表1(5)に規定する基本構造を満たす補聴器とする。補聴器の種類、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は別表1のとおりとする。また、区長が必要と判断した場合には、別表2の付属品を加算することができる。

(2) 補聴システムの導入に向けた勉強会に、外部講師を招いた際の講師謝礼とし、基準額は別表3のとおりとする。

(支給台数)

第5条 補聴器は、装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし、区長が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両耳分として2台支給できるものとする。

(助成額の算定基礎)

第6条

(1) 補聴器購入に対する助成金(以下「補助金」という。)の算定基礎となる額は、対象者が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)として区長が必要と認める額と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。ただし、第5条の規定により両耳に装用する場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費用と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(2) 勉強会に対する助成金の算定基礎となる額は、区が開催する勉強会に要した講師謝礼と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成額)

第7条

(1) 第4条(1)に対する助成額は第6条(1)に定める額の10分の9(1円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、算定基礎額を超える部分については交付の対象にしない。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は区市町村民税非課税世帯に属する場合の助成額は、算定基礎額の10分の10とする。

(2) 第4条(2)に対する助成額は、第6条(2)に定める額の2分の1(円未満に端数が生じるとき、これを切り捨てる。)とし、算定基準額を超える部分については交付の対象としない。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を希望する対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう以下。「申請者」という。)は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による耳鼻咽喉科医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条1項の規定による指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師又は対象児の主治の医師たる耳鼻咽喉科医師が、対象者の聴力検査等を実施し交付した中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書(デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)

(3) その他区長が必要と認める書類

(所得審査)

第9条 区長は当該申請者の調査書を作成するとともに、交付対象児童の属する世帯全員の所得状況を調査し、第3条の規定する交付対象除外者でないことを確認するものとする。

(交付決定)

第10条 区長は、第8条の規定による交付申請の内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定する。助成を行うことを決定した場合は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付を行わないことを決定した場合は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第11条 申請者は、交付決定後に、交付決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入するものとする。

(費用の請求)

第12条 第11条の規定により補聴器を購入した申請者は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に領収書を添えて、区長に請求するものとする。なお、デジタル式補聴器の調整加算を算定する場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有し、調整を行った者(以下「調整者」という。)の資格証明書の写しも添えるものとする。区長は、請求があったときは、内容を審査の上、助成額を交付するものとする。

(代理受領)

第13条 交付額の支払いは原則として第12条の規定によるが、区長は申請者の利便性を考慮し、代理受領方式によることもできるものとする。これによる場合は、区と補聴器業者との間で支払いに関する契約を締結する。

(決定の取り消し)

第14条 区長は、次に該当するときは、交付の決定を取り消し、その者からすでに交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき

(2) 補聴器を交付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき

(3) その他補聴器購入費助成金の交付が不適当と区長が認めるとき

(台帳の作成)

第15条 区は、補聴器購入費の助成に当たり、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成台帳(様式6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第16条

(1) 別表1の「耐用年数」欄及び別表2の「備考」欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器等が修理不能になるまでの予想年数を示したものであり、補聴器等を装用する者の年齢、生活状況又は聴力の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新の際には実情に沿うよう十分配慮する。

なお、災害等本人の責めに帰することができない事情により亡失・毀損した場合は、新たに必要と認める補聴器等の購入費の一部を助成できるものとする。

(2) この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1目から施行する。

この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表1

補聴器の種類

1台あたりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

備考

高度難聴用ポケット型

137,000

補聴器本体(電池含む)、イヤモールド

5年

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池含む)

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池含む)、骨導式レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池含む)、平面レンズ

別表2

補聴システム

(FM型・デジタル方式)

1台当たりの基準価格

備考

ワイヤレスマイク

98,000円

更新する場合は、前回支給から5年以上経過していること。

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

別表3

講師謝礼

基準額

勉強会に要した講師謝礼

13,700円

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式5号

 略

様式第6号

 略

豊島区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成25年6月20日 保健福祉部長決定

(令和3年4月1日施行)