○豊島区区民相談コーナー運営要綱

令和2年3月26日

政策経営部長決定

(趣旨)

第1条 この要綱は区民相談コーナー(以下「コーナー」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 コーナーの所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区民等の一般相談に関すること。

(2) 相談関連事業の情報及び資料の提供に関すること。

(3) 法律相談事業の運営に関すること。

(4) 各専門相談事業および相談機関との連絡調整に関すること。

(5) その他必要な事項

(相談の方法)

第3条 相談は、政策経営部区民相談課に所属する職員(以下「相談員」という。)が、相談者との面接又は電話等により行う。

(相談の日時及び場所)

第4条 相談は、原則として相談員の所定の勤務時間内とし、豊島区本庁舎に設置するコーナーにおいて行う。

(相談者の要件)

第5条 相談を受けることができる者は、原則として豊島区の在住者・在勤者・在学者とする。

(他機関への紹介)

第6条 相談員は必要に応じて相談者を関係部課へ案内し、又は、専門機関を紹介すことができる。

(相談の記録)

第7条 相談員は、原則として相談事項を別記様式による「相談記録票」に記録する。

(協力体制)

第8条 相談員は、相談の内容によっては、主管課等の職員の協力を求めることができる。

2 相談員は、関係部課の業務等についてファクシミリ、電話又はメールにより照会し、資料を求めることができる。

(関係部課等との調整、協議)

第9条 コーナーを所管する担当課長は、コーナーの運営に関し、関係部課等との調整、協議が必要なときは、「区民相談コーナー事務連絡会」を開催することができる。

1 この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

2 「東京都豊島区福祉相談コーナー運営要綱」(昭和61年5月31日区長決裁)及び「東京都豊島区福祉相談コーナー運営協議会設置要綱」(昭和61年10月1日区長決裁)は、廃止する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年9月3日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱は、豊島区事案の決定等に関する規定(平成17年豊島区訓令甲第2号)第3条及び第4条の規定により、政策経営部長の決定区分とする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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 略

豊島区区民相談コーナー運営要綱

昭和63年7月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 政策経営部/ 区民相談課
沿革情報
昭和63年7月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし