○豊島区マンション専門家派遣要綱
令和5年3月15日
都市整備部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、豊島区内(以下「区内」という。)に所在するマンションの管理組合に対し、マンションの管理に関する専門家を派遣し、マンションの管理の適正化を推進するための助言、指導及び情報提供を行なうことにより、マンションの良好な維持管理への支援を目的とする。
(1) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(2) 区分所有者等 適正化法第2条第2号に規定するマンションの区分所有者等をいう。
(3) 管理組合 適正化法第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(4) 専門家 適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。
(5) 派遣専門家 この要綱に基づき派遣される専門家をいう。
(6) 専門家団体 専門家で構成される団体であって、区長が認めた団体をいう。
(派遣対象)
第3条 派遣対象は、区内に所在するマンションの管理組合とする。ただし、管理組合が組織化されていない場合においては、区長が認める区分所有者等とする。
(協定の締結)
第4条 区長は、派遣に関する業務について専門家団体と協定を締結するものとする。
2 前項に基づく協定を締結した専門家団体(以下「協力団体」という。)は、区長からの派遣専門家の推薦依頼に応じ、派遣内容の分野への知識を有する専門家を推薦する。
(業務内容)
第5条 派遣専門家は、総会、理事会、専門部会、勉強会等に出席し、次に掲げる項目のうち、管理組合が依頼した内容について基礎的な助言または提案を行うものとする。
(1) 管理組合の運営に関すること。
(2) 居住者の日常生活に関すること。
(3) 財務に関すること。
(4) 建物・設備に関すること。
(5) 契約に関すること。
(6) その他区長が必要と認めること。
2 次に掲げるものは、業務の対象外とする。
(1) 耐震診断の実施
(2) 長期修繕計画の策定
(3) 修繕工事等の設計書作成
(4) 係争中の事案
(5) 測定器による建物の精密測定
(6) その他区長が不適当と判断した業務
(派遣回数、時間等)
第6条 派遣回数は、同一のマンションにつき、同一年度内に4回までとする。
2 派遣先での業務時間は、1回2時間以内とする。
3 派遣専門家の人数は、1回につき、原則として2名とする。ただし、業務の内容により区長が認める場合は1名とする。
(費用負担)
第7条 派遣に要する費用は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、派遣の申請をした管理組合が負担しなければならない。
(1) 派遣会場として、有料の施設を使用する場合の費用
(2) 派遣時に使用する資料の費用
(派遣の申請)
第8条 専門家の派遣を受けようとする管理組合は、代表者(以下「申請者」という。)を定め、豊島区マンション専門家派遣申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
(派遣の決定)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、派遣対象及び派遣内容を確認し、予算の範囲内において派遣の決定をする。
5 区長は、専門家の派遣をしない旨の決定をしたときは、マンション専門家派遣不承認通知書(別記第6号様式)により申請者に通知する。
(派遣の取消し)
第10条 区長は、第9条第1項の規定により専門家の派遣の決定を受けた申請者が、この要綱による派遣の目的に反したとき又は派遣の目的を達成できないと認められるときは、派遣の決定を取り消すことができる。
(申請者の責務)
第11条 申請者は、次の責務を負う。
(1) 資料(管理規約、総会議事録、管理委託契約書、確認申請図書の副本、竣工図面、長期修繕計画書、修繕履歴書等、派遣専門家が業務遂行上必要と認めた資料)の提出、会場の確保、参加者への周知等、派遣専門家の業務が円滑に実施できるよう努めること。
(2) 事情により派遣を辞退するときは、マンション専門家派遣辞退届(別記第8号様式)により速やかに区長に申し出ること。
(3) 派遣専門家の業務完了後速やかにその結果を、マンション専門家派遣結果報告書(別記第9号様式)により区長に報告すること。
(派遣専門家の責務)
第12条 派遣専門家は、次の責務を負う。
(1) 本業務において知り得た情報を、申請者の了解を得ずに他に漏らさないこと。
(2) 公の機関及びこれに準ずる相談機関以外の個人、団体、法人等の宣伝及び紹介、販売、勧誘等の営業活動を行わないこと。ただし、管理組合からの紹介の依頼があった場合は、この限りでない。
(3) 派遣における指導及び助言業務において、派遣目的に反する行為を行なわないこと。
(4) 派遣業務に関して管理組合等から謝礼又は金品の供与等を受けないこと。
(5) 業務実施時に申請者等との間で紛争がおこった場合には、派遣専門家の責任において誠意を持って対応すること。
(6) 業務完了後は、速やかにその結果を、マンション専門家派遣完了報告書(別記第10号様式)により区長に報告すること。
(協力団体の責務)
第13条 協力団体は、次の責務を負う。
(1) 本業務において知り得た情報を、申請者の了解を得ずに他に漏らさないこと。
(2) 協力団体は、派遣専門家が業務実施時に申請者等との間で紛争を起こした場合には、当該団体の責任において誠意を持って対応すること。
(報償費)
第14条 区長は、第12条第6号による報告内容を適正と認めた時は、派遣専門家に報償費を支給することができる。
2 報償費の額は、1人につき1時間あたり9,500円とし、1回の派遣につき2時間を限度とする。また、1時間に満たないときは1時間とする。
(報償費の支払い停止等)
第15条 派遣専門家が、不正な方法により、報償費の申請若しくは受領した場合は、報償費の支払いを停止し、又は支払われた報償費を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略