○まちづくり施設管理員の任用、職務等に関する要綱
平成16年3月15日
区長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊島区条例第20号)及び豊島区非常勤職員規則(昭和47年豊島区規則第13号)に規定する管理員のうちまちづくり施設管理員(以下「施設管理員」という。)の任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。
2 施設管理員の取扱いについては、法令等に別に定めがあるものを除く外、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 施設管理員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職員として雇用されている者で、まちづくり施設の維持管理を行なうことでまちづくり施設の運営を円滑ならしめるものをいう。
(職務)
第3条 施設管理員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちづくりセンター利用団体登録に関すること。
(2) まちづくりセンター利用申請書の受理及び利用承認書の交付に関すること。
(3) まちづくりセンター及び広場等の維持・管理に関すること。
(4) 近隣苦情対応及び不法投棄処理等に関すること。
(5) その他必要な事務に関すること。
(任用)
第4条 施設管理員は、任用年度の4月1日現在満64歳以下で、次の各号に掲げる要件を備え、健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者のうちから、選考の上、区長が任命する。
(1) 区の行政について相当の知識を有していること。
(2) まちづくり事業(まちづくり施設を含む)について理解と熱意を有していること。
2 選考方法については、都市整備部長(以下「部長」という。)が別に定める。
(雇用期間)
第5条 施設管理員の雇用期間は1年以内とする。
2 区長は、次に掲げる要件を備えている施設管理員について、その雇用期間を4回に限り、更新することができる。
(1) 雇用期間内の勤務成績が良好であること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(3) 年齢が満65歳未満であること。
(勤務日、勤務時間)
第6条 施設管理員の勤務日数は、1月につき16日とし、勤務日は、勤務実態に応じて住環境整備課長(以下「課長」という。)が定める。
2 施設管理員の勤務時間は、1日7時間45分とする。(但し、必要があると認める場合には、午前8時30分から午後9時30分の間で勤務時間を割り振ることができる。)
3 前2項の規定にかかわらず、業務の実態上これによりがたい場合の施設管理員の勤務日数及び勤務時間は、課長が定める。この場合において、1月当たりの勤務時間は124時間を超えることができない。
4 施設管理員の休憩時間は、正規職員の例による。
(病気休暇)
第7条 施設管理員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、課長の承認を受け、病気休暇を取得することができる。
2 前項における承認期間は、年度を通じ30日間(連続して取得する場合は、勤務日以外の日も含む)を限度とする。
3 前2項に基づく休暇を取得した場合、その期間の報酬は支給しない。
(公民権行使等休暇)
第8条 施設管理員は課長の承認を得て、勤務時間中において、公民としての権利を行使し、又は公の職務を遂行するために必要な時間を利用することができる。
2 課長は、職務の都合により、前項に規定する権利の行使又は公の職務の遂行に支障がない限り、その時限を変更することができる。
(妊娠・出産休暇)
第9条 妊娠中の女性の施設管理員が休業を請求した場合には、出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内で引き続く期間において休養を与えるものとする。
2 出産後の休養は、出産の翌日から起算して、8週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、産後6週間を経過した施設管理員が勤務を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
3 前2項に基づく休暇を取得した場合、その期間の報酬は支給しない。
(妊娠初期休暇)
第10条 妊娠初期の女性の施設管理員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合には、その者の請求に基づき、1回の妊娠について1回に限り、日を単位として引き続く7日以内の休養を与えるものとする。
2 前項に基づく休暇を取得した場合、その期間の報酬は支給しない。
(母子保健健診休暇)
第11条 妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性の施設管理員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師等の健康診査又は保健指導を受ける場合には、その者の請求に基づき、必要と認められる時間について休暇を与えるものとする。
2 前項の休暇は、母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは、1週間に1回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等により指示された回数の範囲内で承認する。
3 前2項に基づく休暇を取得した場合、その時間の報酬は支給しない。
(妊娠中及び出産後の休養)
第12条 妊娠中の女性の施設管理員が、保健指導又は健康診査に基づき、勤務の負担が妊娠の経過に影響を及ぼすとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた場合における休養に係る取扱いについては、正規職員の例による。
2 妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性の施設管理員が、保健指導又は健康診査に基づき、医師等により妊娠中又は出産後の症状等に対して、勤務時間の短縮措置を講ずる旨の指導を受けた場合における勤務時間の短縮に係る取扱いについては、正規職員の例による。
3 前2項に基づく休暇を取得した場合、その時間の報酬は支給しない。
(育児時間)
第13条 生後満1年に満たない生児を育てる女性の施設管理員が育児時間を請求したときは第6条第3項に定める休憩時間及び休息時間のほか、1日2回各々30分の育児時間を与えるものとする。
(生理休暇)
第14条 女性の施設管理員が、生理日の勤務が著しく困難なため休暇を請求したときは、必要な期間、生理日の休暇を与えるものとする。
2 前項に基づく休暇を取得した場合、その時間の報酬は支給しない。
(慶弔休暇)
第15条 施設管理員の慶弔休暇は承認した日から引き続く別表に掲げる日数とする。
(報酬の減額)
第16条 施設管理員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬を支給しない。
(2) その他区長が特に必要と認める場合
(社会保険等)
第17条 施設管理員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(健康診断)
第18条 施設管理員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。
(委任)
第19条 この要綱の実施に必要な事項は、部長が定める。
(出産支援休暇)
第20条 男性の施設管理員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行う必要があると認められる場合には、その者の請求に基づき、休暇を与えるものとする。
2 前項における承認期間は、配偶者の出産の前後を通じて、日を単位として4日以内とする。
3 前2項の規定に基づく休暇を取得した場合、その期間の報酬は支給しない。
(子の看護のための休暇)
第21条 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する施設管理員が、その子の看護のため勤務しないことが相当と認められる場合には、その者の請求に基づき、休暇をあたえるものとする。
2 前項における承認期間は、一の年において、原則として、日を単位として4日以内とする。ただし、これにより難い場合は、1時間を単位とすることができる。
3 1時間を単位として与えられた子の看護のための休暇を日に換算する場合は、その者の1日当たりの平均勤務時間を持って1日とする。
4 前2項による規定のほか、子の看護のための休暇の取扱いについては、年次有給休暇の取扱いの例による。ただし、子の看護のための休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 前4項の規定に基づく休暇を取得した場合、その期間の報酬は支給しない。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第21条第2項中「4日以内」とあるのは、平成20年度に限り「3日以内」とする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年7月6日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第15条関係)
親族の範囲 | 日数 | |
配偶者 | 3日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 3日 |
同 直系卑属(子) | 3日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 2日 | |
同 直系卑属(孫) | 2日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 2日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属(配偶者の父母) | 2日 |