○豊島区木造住宅耐震診断助成金交付要綱

平成20年3月26日

都市整備部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震診断に対し、助成金を交付することにより、耐震改修の促進を図り、災害に強い安全なまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により登録を受けた建築士事務所のうち、東京都知事が別に定めるところにより、木造住宅に関する耐震診断及び補強設計の業務を行うものとして指定登録機関の登録を受けたものをいう。

(2) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(平成16年7月財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断及び精密診断又はこれと同等の基準による診断で、耐震診断技術者が行ったものをいう。

(助成対象建築物)

第3条 この要綱による助成金の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件をみたすものとする。

(1) 豊島区内に存する、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、階数が2以下であること。

(2) 専用住宅の部分が延床面積の2分の1以上であること。

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成を受けることができる者は、助成対象住宅を所有し、かつ居住する者とする。

2 前項の規定は、別居親族(一親等及び二親等に限る。)が所有する場合、同居しているものとみなす。

(助成金の交付額等)

第5条 助成額は、耐震診断に要した費用(1000円未満切捨て)の範囲内とし、15万円を限度とする。

2 助成額は、当該年度の予算の範囲内とする。

3 助成金の交付は、同一の助成対象建築物につき1回限りとする。

4 消費税相当額は、助成の対象としない。

(助成金の承認申請及び承認決定)

第6条 耐震診断の助成を受けようとする者は、耐震診断に着手する前に、木造住宅耐震診断助成承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該確認通知書の写し(当該確認通知書がない場合にあっては、建築時期がわかる書類)

(2) 当該助成対象建築物の登記事項証明書又は権利を証明する書類

(3) 住民票

(4) 耐震診断費用の見積書(写し)

(5) 東京都木造住宅耐震診断事務所登録証(写し)

(6) その他、区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、助成対象となることを承認したときは、木造住宅耐震診断助成対象承認通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、助成の承認にあたり必要と認める条件を付すことができる。

(耐震診断助成の取止め及び変更)

第7条 前条第2項の規定により助成の承認を受けた者(以下「助成承認者」という。)は、その耐震診断助成を取止めようとするときは、木造住宅耐震診断助成取止め届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 助成承認者は、当該木造住宅耐震診断助成承認申請書に記載された内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断助成変更承認申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該変更を承認したときは、木造住宅耐震診断助成変更承認通知書(第5号様式)により当該助成承認者に通知する。

(完了報告)

第8条 助成承認者は、耐震診断が完了したときは、木造住宅耐震診断完了報告書(第6号様式)を提出し、速やかに区長に報告しなければならない。

(助成金の交付申請及び交付決定)

第9条 助成承認者は、前条の規定により木造住宅耐震診断完了報告書を提出するときは、木造住宅耐震診断助成金交付申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該耐震診断の結果が確認できる書類の写し(平面図及び床面積表添付のこと)

(2) 当該耐震診断費用の支払額が証明できる書類(領収書の写し)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、木造住宅耐震診断助成金交付決定通知書(第8号様式)、助成金の不交付を決定したときは、木造住宅耐震診断助成金不交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第10条 前条2項の規定による通知を受けた者は、速やかに木造住宅耐震診断助成金交付請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成対象の内容が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) その他助成事業に係る建築物に対する法令、豊島区補助金等交付規則(昭和61年8月27日規則第59号)に違反したとき。

2 区長は、前項の取消しを決定したときは、速やかにその内容を木造住宅耐震診断助成金交付決定取消通知書(第11号様式)により交付決定者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、すでに助成金が交付されている場合の返還にあたっては、豊島区補助金等交付規則(昭和61年8月27日規則第59号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

2 施行前に第6条の規定による申請があったものについては、改正前の本要綱を適用する。

この要綱は、決定の日から施行する。

様式 略

豊島区木造住宅耐震診断助成金交付要綱

平成20年3月26日 都市整備部長決定

(平成31年4月10日施行)