○豊島区木造住宅密集地域建替促進補助金交付要綱
昭和59年2月1日
区長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、居住環境総合整備事業地区内において、共同建替えを行う者に対し、建替えに要する経費の一部について補助金を交付することによって老朽建築物等の更新と住環境の整備を促進し、もって災害に強いまちの実現及び公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 老朽建築物等 耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令「昭和40年大蔵省令第十五号」別表第1に定める耐用年数をいう。)の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物をいう。
(2) 居住環境総合整備事業地区 老朽建築物等が相当数有り、区長が住環境の整備を総合的に行う必要があると認めた地区のうち、次に掲げる整備計画又はガイドラインを策定し、指定した地区をいう。
ア 整備計画 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付国住市第350号)に基づき策定した住宅市街地整備計画又は、密集市街地総合防災計画をいう。
イ ガイドライン 東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成18年3月31日付17都市整防第809号)に基づき策定したガイドラインをいう。
(3) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を2年以上有する者をいう。ただし、権利を有する期間について公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(以下「公益法人」という。)においてはこの限りではない。
(4) 共同建替え 隣接する複数の建築敷地において、次に掲げる要件を満たす複数の土地所有者等が建築敷地を一体化して一棟の建築物へ建替える場合をいう。
ア 隣接する土地各々の土地所有者等相互の関係が、一親等以内の親族でないこと。
イ 隣接する土地各々の土地所有者等相互の関係が、個人とその個人の関係する会社等の団体でないこと。
(5) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第16号に規定する建築主をいう。
(6) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(7) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助事業者の要件)
第3条 この要綱による補助を受けることができる者は、補助対象となる建替えを行う建築主で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、住民税を滞納していない者とする。
(1) 個人
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号に規定する中小企業者
(3) 公益法人
(4) その他区長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号の宅地建物取引業者が販売を目的とした建替えは除く。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内(以下「都市計画施設の区域内」という。)又は同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域内(以下「市街地開発事業の施行区域内」という。)の建替え(建築物の一部が都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内にかかる場合にあっては、それぞれの区域内にかかる建築物の部分)
(2) 仮設建築物の建替え
2 補助金の額は、予算の範囲内において別表第2のとおりとする。
(補助事業者の責務)
第5条 老朽建築物等を建替えようとする補助事業者は、従前居住者が建替え後の住宅に継続して居住できるように努めるものとし、又は当該従前居住者の退去、転居等が円滑に行われるように配慮しなければならない。
2 補助事業者は、建替え後の賃貸住宅の家賃又は分譲住宅の譲渡価格が近傍同種の住宅と均衡を保つよう努めるものとする。
(補助対象の確認)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建替え(建築設計・除却工事・建築工事をいい、契約行為を含む。)に着手する前に、補助対象確認申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 建替えが複数年度にわたる場合は、交付申請前に区長と協議を行うものとする。
(変更等)
第9条 補助事業者が申請書の内容を変更しようとするときは、速やかに内容変更申請書(別記第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者が建替工事を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助金の交付を辞退しようとするときは、取下げ届出書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(完了報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、必要書類を添えて、速やかに完了実績報告書(別記第13号様式)を区長に提出しなければならない。
2 補助事業が複数年度にわたる場合は年度ごとに年度実績報告書(別記第14号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の補助金交付請求書が提出されたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく建替工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 前2号のほか、この要綱その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(違約加算金及び延滞金)
第17条 区長が前条の規定により補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。ただし、違約加算金の額が100円未満のときは、この限りでない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、区長が指定した納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から起算し納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満のときは、この限りでない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(補助事業の帳簿等の作成及び保管)
第18条 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を作成し、帳簿の作成に使用した書類及び補助金に関する書類とともに補助事業完了の翌年度から10年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、国及び東京都が実施する補助金に関する図書の作成及び現地検査等に協力しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業完了の翌年度から10年を経過した場合は、この限りでない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に助成対象確認を受けている者は、なお従前の例とする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1―1(第4条第1項関係)
