○豊島区客引き行為等の防止に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊島区客引き行為等の防止に関する条例(平成27年豊島区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 重点地区の指定、変更又は解除の日及びその区域
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(指導員等の運用)
第4条 区長は、条例に基づく指導その他の措置(以下「措置」という。)を行うため、職員の中から当該措置を行う者(以下「環境浄化指導員」という。)を任命する。
(1) 区が委託する区民生活の安全・安心の確保と各種犯罪の防止を目的とする業務に従事する者
(2) 防犯団体又は有害環境浄化団体に所属する者で、当該団体の長の推薦のあるもの
3 前条の規定にかかわらず、環境浄化指定指導員による指導は、口頭により行うものとする。
4 環境浄化指導員及び環境浄化指定指導員(以下「指導員等」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 指導員等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、指導員証を区長に返納しなければならない。
(1) 指導員等を辞退したとき。
(2) 指導員等の任期が満了したとき。
(3) 指導員等を解除されたとき。
7 区長は、環境浄化指定指導員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、指定を解除することができる。
(1) 心身の故障のため、環境浄化指定指導員としての有害環境浄化活動に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 環境浄化指定指導員としての信用を傷つけ、パトロール活動の遂行に著しく支障をきたした場合
8 区長は、指導員等に対し、必要な知識及び技能の向上を図るため、必要に応じて研修を実施する。
(公表事項)
第7条 条例第11条の規定による公表は、次に掲げる事項の区役所の掲示場への掲示その他の方法により行う。
(1) 公表日及び公表する期間
(2) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 違反行為に関連する店舗名及び同店舗の所在地
(4) 違反行為の内容及び正当な理由なく勧告に従わなかった旨
(5) 前4号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(1) 公表する事項並びにその根拠となる条例及び規則の条項
(2) 公表の原因となる事実
(3) 意見書の提出先及び提出期限
3 前項後段の規定にかかわらず、郵送その他の手段により、過料処分通知書の受領が確認できる場合は、過料処分通知書交付控に過料処分通知書を受領した旨の署名を求めることを省略することができる。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(豊島区生活安全条例施行規則の廃止)
2 豊島区生活安全条例施行規則(平成24年豊島区規則第2号)は廃止する。
附則(平成30年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第5条関係)
略
別記第7号様式(第6条関係)
(平30規則4・一部改正)
略
別記第8号様式(第6条関係)
略
別記第9号様式(第8条関係)
略
別記第10号様式(第9条関係)
略
別記第11号様式(第10条関係)
略
別記第12号様式(第10条関係)
略
別記第13号様式(第10条関係)
(平30規則4・全改)
略
別記第14号様式(第10条関係)
略