○豊島区耐震シェルター等設置助成金交付要綱

平成21年3月26日

都市整備部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、地震による住宅倒壊から命を守る耐震シェルター等の設置に対し、助成金を交付することにより、地震時に迅速な避難が困難な高齢者等の安全の確保を促進し、災害に強い安全なまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号によるものとする。

(1) 住宅 豊島区内に存する、昭和56年5月31日以前に建築された、在来軸組構造による、階数が2以下の木造住宅をいう。

(2) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守るための装置で、安価で信頼できるとして東京都が選定・公表したもの。

(対象住宅)

第3条 設置の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる用件のいずれにも該当するものとする。

(1) この要綱による助成金の交付を受け耐震シェルター等の設置がされていない住宅

(2) 豊島区木造住宅耐震改修助成金交付要綱による助成金交付の決定を受けていない住宅

(助成対象者)

第4条 対象住宅に居住する世帯の代表者で、次に掲げる要件に該当するもの。

(1) この要綱による助成金の承認申請日において、同居する世帯に65歳未満の方(身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級の方を除く)がいないこと。

(2) 世帯の方が住民税を滞納していないこと。

(助成金の交付額等)

第5条 助成額は、耐震シェルター等の設置に係る経費(1000円未満切捨て)とする。ただし、当該金額が60万円を超える場合は、60万円とする。

2 助成額は、当該年度の予算の範囲内とする。

3 助成金の交付は、同一の助成対象住宅につき1回限りとする。

4 消費税相当額は助成金の対象としない。

(助成金の承認申請及び承認決定)

第6条 耐震シェルター等の助成を受けようとする者は、耐震シェルター等の設置に着手する前に、耐震シェルター等設置助成承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該確認通知書の写し(当該確認通知書がない場合にあっては、建築時期がわかる書類)

(2) 当該助成対象建築物の登記事項証明書又は権利を証明する書類

(3) 住民票の写し(世帯全員)および身体障害者手帳(障害等級2級以上)の写し

(4) 住民税の納税証明書または非課税証明書の写し(世帯全員、直近の完納年度のもの)第4条第1項第2号の要件が確認できる書類

(5) 耐震シェルター等設置に係る費用の見積書の写し

(6) 耐震シェルター等を設置することについて、建物所有者が承諾していることを確認できる書類(助成対象者と建物所有者が異なる場合)

(7) その他、区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、助成対象となることを承認したときは、耐震シェルター等設置助成対象承認通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、助成の承認にあたり必要と認める条件を付すことができる。

(耐震シェルター等助成の取止め及び変更)

第7条 前条第2項の規定により助成の承認を受けた者(以下「助成承認者」という。)は、その助成を取止めようとするときは、耐震シェルター等設置助成取止め届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 助成承認者は、当該耐震シェルター等設置助成承認申請書に記載された内容を変更しようとするときは、耐震シェルター等設置助成変更承認申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該変更を承認したときは、耐震シェルター等設置助成変更承認通知書(第5号様式)により当該助成承認者に通知する。

(完了報告)

第8条 助成承認者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、耐震シェルター等設置完了報告書(第6号様式)を提出し、速やかに区長に報告しなければならない。

(助成金の交付申請及び交付決定)

第9条 助成承認者は、前条の規定により耐震シェルター等設置完了報告書を提出するときは、耐震シェルター等設置助成金交付申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該耐震シェルター等設置に係る契約書の写し

(2) 当該耐震シェルター設置費用の支払額が証明できる書類(領収書の写し)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、耐震シェルター等設置助成金交付決定通知書(第8号様式)、助成金の不交付を決定したときは、耐震シェルター等設置助成金不交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第10条 前条2項の規定による通知を受けた者は、速やかに耐震シェルター等設置助成金交付請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成対象の内容が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) その他助成事業に係る建築物に対する法令、豊島区補助金等交付規則(昭和61年8月27日規則第59号)に違反したとき。

2 区長は、前項の取消しを決定したときは、速やかにその内容を耐震シェルター等設置助成金交付決定取消通知書(第11号様式)により交付決定者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、すでに助成金が交付されている場合の返還にあたっては、豊島区補助金等交付規則(昭和61年8月27日規則第59号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

豊島区耐震シェルター等設置助成金交付要綱

平成21年3月26日 都市整備部長決定

(平成31年4月1日施行)