共同建替えの要件 | |
ア 計画 | ① 建替えが整備計画又はガイドラインに定める土地利用基本方針、基盤整備方針、老朽建築物等の建替え方針、従前居住者に関する事項、防災性の向上に関する事項等に適合していること。 |
イ 敷地面積 | ① 100m2以上であること。 |
ウ 用途・形式 | ① 重ね建住宅、連続住宅又は共同住宅であること。 ただし、一部に他の用途を併用又は併存しているものを含む。 |
エ 構造 | ① 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。 |
オ 階数 | ① 地上階数3階以上であること。ただし、日照等周囲の住環境を良好に保つ上で地上階数3階以上の建物の建設が不適当である場合は、地上階数2階以上であること。 |
カ 居室 | ① 各戸が原則として37m2以上120m2以下の床面積(共用部分の床面積を除く。)を有し、かつ、2以上の居住室を有するものであること。ただし、単身者用住宅にあっては、原則として30m2以上の床面積を有し、かつ、1以上の居住室を有するものであること。 ② 各戸が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。 |
キ 共用部 | ① 建築物は、公営住宅等整備基準(平成10年4月21日建設省令第八号)に準じて共用部分のバリアフリー化を行うものとする。 ② 共用廊下の幅及び床の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであり、廊下に段差がある場合は、傾斜路が設けられていること。 ③ 共用階段の踏面及びけあげの寸法並びに踏面の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであること。 ④ 共用廊下は、落下防止のための措置が講じられたものであること。 ⑤ 共用廊下は、手すりを設けるよう努めるものとし、少なくとも手すりを設けることができる構造のものであること。 |
ク 空地・壁面の位置 | ① 建築物壁面を道路境界線から50cm以上後退すること又は建築物の敷地面積の5%以上の一定のまとまりのある空地(緑地を含む。)を前面道路に接して確保すること。 ② 整備計画において、主要生活道路(整備計画に位置づけられている拡幅予定の道路)等に指定されている沿道の建築物及び建築物の部分(工作物等を含む。)は、その計画に基づく位置まで壁面後退を行うものとする。 ③ 豊島区建築物等後退奨励金交付要綱(平成29年3月29日付28豊都地発第1247号)第3条に規定する敷地の場合、同要綱第5条に規定する後退を行うものであること。 |
ケ 外観 | ① 建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものとすること。 |
コ 近隣関係 | ① 相隣紛争が生じないよう近隣との調整を図ること。 |
サ 条例・地区計画 | ① 豊島区景観条例(平成28年豊島区条例第18号)及び豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例(平成16年豊島区条例第35号)等に協議等を要する建築物の場合は、その内容を満たすものであること。 ② 地区計画等が策定されている場合は、その計画を満たすものであること。 |
備考
この表において、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅とは、それぞれ、次に定めるところによる。
一 耐火構造の住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9の2号イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
二 準耐火構造の住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9の3号イ若しくはロのいずれかに該当する住宅をいう。
別表第1―2(第4条第1項関係)
以下の敷地面積区分に応じた緑化基準(屋上緑化及び壁面緑化を含む。)を満たすこと。なお、法定建ぺい率には、角地等の緩和規定による割合を含むものとし、また、法定建ぺい率が90%を超える敷地については、以下の算定式における法定建ぺい率を90%とする。 ① 敷地面積が100m2以上1,000m2未満の場合 緑化面積は、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年12月22日条例216号)に基づく緑化計画書制度における算出方法により、アからウまでのうち、いずれか小さい面積以上とすること。 ただし、敷地の使用又は周囲の状況その他の理由により、緑化面積の確保が困難な場合は、この限りでない。 ア 敷地面積×(1-法定建ぺい率)×α イ 敷地面積×(1-0.8)×α ウ (敷地面積-建築面積)×α | |||||
敷地面積 | 100m2以上 200m2未満 | 200m2以上 300m2未満 | 300m2以上 1,000m2未満 | ||
α | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||
② 敷地面積が1,000m2以上の場合 緑化面積は、ア又はイのうち、いずれか小さい面積以上とすること。 ア (敷地面積-建築面積)×0.3 イ {敷地面積-(敷地面積×法定建ぺい率×0.8)}×0.3 |
別表第2(第4条第2項関係)
経費の区分 | 補助の内容 | 限度額 | 補助金の額 |
除却費等 | 老朽建築物等から補助の対象となる建替えに伴って必要な除却(整地費含む。)に要する費用の一部。 | 実際に除却等に要した額又は区長が別に定める除却単価に除却を行う建築物の延べ面積を乗じて得た額のいずれか低い方の額。 | 左記に掲げる費用以内の額で区長が相当と認める額とする。 |
建築設計費 | 老朽建築物等から補助の対象となる建替えに伴って必要な建築設計及び工事監理に要する費用(ただし、要する費用に住宅部分に係る床面積を従後の建築物の延べ面積で除した数値(以下「補助対象面積率」という。)を乗じて得た額)の一部。 | 実際に建築設計(工事監理費含む。)に要した額又は区長が別に定める建築設計費のいずれか低い方の額。 | 左記に掲げる費用以内の額で区長が相当と認める額とする。 |
共同施設整備費 | 老朽建築物などから補助の対象となる建替えに伴って必要な次に掲げる費用の一部。 (1) 空地等の整備に要する費用(ただし、整備に要する費用に補助対象面積率を乗じて得た額。以下、(2)及び(3)において同じ。) (2) 供給処理施設の整備に要する費用 (3) その他共用通行部分等に係る建築工事に要する費用 ※幅員12m以上の道路に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条の接道条件を満たす敷地は除く。ただし、区長が特に認める場合は、補助対象とする。 | 実際に共同施設整備に要した額又は従後の建築物の工事費(標準建設費を超える場合にあっては、標準建設費)に区長が別に定める階数の区分に応じた数値を乗じて得た額のいずれか低い方の額。 | 左記に掲げる費用以内の額で区長が相当と認める額とする。 |
備考欄 補助金の額は、1建築物当たりの額とする。
様式 省略