○豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度実施要綱

平成21年10月30日

総務部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を豊島区(以下「区」という)が認定し、社会的に評価される仕組みをつくることにより、働き方の見直しに向けた企業の自主的な取り組みの促進を図り、男女が共に家庭生活と社会生活を両立できるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における企業とは、申請時において区内に本社又は主たる事業所があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行う者をいう(国若しくは地方公共団体又は別表第1のいずれかに該当する業種を除く)

(認定制度)

第3条 区長は、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進に現に取り組んでおり、かつ今後も継続して取り組むと認められる企業を、豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業(以下「推進企業」という。)として認定する。

(申請)

第4条 前条の認定を受けようとする企業は、豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定申請書(第1号様式)に、豊島区ワーク・ライフ・バランス推進チェックシート(第2号様式)、労働基準監督署へ提出された就業規則の写し、及び常時雇用労働者数が101人以上の企業においては一般事業主行動計画の写しを添えて、区長に申請しなければならない。

(認定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、別表第2に定める豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定基準(以下「認定基準」という。)に照らしてその内容を審査し、第3条の認定の当否を決定する。この場合において、区長は、あらかじめ第11条第1項に定める豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会の意見を聴かなければならない。

2 区長は、推進企業として認定を行ったときは、当該申請を行ったものに対し、豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定書(第3号様式)を交付し、推進企業の認定を行わなかったときは、当該申請を行ったものに対しその旨を通知する。

(認定期間)

第6条 認定期間は、2年以内とする。

(公表、支援等)

第7条 区長は、推進企業について広く区民に周知するため、広報としま、豊島区ホームページ等への記載その他の方法により公表するものとする。

(認定マークの使用)

第8条 推進企業は認定マークを印刷物等に掲載できるものとする。この場合において、掲載の形態は別図のとおりとする。

2 前項の規定により掲載するときは、認定企業は遅滞なく認定マーク掲載届出書(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(男女平等推進センター 研修室の使用)

第9条 認定を受けた推進企業は、当センターの研修室を利用する際、使用料を通常の25%減免で使用できるものとする

(認定の取り消し)

第10条 区長は、次のいずれかに該当する場合には、当該認定を取り消すことができる。

(1) 推進企業が認定の取消しを申し出たとき。

(2) 推進企業が規定する企業の要件を満たさなくなったとき。

(3) 推進企業が虚偽の内容により認定申請を行う等不正の手段によって認定を受けたとき。

(審査会)

第11条 推進企業としての認定の審査を行うため、豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は総務部長の職にある者に、委員は次に掲げる職にある者に依頼する。

(1) 東京都労働相談情報センター池袋事務所長

(2) 社団法人豊島産業協会事務局長

(3) 東京都社会保険労務士会豊島支部所属社会保険労務士(東京都社会保険労務士会豊島支部からの推薦者とする。)

(4) 生活産業課長

(5) 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室長

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 審査会は、委員長が招集する。ただし、委員長が特に認めたときは、書面の持ち回りをもって審査会に代えることができる。

6 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員に出席を求め、その意見を聞くことができる。

7 審査会の庶務は、総務部男女平等推進センターにおいて処理する。

(専門調査会)

第12条 当該制度の質の向上を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業の状況を調査するために、豊島区ワーク・ライフ・バランス専門調査会(以下「専門調査会」という。)を設置する。

2 専門調査会は、調査委員をもって組織する。

3 調査委員は次に掲げる職にある者に依頼する。

(1) 東京都社会保険労務士会豊島支部所属社会保険労務士(東京都社会保険労務士会豊島支部からの推薦者とする。)

(2) 男女平等推進センター所長

4 調査委員は審査会に出席し、専門調査会の調査結果等を報告する。

5 専門調査会の庶務は、総務部男女平等推進センターにおいて処理する。

(変更の届出)

第13条 認定企業は、次に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更が生じた日から30日以内に、豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業変更届出書(第5号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) 企業名称

(2) 代表者氏名

(3) 本社又は主たる事業所の所在地

(認定の辞退)

第14条 認定企業は、認定基準を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは、速やかに豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定辞退届出書(第6号様式)により、区長に届け出なければならない。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年10月30日から施行する

この要綱は、平成22年11月1日から施行する

この要綱は、平成23年10月26日から施行する

この要綱は、平成24年9月19日から施行する

この要綱は、平成26年10月23日から施行する

この要綱は、平成27年10月13日から施行する

この要綱は、平成28年9月28日から施行する

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する

この要綱は、平成29年9月1日から施行する

この要綱は、平成30年4月1日から施行する

この要綱は、平成30年7月1日から施行する

この要綱は、平成31年4月1日から施行する

この要綱は、令和3年7月15日から施行する

この要綱は、令和4年8月9日から施行する

別図

画像

別表第1

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種

2 風俗営業類似の業種

3 興信所・探偵事務所等

4 消費者金融

5 債権取立て、示談引き受けなどをうたったもの

6 占い、運勢判断に関するもの

7 政治・宗教団体

8 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

9 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

10 民事再生法及び会社更生法による再生手続き中の事業者

11 各種法令に違反しているもの

12 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

13 暴力団と関連する団体等

14 その他、区長が不適切と判断したもの

別表第2

豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定基準

要件:

(1) 常時雇用労働者が101人以上の企業  30問(全設問の約75%)以上

豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度実施要綱第2号様式「豊島区ワーク・ライフ・バランス推進チェックシート」において全40問のうち、労働関係法などで充足を求められている設問(第2号様式における「必須設問」欄のうち「★」が付されている設問)を全て満たし、且つ、30問以上の取り組みをしていること。

(2) 常時雇用労働者が100人以下の企業  23問(全設問の約60%)以上

豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度実施要綱第2号様式「豊島区ワーク・ライフ・バランス推進チェックシート」において全40問のうち、労働関係法などで充足を求められている設問(第2号様式における「必須設問」欄のうち「★」が付されている設問)を全て満たし、且つ、23問以上の取り組みをしていること。

総設問数

うち必須設問数

40問

17問

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条2項関係)

 略

第4号様式(第8条2項関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度実施要綱

平成21年10月30日 総務部長決定

(令和4年8月9日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 男女平等推進センター
沿革情報
平成21年10月30日 総務部長決定
平成27年10月13日 種別なし
平成28年9月28日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
平成29年9月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年7月15日 種別なし
令和4年8月9日 種別なし