○豊島区請負工事成績評定要綱
平成20年4月1日
総務部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、総務部及び都市整備部が実施する請負工事並びに総務部が実施する請負工事検査に係る成績評定(以下「評定」という。)の結果をとりまとめるとともに、当該評定の結果についての説明手続等を規定し、もって工事施行の適正化と工事請負者の指導育成に資することを目的とする。
(評定基準・実施細目)
第2条 評定の対象となる工事、評定者等に関する評定基準(以下「基準」という。)及び評定の実施に関する実施細目(以下「実施細目」という。)については、次の定めるところによる。
区分 | 基準 | 実施細目 |
建築成績評定 | 豊島区建築等請負工事成績評定基準(平成19年10月31日施設管理部長決定。以下「建築成績評定基準」という。) | 豊島区建築等請負工事成績評定基準実施細目(平成19年10月31日施設管理部長決定) |
土木成績評定 | 豊島区土木等請負工事成績評定基準(平成19年10月31日土木部長決定。以下「土木成績評定基準」という。) | 豊島区土木等請負工事成績評定基準実施細目(平成19年10月31日土木部長決定) |
検査成績評定 | 豊島区請負工事検査成績評定基準(平成19年10月31日総務部長決定。以下「検査成績評定基準」という。) | 豊島区請負工事検査成績評定基準実施細目(平成19年10月31日総務部長決定) |
(総評定点の確定及び評定結果の通知)
第3条 契約課長は、建築成績評定基準第6条の規定により総括監督員(以下「建築総括監督員」という。)から報告を受けたとき、土木成績評定基準第6条の規定により総括監督員(以下「土木総括監督員」という。)から報告を受けたとき及び検査成績評定基準第6条の規定により検査員(以下「検査員」という。)から評定の結果の報告を受けたときは、建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員の評定をとりまとめた総評定点(以下「総評定点」という。)を確定しなければならない。この場合において契約課長は、必要があると認めるときは、建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員から意見を聴取することができる。
2 総評定点の配分割合は、建築総括監督員又は土木総括監督員7割、検査員3割とする。
(工事成績評定審査委員会の設置)
第6条 前条第1項の再説明の求めに対して回答するため、豊島区工事成績評定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、豊島区指名業者選定委員会設置要綱(昭和56年区長決裁)第3条に規定する委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、審査の事案に応じ、必要があると認めるときは、臨時委員を若干名置くことができる。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員会は、前条第2項の規定により提出された工事成績評定審査調書に基づき、評定の適正について審査し、その意見を書面によって表示するものとする。
6 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(優良工事の公告)
第8条 契約課長は、評定の結果、成績が優良とされた工事について、工事件名、請負者等を公表することができる。
(不良工事の勧告)
第9条 契約課長は、評定の結果、工事成績が不良又はやや不良とされた工事について、当該工事の請負者に対して不良工事勧告書(別記第8号様式)により通知するものとする。
2 区長は、前項により勧告を受けた請負者に対して豊島区競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱(平成20年8月総務部長決定)に基づき停止措置を行うものとする。
(請負者の指導)
第10条 建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員は、工事成績が不良とされた請負者を指導するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日以降に契約を締結する請負工事に適用する。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第3項関係)
別記第2号様式(第3条第3項関係)
別記第3号様式(第4条第1項関係)
別記第4号様式(第4条第2項関係)
別記第5号様式(第5条第1項関係)
別記第6号様式(第5条第1項関係)
別記第7号様式(第7条第1項関係)
別記第8号様式(第7条第1項関係)
別記第9号様式(第9条関係)