○豊島区競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱
平成20年8月1日
総務部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊島区が発注する工事又は製造その他についての請負、業務委託、物品の売買、その他の契約(以下「工事等の契約」という。)に関し、有資格者に対する一般競争入札の参加停止、指名競争入札の指名停止等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、区長が契約の種類及び金額に応じて定めた一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(2) 契約担当者 豊島区契約事務規則(昭和39年豊島区規則第24号)第2条第2項に規定する者をいう。
(停止措置の手続等)
第4条 区長は、前条の規定に基づき停止措置を行う場合には、豊島区指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の協議を経るものとする。ただし、有資格者が贈賄又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合、その他必要があると認められるときは、委員会の協議を経ることなく停止措置を行うことができる。
2 前項の停止措置が行われたときは、契約担当者は、工事等の契約のための参加及び指名を行うに当たり、停止措置の期間が満了するまでの間、当該停止措置に係る有資格者を参加させ、又は指名してはならない。
3 契約担当者は、現に参加し、又は指名を受けている有資格者が、新たに停止措置に該当することとなったときは、当該参加又は指名を取り消すものとする。
(下請負人に関する停止措置)
第5条 区長は、第3条の規定により停止措置を行う場合において、当該停止措置について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、停止措置を行うものとする。
(共同企業体に関する停止措置)
第6条 区長は、第3条の規定により共同企業体について停止措置を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該停止措置について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、停止措置を行うものとする。
(停止措置の期間の特例)
第7条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ停止措置の期間の短期及び長期とする。
(停止措置の期間の変更等)
第8条 区長は、停止措置の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前条各号に定める期間の範囲内で停止措置の期間を変更することができる。
(停止措置の解除)
第9条 区長は、停止措置の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格者について停止措置を解除するものとする。
2 区長は、前項の規定により停止措置の通知をする場合において、当該停止措置の事由が豊島区と締結した契約に関するものであるときは、必要に応じ、改善措置の報告を徴するものとする。
2 区長は、停止措置の期間が終了したとき、又は第9条の規定により停止措置を解除したときは、遅滞なく当該有資格者に係る停止措置の公表を中止すものとする。
(停止措置に至らない事由に関する措置)
第12条 区長は、停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(随意契約の相手方の制限)
第14条 契約担当者は、停止措置の期間中の有資格者又は当該有資格者を含む共同企業体を随意契約の相手方としないものとする。ただし、当該有資格者又は当該共同企業体を随意契約の相手方とするやむを得ない事由があると区長が認めたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第15条 契約担当者は、停止措置の期間中の有資格者が、豊島区との契約の全部若しくは一部を新たに下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、当該有資格者が停止措置の期間の開始前に下請し、又は受託した場合はこの限りではない。
(報告義務)
第16条 有資格者は、別表各号に定める措置要件に該当する事由が発生した場合は、速やかに、文書により区長に報告しなければならない。
3 工事の発注所管課長又は物品・委託等の発注所管課長は、別表各号に定める措置要件に該当する事由が発生したことを知った場合は、速やかに、文書により契約担当者に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、停止措置に関して必要な事項は総務部長が定める。
附則
(廃止)
2 豊島区競争入札参加資格者指名停止基準(昭和57年12月15日区長決裁)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に、前項の豊島区競争入札参加資格指名停止基準の規定に基づき行った指名停止措置が継続されているものについては、当該指名停止の措置に係る期間が満了するまでの間、豊島区競争入札参加資格指名停止基準の規定は、なお効力を有するものとする。
附則(平成21年3月6日一部改正)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
別表第1 契約違反及び事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 豊島区が発注する契約(以下「本区契約」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載(電子入札での虚偽の入力を含む。)をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 本区契約において、次の(1)から(12)までに該当するものとして、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。 | |
(1) 豊島区請負工事成績評定要綱(平成20年4月1日。以下「要綱」という。)第3条第1項により確定した総評定点が49点以下(以下「E評価」という。)の工事を行ったとき。 | 当該認定をした日から2か月 |
(2) E評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日(平成20年4月1日以降に限る。以下同じ。)までの間にE評価の工事を1回(E評価の工事1回と要綱第3条第1項により確定した総評定点が50点から59点まで(以下「D評価」という。)の工事1回以上を含む。)行ったとき。 | 当該認定をした日から4か月 |
(3) E評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日までの間にE評価の工事を2回以上(E評価の工事2回以上とD評価の工事1回、又はE評価の工事2回以上とD評価の工事2回以上を含む。)行ったとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
(4) E評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日までの間にD評価の工事を1回行ったとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
(5) E評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日までの間にD評価の工事を2回以上行ったとき。 | 当該認定をした日から4か月 |
(6) D評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日までの間にE評価の工事を1回(E評価の工事1回とD評価の工事1回以上を含む。)行ったとき。 | 当該認定をした日から2か月 |
(7) D評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日までの間にE評価の工事を2回以上(E評価の工事2回以上とD評価の工事1回以上を含む。)行ったとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
(8) D評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日までの間にD評価の工事を1回行ったとき。 | 当該認定をした日から1か月 |
(9) D評価の通知を受けた日から当該日の3年前の日に属する年度の初日までの間にD評価の工事を2回以上行ったとき。 | 当該認定をした日から2か月 |
(10) 工事成績不良により3か月以上の停止措置を受けた者が、当該停止措置期間の期間中又は終了後1年以内にE評価の工事を行ったとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
(11) 工事成績不良により3か月以上の停止措置を受けた者が、当該停止措置期間の期間中又は終了後1年以内にD評価の工事を行ったとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
(12) 工事成績不良により3か月以上の停止措置を受けた者が、当該停止措置期間の期間中又は終了後1年以内にD評価又E評価の工事を行わなかった場合は、当該停止措置に係るD評価又はE評価の工事の回数は、本号(2)、(3)、(4)、(5)、(7)の回数に含めないものとする。 | |
3 本区契約の履行に当たり、豊島区業務委託成績評定実施要綱(平成29年1月24日 総務部長決定)第8条により確定した総評定点が30点以下の履行を行ったとき。 | 当該認定をした日から2か月 |
4 本区契約以外の契約(以下「一般契約」という。)において、過失により履行を粗雑にし、かつ、種類又は品質に関する契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反等) | |
5 第2号に掲げる場合のほか、本区契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
6 本区契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
7 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) | |
8 本区契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
9 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が本区職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から24か月 |
2 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が本区以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 本区契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から12か月以上24か月以内 |
4 一般契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から6か月以上12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合行為) | |
5 本区契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、本区職員に働きかけた競売入札妨害又は入札談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から24か月 |
6 前号に掲げる場合のほか、本区契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は入札談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
7 一般契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は入札談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(あっせん利得処罰法違反行為) | |
8 本区契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号。以下「あっせん利得処罰法」という。)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
9 一般契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、あっせん利得処罰法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上9か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
10 本区契約において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
11 前号に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 別表第1又は前各号に掲げる場合のほか、業務に関し法令に違反するなど不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(信用失墜行為) | |
13 前各号に掲げる場合のほか、有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(経営不振) | |
14 銀行取引停止になるなど経営不振に陥り、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から経営状態が安定したと認められるときまで又は裁判所の破産手続開始決定を受けるまで |
別記第1号様式(第3条、第5条、第6条関係)
別記第2号様式(第4条第3項関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第9条関係)