○豊島区麻しん・風しん予防接種経過措置事業実施要綱
平成23年7月11日
区長決定
(目的)
第1条 この要綱は、豊島区における麻しん及び風しんの集団感染や流行を予防するため、2歳から18歳までの区民で、麻しん・風しん定期予防接種が未接種の者に対して、麻しん風しん混合ワクチン等の接種費用を全額助成することにより任意の予防接種(以下「任意接種」という。)を進めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 次のワクチンの任意接種に対して費用の助成を行う。
(1) 麻しん風しん混合ワクチン
(2) 麻しん単抗原ワクチン
(3) 風しん単抗原ワクチン
(対象者)
第3条 任意接種を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者で、かつ任意接種を希望する者とする。
(1) 豊島区に住民登録がある2歳から18歳までの者。もしくは、豊島区で生活保護を受給しているか、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付金を受給している2歳から18歳までの者。
(2) 次の表に掲げる年齢に該当し、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に規定する麻しん又は風しんの定期予防接種に相当する回数の予防接種が未了でかつ麻しん又は風しんに未罹患の者。
年齢 | 任意接種可能回数 | |
1 | 2歳に至った日の翌日から小学校就学の始期に達する日の前日までの間 | 1回まで |
2 | 小学校就学の始期に達する日から18歳までの間 | 2回まで |
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定するワクチン接種に不適当な状態の者に相当しないこと。
(ワクチンの種類等)
第4条 任意接種で使用するワクチンの種類及び使用対象者は、原則次のとおりとする。ただし、単独ワクチンでの実施が困難な場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用することも可能とする。
ワクチンの種類 | 使用対象者 |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | 過去に受けた麻しん及び風しんに係る予防接種の回数が所要接種回数に満たない者であって、かつ麻しん又は風しんに未罹患の者 |
乾燥弱毒生麻しんワクチン | 過去に受けた麻しんに係る予防接種の回数が所要接種回数に満たない者であって、かつ風しんに係る予防接種の回数が所要接種回数を満たし、又は風しんに罹患したことのある者 |
乾燥弱毒生風しんワクチン | 過去に受けた風しんに係る予防接種の回数が所要接種回数に満たない者であって、かつ麻しんに係る予防接種の回数が所要接種回数を満たし、又は麻しんに罹患したことのある者 |
(費用負担)
第5条 1人につき2回まで、任意接種にかかる費用(以下「接種費用」という。)の全額を助成する。
(実施方法)
第6条 任意接種を希望する者(保護者)は、池袋保健所健康推進課窓口、長崎健康相談所窓口、池袋保健所出張窓口にて予診票の交付を受け、区が委託する実施機関で任意接種を行うものとする。
(委託経費の支払)
第7条 区は、第5条に定める費用負担により、任意接種を実施機関に委託できるものとし、実施機関が行う予防接種に係る費用は、別に定める契約書によって区が実施機関に支払うものとする。
(事故の防止等)
第8条 本事業の実施に当たり、任意接種を行う医師は事故防止の万全を期するものとし、事業実施中に事故等が生じた場合は、速やかに区長に報告するものとする。
(副反応の報告)
第9条 本事業の任意接種を行った医師は、重篤な副反応を確認した場合、直ちに独立行政法人医薬品医療総合機構及び区長に報告し、その指示に従う。
(健康被害等)
第10条 本事業の任意接種による健康被害については、「特別区自治体総合賠償責任保険」及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法第192号)に基づく救済制度により処理する。ただし、任意接種を行った医師等に故意または重大な過失があった場合は、この限りではない。
(返還請求)
第11条 区長は、不正な手段により助成を受けた者に対して、助成した額及びそれに要した費用の全額、又はその一部の返還を請求することができる。
(連絡協議)
第12条 この事業の円滑な実施のため、区と実施機関は必要に応じて連絡及び協議を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年7月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月15日から施行する。