○豊島区有地境界確認事務取扱要領

平成14年5月21日

部長決定

(目的)

第1条 この要領は、豊島区公有財産管理規則(昭和40年豊島区規則第2号第5条)の規定により、都市整備部長が保管を分掌する土地のうち、土木管理課が保管するもの(以下「区有地」という。)に係る境界確認事務に関し必要な事項を定め、適正かつ円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) 申請者 区有地に隣接する土地所有者で、自己の事由により区有地と当該土地(以下「申請地」という。)との所有権の境界を明らかにするために、区に次号の境界確認を申し出た者

(2) 境界確認 区有地と申請地の所有権の境界を区、申請者及び確認行為に関係する土地所有者(以下「関係土地所有者」という。)が協議し、合意する行為

(3) 土地境界図 前号により合意した境界について図面化し、申請者及び関係土地所有者が記名し、押印した書面

(境界確認の申請)

第3条 境界確認事務は、申請者より豊島区有地境界確認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)が区長に提出された場合行うものとする。ただし、申請者は境界確認に係わる事務を代行する者として土地家屋調査士、測量士、その他土地の測量及び図面の作成等の能力を有する者(以下「実務取扱者」という。)を置くことができる。

2 申請書には必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付する。なお、証明書類については、原本還付を可とする。

(1) 印鑑証明書

発行後3か月以内のものとする。なお、法人の場合は、登記事項証明書又は商業登記簿抄本、資格証明書のいずれかを添付する。

(2) 土地登記簿の全部事項証明書(申請地分)

発行後3か月以内のものを添付するほか、下記によるものとする。

①全部事項証明書と印鑑証明書の記載住所が異なる場合は、住民票、戸籍の附票、商業登記簿抄本、住居表示変更証明書の「写し」等のいずれかの住所の沿革が判明できる資料を添付する。

②土地所有者が死亡している場合は、相続関係説明図を添付し、その確認のため、被相続人から始まる戸籍謄本、本籍記載の住民票、遺産分割協議書等の原本及び写しを提出する(原本は確認のうえ還付する)

また、裁判所の審判・調停調書等により権利関係が定められている場合は上記書面の提出は不要とし、これらの権利関係を証する書面の写しを提出する(原本は確認の上還付する)

(3) 地図(公図)の写し

法務局の内容証明付きの地図(公図)とする。

(4) 土地登記簿の登記事項要約書(関係土地所有者分)

発行後3か月以内のものとする。

(5) 現地案内図

住宅地図に当該地を明記する。

(6) その他

申出地の権利関係が複雑な場合は、申請者としての当事者能力を有することを確認できる書面を提出する。(清算人証明、破産管財人証明、その他裁判所の審判・判決・和解調書等)

(申請者の範囲等)

第4条 申請者が、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める者とする。

(1) 土地所有者が法人の場合は、法律、定款又は寄付行為の定める者とする。ただし、法人が解散又は破産しているときは、清算人又は破産管財人とする。

(2) 登記簿上の土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、遺産分割協議等で相続人が特定されている場合は、その相続人とする。

(3) 土地所有者が制限行為能力者である場合は、法定代理人たる親権者、未成年後見人若しくは成年後見人又は代理権を有する保佐人若しくは補助人とする。この場合は、申請書に法定代理人等であることを証する書面の写しを添付し、土地所有者記名のうえ法定代理人等が併記押印して申請する。ただし、被保佐人又は被補助人が申請する場合は、保佐人又は補助人の同意書を添付する。

(4) 申請する土地が共有の場合は、共有者全員とする。ただし、区分所有建物敷地の場合で、共有者全員による申請が困難な場合は、「建物の区分所有等に関する法律」に定める管理組合の規約に基づき、定められた代表者が申請者となることができる。この場合申請時に規約の写しを添付する。規約等の定めがない場合は、管理組合総会において、総会で確認された代表者が申請者となることを決定した総会議事録の写しを添付する。

(5) 申請する土地が信託財産の場合は、原則受託者及び受益者の共同申請とする。ただし、信託条項に特別な定めがある場合はその内容に従ったものとする。信託目録の写しを添付する。

(6) 土地の全部事項証明書に「差押」または「裁判所競売開始決定」の記載がある場合は、債権者又は申立人の同意書等の添付を要する。

(7) その他、特に土木管理課長が認めた者

2 申請者から委任を受けた者(以下「代理人」という。以下この号において同じ。)が申請、立会い及び合意等を行う場合は、委任する事項を明記した委任状及び委任者、代理人それぞれの印鑑証明書を添付する。ただし、委任状に代理人の使用印が明示されている場合は代理人の印鑑証明書の添付を必要としない。

(申請書の受理及び不受理)

第5条 区長は、第3条及び前条の申請要件を満たした場合に申請書を受理する。ただし、申請要件を満たしていない申請書については、申請者又は実務取扱者(以下「申請者等」という)が補正を行い、申請要件を満たしたときに申請書を受理するものとする。

