○豊島区母親学級事業実施要綱
平成25年3月7日
部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の規定により母親学級の実施について必要な事項を定め、もって妊娠、出産及び育児について指導及び助言し、母子保健に関する知識を普及するとともに、母親同士の仲間作りの場を提供することにより、母子及びその家族が健康的な生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
(母親学級の科目)
第2条 母親学級の科目は、母性科及び育児科とする。
(母性科)
第3条
1 受講対象者、講義内容等
(1) 母性科の受講対象者は、原則として区内在住の初めて出産する妊婦(母親)とする。ただし、講座内容により、父親、経産婦、祖父母等の参加を妨げない。
(2) 母性科においては、妊娠、出産及び産褥の各期における特徴と健康管理、家族計画等並びに新生児期から乳児までの保育について講義をするものとする。
(3) 母性科の講義については、区職員のうち保健師、栄養士又は歯科衛生士の資格を有するものが行うものとする。ただし、必要に応じて産科医師、歯科医師、助産師その他母子保健に精通している者に講義を委嘱することができるものとする。
2 周知方法
(1) 母性科の実施に当たっては、母と子の保健バッグの封入文書、広報としま、ホームページ、母子保健事業等を通じて対象者に周知するものとする。
(育児科)
第4条
1 受講対象者、講義内容等
(1) 育児科の受講対象者は、原則として、区内在住の乳幼児とその母親等とする。
(2) 育児科においては、乳幼児期の発育・発達、栄養、歯科等について講義するとともに育児経験や地域交流の乏しい母親等が相互に交流を図り、育児に関する悩み等を自ら解決できるよう助言及び支援を行うものとする。
(3) 育児科の講義については、区職員のうち保健師、栄養士又は歯科衛生士の資格を有するものが行うものとする。ただし、必要に応じて産科医師、歯科医師、助産師その他母子保健に精通している者に講義を委嘱することができるものとする。
2 周知方法等
(1) 育児科の実施に当たっては、広報としま、ホームページ、母子保健事業等を通じて対象者に周知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別途定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。