○豊島区応急処置料助成要綱

平成18年3月31日

教育長決定

(目的)

第1条 この要綱は、豊島区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「区立学校」という)の管理下で、児童、生徒及び園児(以下「児童生徒」という)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡を伴う事故をいう。以下同じ)が発生したときに、医療費の助成を行うことにより、児童生徒の保護者の負担の軽減を図るとともに、学校の適切かつ効率的な運営に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 区立学校の児童生徒及び児童生徒の保護者(以下「保護者等」という)で、災害に係る療養に要する費用を負担した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は除く。

(助成範囲)

第3条 助成範囲は、区立学校管理下における児童生徒の負傷又は疾病について、保護者等が負担した医療保険診療分のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 療養に要する費用の額が、5,000円未満のもの。

(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度の対象にならないもの。

(3) 他の法令等の規定による給付等を受けていないもの。

(助成限度額)

第4条 助成限度額は、1,499円とする。ただし、教育長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(助成金の請求)

第5条 助成を受けようとする者は、応急処置料助成金申請書(別記第1号様式)により、所属する学校経由で教育長に請求するものとする。

(添付書類等)

第6条 申請者は前条に規定する請求時に、次の各号に定める添付書類等を添付するものとする。

(1) 所属学校長の作成した災害報告書

(2) 医療機関が発行する診療報酬に係る自己負担分の領収書

(3) 支払金口座振替依頼書

(助成金の決定)

第7条 教育長は、第5条の請求があったときはその内容を審査し、第4条に規定する助成限度額の範囲内で助成額を決定し、応急処置料助成決定通知書(別記第2号様式)により請求者に通知するものとする。

(助成金の支払方法)

第8条 教育長は、前条の決定後、請求者の指定した金融機関の預金口座に振込むことによって助成金を支払うものとする。

(返還)

第9条 教育長は、請求者が偽り、その他不正の手段により助成金の支払いを受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱の実施に必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は平成18年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

様式 略

豊島区応急処置料助成要綱

平成18年3月31日 教育長決定

(平成18年4月1日施行)