○豊島区屋上緑化等助成金交付要綱

平成13年3月29日

土木部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、民間建築物の屋上及び壁面の緑化(以下「屋上緑化等」という。)に必要な経費の一部を助成することにより、民有地の緑化を推進し、生活環境の向上とヒートアイランド現象の緩和や大気汚染の低減など都市環境問題の緩和に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、屋上緑化とは、建築物の屋上の全部又は一部に緑化区画を整備して、樹木や多年草を植栽したものをいう。

壁面緑化とは、建築物の壁面の全部又は一部に緑化区画を整備して、つる性植物等を植栽したものをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づく助成を受けることができる者は、豊島区内で屋上緑化等を整備する建築物の所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができない。

(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体

(2) この要綱に基づく助成以外の屋上緑化等関連助成の対象となり、その助成を受ける者

(3) 建築物の販売による利益を目的とした事業者

(4) この要綱に基づく助成を受けた屋上緑化等を、助成を受けた日から5年未満で改修する者

(5) 次に掲げる行為を行う者

 豊島区みどりの条例(平成14年豊島区条例第41号)第16条第1項で規定する緑化計画書の届出を要する行為

 東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)第14条第1項で規定する緑化計画書の届出を要する行為

 その他、法令及び条例等により緑化関連施設の設置を求められる行為

(助成の要件)

第4条 助成金の交付は、次の各号の要件を満たした場合に行う。

(1) 新たに屋上緑化等を行う者であること。ただし、屋上緑化等の全面的な改修を行う場合を含むものとする。

(2) 屋上緑化等を施す建築物が、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に適合するものであること。

(3) 緑化区画面積が1平方メートル以上であること。

(助成金の額)

第5条 助成は、当該年度の予算の範囲内において、別表に定める交付基準による。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緑化工事に着手する前に、屋上緑化等助成金交付申請書(別記第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 案内図

(2) 屋上緑化等計画図(平面図、立面図、断面図)

(3) 屋上緑化等助成対象工事の見積書

(4) 工事着手前の写真

(助成の決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要な調査を行い、適当であると認めるときは助成金の交付を決定し、屋上緑化等助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の決定にあたり、助成の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 区長は、助成金を交付しないと決定したときは、屋上緑化等助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金交付額の決定)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、屋上緑化等工事が完了したときは、屋上緑化等実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 屋上緑化等竣工図(平面図、立面図、断面図)

(2) 竣工後の写真

(3) 屋上緑化等工事の領収書等支払いを完了したことを証する書類

2 区長は、屋上緑化等実績報告書の提出があったときは審査及び必要な調査を行ったうえで、助成金の交付額を決定し、屋上緑化等助成金交付額決定通知書(別記第5号様式)により助成金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第4条の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長の付した条件に従わなかったとき。

(助成金の返還)

第10条 区長は、既に助成金の交付を受けた者に対して、前条の規定により交付の決定を取り消す場合には、交付した助成金の全部または一部を返還させなければならない。

(被交付者の責務)

第11条 助成金の交付を受けた者は、そのみどりを良好な状態に保たなければならない。

(委任)

第12条 この要綱の運用について必要な事項は、土木部長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に屋上緑化助成金交付申請書が受理されているものは、なお従前の例による。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に屋上緑化助成金交付申請書が受理されているものは、なお従前の例による。

別表

屋上緑化等助成金交付基準

種別

対象工事

算出単位

助成単位額

適用

屋上緑化

○防根・潅水・排水施設等基盤整備に要した経費

○土壌等植栽基盤に要した経費

○植栽経費

○プランター(1基100リットル以上)に要した経費

緑化区画の面積(m2)

@15,000/m2

○算出単位は小数点二位未満を四捨五入し、交付額の算定にあたり、合計額における1,000円未満を切り捨てる。

○助成金の額は、助成単位額に緑化区画の面積を乗じて得た額と助成対象工事の実費の3分の2のいずれか小さい額とし、50万円を限度とする。

壁面緑化

○防根・防水・補助資材等基盤整備に要した経費

○土壌等植栽基盤に要した経費

○植栽経費

○プランター(1基100リットル以上)に要した経費

緑化区画の面積(m2)

@9,000/m2

○算出単位は小数点二位未満を四捨五入し、交付額の算定にあたり、合計額における1,000円未満を切り捨てる。

○助成金の額は、助成単位額に緑化区画の面積を乗じて得た額と助成対象工事の実費の3分の2のいずれか小さい額とし、30万円を限度とする。

様式 略

豊島区屋上緑化等助成金交付要綱

平成13年3月29日 土木部長決定

(平成20年4月1日施行)