○豊島区特定建設工事共同企業体の取扱いに関する要綱
平成20年3月28日
総務部長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊島区が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、特定建設工事共同企業体とは、特定の工事の受注を想定して結成される共同企業体であって、その構成員が共同企業体の協定書により定められた出資比率に従って出資することにより結成する甲型共同企業体をいう。
2 この要綱において、契約担当者とは、豊島区契約事務規則(昭和39年豊島区規則第24号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する者をいう。
(1) 建設工事 起工額 3億円以上
(2) 土木工事 起工額 1億円以上
(3) 設備工事 起工額 1億円以上
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が特定建設工事共同企業体により施工することを特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(構成員数)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社とする。ただし、契約担当者が大規模な工事又は技術的難度の高い工事で特に必要と認めた場合は、構成員の数を増加させることができる。
(構成員の資格)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号のすべてに該当する者でなければならない。
(1) 規則第35条第1項に規定する資格審査サービスに登録されていること。
(2) 規則第5条第1項本文に規定する参加資格を具備していること。
(3) 全ての構成員が、対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと
(5) 指名停止その他入札参加について支障があると認められないこと。
(結成方法)
第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率)
第7条 特定建設工事共同企業体の出資比率の最小限度の基準は、次のとおりとする。
2社の場合 | 30パーセント以上 |
3社以上の場合 | 20パーセント以上 |
(代表者の選定)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者は、出資比率が構成員のうち最大の者でなければならない。
(入札参加資格審査の申請)
第9条 特定建設工事共同企業体は、入札参加資格申請にあたっては、次の各号に掲げる書類を契約担当者に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)
(2) 特定建設工事共同企業体構成員表(別記第2号様式)
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(別記第3号様式)
(4) 特定建設工事共同企業体委任状(別記第4号様式)
(入札参加資格の審査)
第10条 契約担当者は、前条の書類の提出を受けたときは、特定建設工事共同企業体に係る入札参加資格を審査するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項は総務部長が定める。
附則
1 この要綱は、平成20年3月28日から施行する。
2 共同企業体に対する建設工事の発注取扱要綱(昭和56年1月17日区長決裁)は、廃止する。
別記第1号様式(第9条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第11条関係)