2 次の各号に該当する場合は、受理しない。

(1) 申請地が係争中のものである場合

(2) 申請地に隣接する区有地の境界が既に確認されている場合

(3) 申請地が「国土調査法」に基づく地籍調査実施中で区有地との筆界の証明が発行可能な地区の場合(確認書の提出が無く証明が出ない場合も含む)

(調査及び予定線の策定)

第6条 区長から境界確認事務の執行を命ぜられた職員(以下「担当職員」という。)は、申請地に関する資料収集及び現地調査等を行い、申請者等と協議し予定線の策定を行う。

(境界立会及び協議)

第7条 申請者等は、関係土地所有者の立会い同意を得たうえで、担当職員と立会日の調整を行うものとする。

2 前項により決定した日時について、申請者等は関係土地所有者に連絡するものとする。ただし、関係土地所有者が文書(別記第2号様式)による連絡を必要とする場合は、申請者等を通じて申出を受け区長が行う。

3 担当職員は申請者及び関係土地所有者と現地立会いのうえ、境界確認を行う。

(土地境界図の作成及び提出)

第8条 申請者等は、区長が別に定める土地境界図作成方法に基づき土地境界図を作成し、土地境界図に申請者及び関係土地所有者の立会場所、土地の地番、住所、氏名、立会年月日及び合意年月日を記入し押印(ただし申請者は実印とする。)を得て、区長に提出する。ただし、遠隔者等で土地境界図内に記名押印することが困難な場合は、合意書(別記第3号様式)に代えることができる。

(境界確認事案の決定)

第9条 担当職員は、前条により土地境界図(原図)及び必要部数の複写図の提出があった場合、事案を起案し決定する。

(境界確認通知書の交付)

第10条 境界確認事案決定後、区長は、申請者及び関係土地所有者に土地境界図の複写図を添付した境界確認通知書(別記第4号様式)を交付する。この場合は、関係土地所有者には申請者等において境界確認通知書を渡すものとする。

(申請書の取下げ)

第11条 申請者が申請書を取下げる場合は、取下げ書(別記第5号様式)を区長に提出する。その場合、担当職員は申請書を返戻する。

(協議不調事案、協議不能事案の措置)

第12条 区長は申請受理後、原則として3か月を経過しても申請者側の責に帰する事由で、現地における立会いが終了しない場合は、協議不調事案として処理する。

2 現地における立会いが終了した後、原則として3か月を経過しても申請者側の責に帰する事由で、区長に申請者等から第8条に定める土地境界図が提出されない場合は、協議不調事案として処理する。

3 申請書受理後、申請者が第4条に定める申請者としての要件を欠くこととなった場合及び第5条第2項に該当することが判明した場合、協議不能事案として処理する。

4 境界確認申請後、売買・交換等により所有権が移転したときは、協議不能事案として処理する。ただし、新しい土地所有者が境界確認の継続を希望する場合は、新所有者の「土地所有者変更届」(別記第6号様式)印鑑証明書、土地登記簿の全部事項証明書等の必要な書類の提出を待って協議を続ける。

5 同条1項、2項、3項に該当した場合、区長は申請者に「豊島区有地境界確認申請のみなし取下げ(通知)(別記第7号様式)を送付する。

(書類の保存及び管理)

第13条 土地境界図及び申請書等は、土木管理課の定められた箇所に保存する。また、土地境界図は、マイクロフィルム及び電子データ化し、土木管理課で保存する。

(土地境界図の証明及び手数料)

第14条 土地境界図の証明は、複写及びプロット(出力)した図面に土木行政事務専用区長印を押印したものを発行する。

2 証明手数料は、豊島区手数料条例(平成12年条例第14号)による。

(公共事業施行者からの依頼による境界確認)

第15条 公共事業施行のため、区有地との境界を確認する必要が生じた場合で、その事業施行者である国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体等が設立母体となっている法人等からの依頼による境界確認は、第3条及び第5条から第14条までの規定を準用する。

1 この要領は、平成14年6月1日から施行する。

2 この要領の施行の際、既に申請を受付けたものについては、この要領の規定に基づき申請がなされたものとみなす。

3 区への国有財産譲与手続きが完了する前に東京都知事に境界確定申請があり、譲与手続き完了後に区で境界確認の事案決定をするものについては、区長あてに申請されたものとみなす。

1 この要領は、平成18年6月8日から施行する。

1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要領は、豊島区事案の決定等に関する規定(平成17年豊島区訓令甲第2号)第3条及び第4条の規定より土木担当部長の決定区分とする。

3 改正前の「要領」で定める様式による提出があった場合でも、当分の間受理し事務処理することができる。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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豊島区有地境界確認事務取扱要領

平成14年5月21日 部長決定

(平成29年4月1日施行)