○豊島区談合情報取扱要綱

平成21年1月30日

総務部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、豊島区(以下「区」という。)が発注する契約に係る談合に関する情報(以下「談合情報」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、もって区が締結する契約について公正な競争を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、区が発注する契約のうち、競争入札(見積競争を含む。以下「入札等」という。)によるものに適用する。

(談合情報検討委員会)

第3条 談合情報に的確に対応するため、豊島区談合情報検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、豊島区指名業者選定委員会設置要綱(昭和56年区長決裁)第3条に規定する委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、検討事案に応じ必要があると認めるときは、臨時委員を若干名置くことができる

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集する。

6 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

8 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(談合情報を受けたときの取扱い)

第4条 契約担当者(豊島区契約事務規則(昭和39年豊島区規則第24号)第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)は、談合情報を受けたときは、情報提供者の身元、氏名等を確認のうえ、調査を行う必要があると認められる場合には、談合情報報告書(別記第1号様式)により委員会に付議しなければならない。

2 委員会は、契約担当者から前項の規定による付議があったときは、情報提供者が明確か、具体的な談合の内容が示されているか等の観点から情報の信憑性を確認し、調査に値すると認めた場合には、第5条に規定する入札等執行前に談合情報を受けたときの取扱い、第6条に規定する入札等執行後契約締結前に談合情報を受けたときの取扱い、又は第7条に規定する契約締結後に談合情報を受けたときの取扱いの手続を行う必要があるか否かについて審議しなければならない。

3 契約担当者は、前項の委員会の審議の後、談合情報報告書により速やかに公正取引委員会へ通報するものとする。この場合において、公正取引委員会から入札の停止、その他の具体的手続の指示又は協力要請があった場合は、当該指示等に従うものとする。

4 契約担当者は、前項のほか必要に応じて警察署へ連絡するものとする。

5 契約担当者は、談合情報について公正取引委員会の審議の妨げにならないため、報道機関等から説明を求められた場合に限り、公正取引委員会へ通報している旨のみを明らかにするものとする。

(入札等執行前に談合情報を受けたときの取扱い)

第5条 契約担当者は、入札等執行前に談合情報を受けた場合は、前条第2項の委員会の審議の結果を尊重し、当該入札等に参加しようとする者(以下「入札等参加予定者」という。)に対して次の各号に掲げる注意事項を明示して入札等を執行するものとする。この場合において、必要に応じ入札等締切時刻又は入札日を繰り下げることにより入札等を延期することができる。

(1) 入札等参加予定者に対し、入札書と同時に積算内訳書の提出を求め、内容を審査したうえで落札者の決定を行うこと。

(2) 談合の事実が明らかになった場合には、入札を無効とすること。

(3) 一度提出された入札書及び積算内訳書は返還しないこと。

2 契約担当者は、入札等時に提出された積算内訳書の内容審査を行い、談合の形跡がないか否かについて入念にチェックするものとする。

3 契約担当者は、入札等執行後、当該入札等に参加した者(以下「入札等参加者」という。)全員に対し事情聴取を行うものとする。

4 契約担当者は、事情聴取の結果について事情聴取書(別記第2号様式)を作成し、入札書、積算内訳書及び審査結果を添えて委員会に付議しなければならない。

5 委員会は、前項の規定により付議があったときは、談合事実があったと認められるか否かについて審議しなければならない。

6 契約担当者は、委員会の審議の結果を踏まえ、談合の事実があったと認めるときは、入札等を無効とし、談合の事実があったと認められないときは、入札等参加者から誓約書(別記第3号様式)の徴取を行ったうえで落札者の決定を行うものとする。

7 契約担当者は、前項の結果について速やかに事情聴取書、誓約書、積算内訳書及び審査結果、入札経過調書等を添付して公正取引委員会へ報告するものとする。

(入札等執行後契約締結前に談合情報を受けたときの取扱い)

第6条 契約担当者は、入札等執行後契約締結前に談合情報を受けた場合には、第4条第2項の委員会の審議の結果を尊重し、入札等参加者全員に対して積算内訳書の提出を求め内容審査を行い、談合の形跡がないかを入念にチェックするものとする。

2 契約担当者は、入札等参加者全員に対し事情聴取を行うものとする。

3 契約担当者は、事情聴取の結果について事情聴取書を作成し、入札書、積算内訳書及び調査結果を添えて委員会に付議しなければならない。

4 委員会は、前項の規定により付議されたときは、談合事実があったと認められるか否かについて審議しなければならない。

5 契約担当者は、委員会の審議の結果を踏まえ、談合の事実があったと認めるときは入札等を無効とし、談合の事実があったと認められないときは、入札等参加者全員から誓約書の徴取のうえ、落札者と契約を締結するものとする。

6 契約担当者は、前項の結果について速やかに事情聴取書、誓約書、積算内訳書及び審査結果、入札経過調書等を添付して公正取引委員会へ報告するものとする。

(契約締結後に談合情報を受けたときの取扱い)

第7条 契約担当者は、契約締結後に談合情報を受けた場合には、第4条第2項の委員会の審議の結果を尊重し、入札等参加者全員(当該契約の相手方を含む。以下この条において同じ。)に対し積算内訳書の提出を求め内容審査を行い、談合の形跡がないか否かを入念にチェックするものとする。

2 契約担当者は、当該入札等参加者全員に対し事情聴取を行うものとする。

3 契約担当者は、事情聴取の結果について事情聴取書を作成し、入札書、積算内訳書及び審査結果を添えて委員会に付議しなければならない。

4 委員会は、談合の事実があったと認められるか否かについて審議しなければならない。

5 契約担当者は、委員会の審議の結果を踏まえ、談合の事実があったと認めるときは、履行進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを決定し、談合の事実があったと認められないときは、入札等参加者全員から誓約書の徴取を行ったうえで、契約を継続するものとする。

6 契約担当者は、前項の結果について速やかに事情聴取書、誓約書、積算内訳書及び審査結果、入札経過調書等を添付して公正取引委員会へ報告するものとする。

(事情聴取の方法等)

第8条 契約担当者は、第5条から前条までに定める事情聴取を行う場合には、複数人の職員とともに行い、対象者は契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とする。

2 事情聴取は、事情聴取の対象者を1社ずつ区の会議室等に呼び出し、聞き取りにより行うものとする。

(誓約書の提出等)

第9条 契約担当者は、第5条から第7条までの規定により誓約書の提出を求める場合には、入札参加者の自主性を尊重しなければならない。

2 契約担当者は、誓約書の提出の後、入札等参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第8条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号。)第96条の3第1項若しくは第2項に違反があったと認められる場合には、極めて不誠実な行為とみなし豊島区競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱(平成20年8月総務部長決裁)第7条第4項により停止期間を延長して措置するものとする。

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

様式 省略

豊島区談合情報取扱要綱

平成21年1月30日 総務部長決定

(平成21年2月1日施行)