○プロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準
平成26年9月5日
政策経営部長決定
1 趣旨
プロポーザル方式による事業者選定は、区が締結する随意契約手続きの透明性、公正性を確保しつつ、業務の目的を達成するために最も有利な受託候補者を特定するもので、「豊島区プロポーザル方式実施取扱要綱」等に基づいて実施されている。また、「豊島区行政情報公開条例」においては、区民に説明する区の責務と区民の知る権利の保障を規定している。
この基準は、区におけるプロポーザル方式による事業者選定に係る情報公開の基本的な取扱いを定めるとともに、事業者選定に応募する者に事前に当該内容を周知するものであり、これにより、事業者選定の一層の透明性を確保し、区民に対する説明責任を果たすことを目的として定める。
2 対象となる案件
事業者からの提案に基づき、当該業務の履行に最も適した受託候補者を1者または複数者選定する方式(プロポーザル方式)による選定情報。
3 基本的な考え方
(1) 情報公開の原則
プロポーザル方式による事業者選定情報の公開については、豊島区行政情報公開条例第1条(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)により、公開することを原則とする。
(2) 情報公開基準の運用
本基準は一般的な判断の目安として運用とする。
4 公開対象文書および公開基準
凡例 ○:公開 △:部分公開 (注1) ×:非公開
対象情報の名称 (例示) | 契約締結前 (注2) | 契約締結後 (注3) | |
事業提案に関する書類 | 参加意向申出書(公募型) | × | ○ |
企画提案書 | × | △ | |
受注体制文書、見積書等 | × | △ | |
法人の資格に関する書類 | 会社組織図、会社概要 | × | ○ |
財務諸表等 | × | △ | |
仕様書、募集要項 | ○ | ○ | |
事業者を選定するための評価項目・配点 | ○ | ○ | |
評価結果 (注4) | × | △ | |
選定委員会 | 委員名簿 | × | ○ |
議事内容の記録 | × | △ |
(注1) 「△:部分公開」とは、条例第7条第2号第3号及び第4号の個人に関する情報、公にすることにより個人の権利利益を害すると認められるもの、当該法人等又は当該個人の権利・競争上の地位その他正当な利益を害すると認められたもの、公にすることにより犯罪の発生を招くおそれのある情報を除く公開をいう。
(注2) 契約締結前は条例第7条第5号に該当し、選定に関する情報であり選定の適正な遂行に支障を及ぼすと認められたものは、非公開とする。
(注3) 辞退者に係る情報は含まない。
(注4) 評価結果は選定委員及び被選定者が特定できない形での公開とする。契約優先候補者決定後及び契約締結後は、提案事業者に対しては自己の評価結果を情報提供することができる。
5 ホームページ上の公開
受託候補者の下記の事項について、契約締結後、区のホームページに掲載し、掲載期間終了後も公開対象とする。
(1) 業務名
(2) 業務概要
(3) 所管課の名称及び所在地
(4) 特定した受託候補者の氏名及び住所
(5) その他必要事項
6 この基準によらない場合
特別な事情によりこの基準によらない場合は、政策経営部長と協議の上、別途定めることとする。
7 適用関係
この基準は、平成26年9月16日以降に実施するプロポーザル方式による事業者選定から適用する。
指定管理者関係については、平成27年4月1日から適用する。